■2023年5月1日、日経新聞朝刊記事
マンションの共用部分などの修繕は、所有者で構成する管理組合の総会での決議が必要である。
しかし、物件管理に無関心な住人や別の場所に住んでいて連絡がつかない人がいると欠席者が多くなり、
欠席者から賛否表明がないと反対とみなすため、改修に必要な決議ができないケースがある。
そこで、マンションの修繕を促進させるため、分譲マンションの修繕決議案を
「現在の所有者の過半数の賛成から、出席者の過半数」で決議できるよう法改正を検討する。
今後法制審議会で議論し、2024年度にも区分所有法の改正を目指している。
【注:総会の成立について】
なお、総会は、実際に出席した人と、委任状や議決権行使書を提出した人の議決権総数の合計が
議決権総数の半数以上を超えないと成立しません。
※ちなみに、総数が100の場合、半数以上→50、過半数→51です。
▼2023年5月1日、日経新聞朝刊