文明のターンテーブルThe Turntable of Civilization

日本の時間、世界の時間。
The time of Japan, the time of the world

以下はリアルタイムのベスト10である。

2019年05月10日 20時02分51秒 | 日記

1

となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。

2

驚いた。オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である

3

「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。

4

it is a popular page yesterday on ameba

5

本気かと問いたい。もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。その法的根拠は、日本国憲法にある

6

とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。

7

驚いた。オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である

8

もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。すなわち前引の憲法第24条を改正することである。憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう

9

辻元清美の両親の国籍は韓国なんでしょうか? 国籍が韓国である噂は多かったので、 帰化の噂の真相を調べてみますと、

10

左翼小児病患者特有の態様であると言ってしまえば、それまでだが。事は…日本国営放送の看板報道番組だから、冷笑や、笑って済ませる事は出来ないのである。


以下はリアルタイムのベスト10である。

2019年05月10日 15時12分17秒 | 日記

1

it is a popular page yesterday on ameba

2

そこに「両性」とあり「のみ」とあり「夫婦」とあるではないか。両性でなく同性の結合は憲法と全く無縁の私的行為なのである。

3

すなわちその第24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として……」である。そこに「両性」とあり「のみ」とあり「夫婦」とあるではないか。

4

左翼小児病患者特有の態様であると言ってしまえば、それまでだが。事は…日本国営放送の看板報道番組だから、冷笑や、笑って済ませる事は出来ないのである。

5

In Okinawa prefecture, what is the real prefectural vote now to be made urgently ...

6

それを強行しようとするならば、言論の自由を否定することであり、自分の意見しか認めないものーそれこそデモ隊、が叫ぶファシズムでありナチス的でさえある。言論には言論をもってせよ

7

杉田議員が法的あるいは道義的不祥事を犯したというのならばともかく、堂々と述べた論説に対して、いかなる根拠・理由をもって辞職を要求できるのか。

8

驚いた。オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である

9

驚いた。オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である

10

辻元清美の両親の国籍は韓国なんでしょうか? 国籍が韓国である噂は多かったので、 帰化の噂の真相を調べてみますと、


とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。根本がなによりも大切ではないのか。

2019年05月10日 15時08分26秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。
すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。


目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。これはおそらく百年に一度の機会であろう。

2019年05月10日 15時07分18秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。
すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。


ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。それが筋というものである。しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない

2019年05月10日 15時05分21秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。
すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。


もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。すなわち前引の憲法第24条を改正することである。憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう

2019年05月10日 14時56分25秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。
すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。


とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。

2019年05月10日 14時54分57秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。
すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。


本気かと問いたい。もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。その法的根拠は、日本国憲法にある

2019年05月10日 14時52分50秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。
すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。


「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。

2019年05月10日 14時51分09秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。
すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。


となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。

2019年05月10日 14時49分45秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。
すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。

 


驚いた。オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である

2019年05月10日 14時47分58秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。

 


