前に金融教育の問題を書いたけど、
国民の考えと国の政策で、もっと勘違いさせられているのは、
皇位継承問題だと思う。
皇位継承問題の
・女系天皇/女性天皇
・結婚後も皇族でいる
って、「愛子さまが天皇になる」「愛子さまが皇族でいられる」っていうことを議論していると、国民の大多数は思っていると思うけど・・・
そうじゃないのよ。
下の記事を、よーく見てね!
「秋篠宮さまの次は長男悠仁さまという流れをゆるがせにしてはならない 」
ってあるよね。
つまり、女性天皇・女系天皇を認めても、それは、「悠仁さまの順位の後」になる=つまり、愛子さまが天皇になる可能性はないっていうことなのよ。
(悠仁さまが天皇になった場合、悠仁さまの子供が天皇になる。そのとき女系天皇が認められていたら、「悠仁さまの子供が」女性でも男性でも天皇になるということ=愛子さまやその子孫は傍流となるので天皇になることはない。
つまり、この改革は愛子さま人気を使って(国民に愛子さまが天皇になるものと勘違いさせて)悠仁さまとその子孫(=秋篠宮家)が代々天皇家になることを決定するための改革なわけ)
※愛子さまが天皇になることと、今の皇位継承の議論は関係ないことは↓、
に明言されている(1ページ目下から4行の下線部)。
この
「秋篠宮さまの次は長男悠仁さまという流れをゆるがせにしてはならない 」
っていうことが出てきた背景は、現在の皇室典範の場合、噂通りになると、愛子さまに男の子の子供が生まれた場合、皇室典範の解釈によっては、秋篠宮家の皇位継承順位が変わり、皇位につけなくなる可能性が出て来るんだけど、これを完璧に排除し、さらに二度と愛子さまの家系が天皇・皇族につけないようにするため、だと思われます。
以下、皇位継承の議論の変遷から、なんでこんなことになったか、
愛子さまの子孫が天皇につく可能性を残すには?
っていう話をシェアしたいと思います。
■皇位継承問題1 小泉政権のころ
つまり、悠仁さまが生まれる前。
このときは、男系男子が愛子さま世代のときにいなくなるということで、女系にするとか、旧皇族の人を養子にするとかいう議論が出ていた。
これは、悠仁さまが生まれたことにより、この議論の必要性が無くなり、立ち消えとなった
■皇位継承問題2 安倍政権のとき
巷のうわさ、
この話が出だして、
「皇室典範の解釈によっては、秋篠宮家の皇位継承が変わらない?」
ということになりだした。
それは、以下のケースで起きる
1)賀陽家の次男と愛子さまが結婚し、男の子が生まれた
2)皇室典範第13条但し書き「直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる」に基づき、愛子さまと生まれた男子(現天皇の子・孫=直系卑属)が皇室会議で皇族の身分のままであったとき
第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
3)皇室典範第一条「皇統に属する男系の男子」の解釈が、
皇統に属する男子+男系の男子
という理解の場合、2)により、愛子さまの生まれた男の子は皇統図に載るので、「皇統に属する男子」となる。また、賀陽家は、旧皇族なので、男系の男子となるので、この条件を満たす。
→この場合、この愛子さまの子供が皇長孫になるので、
第二条に基づくと、皇位継承順位変わらない??
二 皇長孫←愛子さまの子
四 皇次子及びその子孫 ←秋篠宮家
四 皇次子及びその子孫 ←秋篠宮家
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。第二条皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一皇長子
二皇長孫
三その他の皇長子の子孫
四皇次子及びその子孫
五その他の皇子孫
六皇兄弟及びその子孫
七皇伯叔父及びその子孫
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
そして、男系男子が継ぐという保守派層の中でも、上記のケースの場合、「そうなるんじゃね?」と考える人が出てくるようになった。
ここでの混乱は、皇室典範の理解で1条は男系と明記しているのに、2条の皇長孫の中では、男系をたどるか(この場合賀陽家をたどるから皇長孫ではない)、女系も含めて皇長孫という定義なのかがあいまいになっているから。
で、これをただすため、安倍さんは
「女系男子を認めるか」
(=愛子さまの男の子を皇長孫と認め、皇位継承順位を秋篠宮家の前に置くか)
さらにこの場合(自分の子孫が皇位に将来につく場合)歴史上、男系の女性天皇を置いてつなぐのが普通(皇極・斉明天皇=中大兄皇子(天智天皇)のつなぎ、元明・元正天皇=聖武天皇のつなぎ)なので、
皇室典範を変えて、愛子さまを天皇にする、すなわち
「男系女子の天皇を認めるか」
の議論をしていた。
つまり、安倍さんは、噂通りになった時の法律の不備に備えて、
頭の体操として、「女系男子の天皇」さらに「男系女子の天皇」を認めるかという議論をしていたと思われる(基本は「男系男子」なんだけど、保守派の人の誤解を避けるための法整備)。
なので、保守派の人が受け入れがたい「女系女子の天皇」の議論になろうとすると(問題点が変わってしまい、これは保守派の人は受け入れないので)その議論は違うといって、止めた。
しかし、この議論によって、愛子さまの結婚の自由を奪われることを危惧して(=まるで賀陽家の人と結婚しないといけないような雰囲気になるのを避けて)「女系男子の天皇」「男系女子の天皇」っていう言い方をして、具体的に「愛子さまに男の子が生まれて・・・」とか言わなかったため、ぱんぴーは、何を議論しているのかわからなかった・・・・
■皇位継承問題3 岸田政権のとき
この「ぱんぴーは、何を議論しているのかわからなかった」ことを利用して、
秋篠宮家の皇位継承の安定を図るため、「愛子さまを女性天皇に」という、まず保守派の人は受け入れられない「女系天皇」という議論と、
「秋篠宮さまの次は長男悠仁さまという流れをゆるがせにしてはならない 」
という議論を抱き合わせに議論するようにした。
これにより、安倍さんが議論していた「女系男子の天皇」を認めることによる秋篠宮家の皇位継承の順位が狂うことがなくなる。
ちなみに・・・
女性宮家の話だけど、あれも勘違いさせている。
確かに未婚の皇族は(悠仁さまを除いて)5人かもしれないけど↓ 、