驚いた。オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である

2019年05月10日 14時44分57秒 | 日記

以下は前章の続きである。
憲法違反となる同性婚推進
老生、人の悪口ばかり言っている小人であるが、近ごろは、さらに歯止めが利かなくなってきており、このままでは、悪口暴走族となり、果てはお上の厄介になること必定。
その折は、読者諸氏にお助け乞いたい、と一筆。
で、安心して今回の悪口で見参見参。 
平成29(2017)年11月18日付産経新聞(大阪版だけかも)に、以下のような記事があった。
誤解を招かないため、原文通りに引用する。
すなわち「兵庫県宝塚市は17日、職員互助会で実施している結婚祝い金5万円について、同性のカップルに対しても男女間の結婚と同様に支給する制度を今月から始めたと発表した。性的少数者(LGBT)に配慮した職場環境をつくるのがねらい」と。 
驚いた。
オッサンとオッチャンとが結婚、あるいはオバハンとオバチャンとが結婚、それを認めるので、地方公共団体の互助会が祝い金を出すという話である。 
となると、例えば、なんの恋愛感情もない男二人が共謀して、俺らカップルやと称して同居すると、5万円を得られる。
「公的機関が発行するパートナーとしての証明書」を出すだけでよく、戸籍への記入は現時点では法的にできないから、そんな証明書なんか簡単に入手できる。
そして同居の風して別居すればしまい。 
そうだ、その数年後、別の男と共謀し、再婚ですと言えば、また5万円か転がりこんでくるだろう。
それを何度でも簡単にできるという理屈になるではないか。 
なんと、この愚かな制度は、前引紙に拠れば「同様の制度は東京都世田谷区や岐阜県関市などである」とのこと。 
本気かと問いたい。
もし同性の者すなわち男と男と、あるいは女と女とが婚姻の成立を主張したとしても、現在の法律では絶対に認められないのである。 
その法的根拠は、日本国憲法にある。
すなわち、憲法第24条第1項を読むがいい、こう記されているではないか。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と。 
続いて同条第二瑣には、結婚した者のさまざまな法律上の問題について、こう述べている。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と。 
すなわち、憲法第24条の第1項第2項ともに「両性の合意……夫婦が……両性の本質的平等……」と、男女同権をもって結婚の条件とすると規定している。
どこをどう探しても同性の婚姻など認めていないのである。 
すなわち、宝塚市をはじめ、東京都世田谷区・岐阜県関市は、憲法違反をしているということになる。
とすれば、憲法違反の下、故なく地方公共団体の互助会が祝い金を出すことは、公金の横領と言っていいぐらいの不正支出に相当するのではないか。 
この点について、前記三地方公共団体は明確な返答を示せ。
待っているので、しっかりと正確に答えよ。 
もし仮に、同性婚姻をどうしても成立させたいと思えば、方法はある。すなわち前引の憲法第24条を改正することである。
憲法が同性婚を認めるならば、なんの問題もなかろう。
ぜひそうなるよう前記三地方公共団体関係者は憲法改正への運動を起すべきである。
それが筋というものである。 
しかし、寡聞にしてそういう運動、が行われているとは聞かない。
それはよろしくない。
正しいと思えば、それを実行するのが、左筋の好きな〈市民の権利〉というものではないのか。
目下、自民党からの発議で、自衛隊の位置付けをするための憲法改正への歩みが始まっている。
これはおそらく百年に一度の機会であろう。
とすれば、同性婚推進派も自説を実現するために、自民党と肩を組んで共に立ちあがるべきであるぞよ。
根本がなによりも大切ではないのか。 
古人曰く、一度その〔木の根〕本を動かせば、百枝[多くの枝]みな応ぜん、と。

 


it is a popular page yesterday on ameba

2019年05月10日 13時04分12秒 | 日記

 


そこに「両性」とあり「のみ」とあり「夫婦」とあるではないか。両性でなく同性の結合は憲法と全く無縁の私的行為なのである。

2019年05月10日 11時28分47秒 | 日記

この章は、特にNHKwatch9でキャスターを務めている(と称している)桑子や、彼女をパペットして操っているのであろう有馬や大越達が括目して読まなければならない。
そもそもキャスターなどと称して日本国や世界、政治や外交etc.を語るのであれば、これぐらいの勉強はしておかなければ話にもならないのである。
加地大人の様な学識も持たず研鑽も検証もせず、ただひたすら似非モラリズムを語る最低の「おためごかし」人間がNHKの看板報道番組のキャスターを務めている態様は…神をも恐れぬ暴挙である。
左翼小児病患者特有の態様であると言ってしまえば、それまでだが。
事は...日本国営放送の看板報道番組だから、冷笑や、笑って済ませる事は出来ないのである。
何故なら、それは私達日本国民の知的レベル、知性が、どれほどのものであるか、と言う事に関わってくるからである。
杉田議員辞職を強要するファシズム
老生、口は達者であるが、足元危ぶしの日々。
朝食後、これという行先なし。
結局、例によって、あれこれ新聞・雑誌の拾い読み。 
その記事の内、議論の中心となっているのは、杉田水脈・自民党衆議院議員の発言であった。
それは、『新潮45』平成三十年八月号に寄稿したもの。 
同稿の内、取りあげられた個所とは、こういう趣旨。
世にはLGBTの人々がいる。
LGBTとは、Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシャル(男女それぞれに対して性的感情を抱く)、Tはトランスジェンダー(性意識が脳内と行動とて不一致)の略号とのこと。
ともあれ、一般人とは異なった性的感情を持つ人々を指す。
その詳しいことは、老生よく分らぬ。 
さて、杉田議員は、このLGBTは子の出生とは縁がないとし、そこから「彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がない」と主張している。
この主張、その通りではないか。
もっとも、老生思うに、Bのとき、もし男女間となったときは子の出生はありうるので、例外はありということであろうか。
それは補足するとして、杉田女史の主張、その通りである。 
この主張に対して、もし反対意見があれば、堂々と〈反論〉すればよい。 
ところがなんと、杉田批判の言説が現われると同時に、杉田議員が所属する自民党の本部前に多数の人々が集まり、抗議をし、果ては議員辞職を求めた、と伝えられている。 
議員辞職を―これは暴言である。
杉田議員が法的あるいは道義的不祥事を犯したというのならばともかく、堂々と述べた論説に対して、いかなる根拠・理由をもって辞職を要求できるのか。
もしそれを強行しようとするならば、言論の自由を否定することであり、自分の意見しか認めないものーそれこそデモ隊、が叫ぶファシズムでありナチス的でさえある。 
言論には言論をもってせよ。 
第一、杉田発言を読むと、①「例えば、……不妊治療に税金を使う〔のは〕……大義名分があります」と一般論を述べ、続いて「しかし、LGBTカップルのために税金を使うことに賛同が」得られるのか、と言っている。
すなわち事実を言っているのであって、差別発言ではない。 
続いて②「彼ら彼女らは子供を作らない」と述べ、その直後、「つまり『生産性』がないのです」と述べる。
文脈上、この「生産」の意味は、自然・労力・資本によって成立する経済学的意味の「生産」ではなく、「出産する可能性」という意味である。 
この「生産」という語は、文字通り「生む・産む」と二つの「同一の意味をあえて並列して意味を確定する〈連文〉という熟語作成法」に従っての熟語である。
そのことを「つまり」という結論を導き出す語でつないでいる。
「彼らは子供を作らない」つまり「(連文的に言えば)生産性はなし」という同語反復にすぎない。
どこが差別発言と言えるのか。 
さらに言えば、LGBTの生活はあくまで〈同棲〉であって、断じて〈婚姻〉ではない。
その根拠は、日本国憲法にある。
すなわちその第24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として……」である。
そこに「両性」とあり「のみ」とあり「夫婦」とあるではないか。
両性でなく同性の結合は憲法と全く無縁の私的行為なのである。
そのこと、老生かつて論じた。
前著『マスコミ偽善者列伝』に収録、159頁に明記しているので御覧あれ。 
LGBTを婚姻として社会的かつ法的に確立するには、日本国憲法第24条を改正するほかはない。
なぜそれを堂々と主張しないのか。
脅迫まがいのデモなどというチンドン屋をするしか能がないのか。 

古人曰く、公(公平)を以て私〔心〕を滅すれば、民(人々)其れ允(まこと)に(きっと)懐かん(信頼して集まる)、と。
公を以て私を滅すれば、民其れ允に懐かん。
『書経』周官


すなわちその第24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として……」である。そこに「両性」とあり「のみ」とあり「夫婦」とあるではないか。

2019年05月10日 11時27分26秒 | 日記

この章は、特にNHKwatch9でキャスターを務めている(と称している)桑子や、彼女をパペットして操っているのであろう有馬や大越達が括目して読まなければならない。
そもそもキャスターなどと称して日本国や世界、政治や外交etc.を語るのであれば、これぐらいの勉強はしておかなければ話にもならないのである。
加地大人の様な学識も持たず研鑽も検証もせず、ただひたすら似非モラリズムを語る最低の「おためごかし」人間がNHKの看板報道番組のキャスターを務めている態様は…神をも恐れぬ暴挙である。
左翼小児病患者特有の態様であると言ってしまえば、それまでだが。
事は...日本国営放送の看板報道番組だから、冷笑や、笑って済ませる事は出来ないのである。
何故なら、それは私達日本国民の知的レベル、知性が、どれほどのものであるか、と言う事に関わってくるからである。
杉田議員辞職を強要するファシズム
老生、口は達者であるが、足元危ぶしの日々。
朝食後、これという行先なし。
結局、例によって、あれこれ新聞・雑誌の拾い読み。 
その記事の内、議論の中心となっているのは、杉田水脈・自民党衆議院議員の発言であった。
それは、『新潮45』平成三十年八月号に寄稿したもの。 
同稿の内、取りあげられた個所とは、こういう趣旨。
世にはLGBTの人々がいる。
LGBTとは、Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシャル(男女それぞれに対して性的感情を抱く)、Tはトランスジェンダー(性意識が脳内と行動とて不一致)の略号とのこと。
ともあれ、一般人とは異なった性的感情を持つ人々を指す。
その詳しいことは、老生よく分らぬ。 
さて、杉田議員は、このLGBTは子の出生とは縁がないとし、そこから「彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がない」と主張している。
この主張、その通りではないか。
もっとも、老生思うに、Bのとき、もし男女間となったときは子の出生はありうるので、例外はありということであろうか。
それは補足するとして、杉田女史の主張、その通りである。 
この主張に対して、もし反対意見があれば、堂々と〈反論〉すればよい。 
ところがなんと、杉田批判の言説が現われると同時に、杉田議員が所属する自民党の本部前に多数の人々が集まり、抗議をし、果ては議員辞職を求めた、と伝えられている。 
議員辞職を―これは暴言である。
杉田議員が法的あるいは道義的不祥事を犯したというのならばともかく、堂々と述べた論説に対して、いかなる根拠・理由をもって辞職を要求できるのか。
もしそれを強行しようとするならば、言論の自由を否定することであり、自分の意見しか認めないものーそれこそデモ隊、が叫ぶファシズムでありナチス的でさえある。 
言論には言論をもってせよ。 
第一、杉田発言を読むと、①「例えば、……不妊治療に税金を使う〔のは〕……大義名分があります」と一般論を述べ、続いて「しかし、LGBTカップルのために税金を使うことに賛同が」得られるのか、と言っている。
すなわち事実を言っているのであって、差別発言ではない。 
続いて②「彼ら彼女らは子供を作らない」と述べ、その直後、「つまり『生産性』がないのです」と述べる。
文脈上、この「生産」の意味は、自然・労力・資本によって成立する経済学的意味の「生産」ではなく、「出産する可能性」という意味である。 
この「生産」という語は、文字通り「生む・産む」と二つの「同一の意味をあえて並列して意味を確定する〈連文〉という熟語作成法」に従っての熟語である。
そのことを「つまり」という結論を導き出す語でつないでいる。
「彼らは子供を作らない」つまり「(連文的に言えば)生産性はなし」という同語反復にすぎない。
どこが差別発言と言えるのか。 
さらに言えば、LGBTの生活はあくまで〈同棲〉であって、断じて〈婚姻〉ではない。
その根拠は、日本国憲法にある。
すなわちその第24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として……」である。
そこに「両性」とあり「のみ」とあり「夫婦」とあるではないか。
両性でなく同性の結合は憲法と全く無縁の私的行為なのである。
そのこと、老生かつて論じた。
前著『マスコミ偽善者列伝』に収録、159頁に明記しているので御覧あれ。 
LGBTを婚姻として社会的かつ法的に確立するには、日本国憲法第24条を改正するほかはない。
なぜそれを堂々と主張しないのか。
脅迫まがいのデモなどというチンドン屋をするしか能がないのか。 

古人曰く、公(公平)を以て私〔心〕を滅すれば、民(人々)其れ允(まこと)に(きっと)懐かん(信頼して集まる)、と。
公を以て私を滅すれば、民其れ允に懐かん。
『書経』周官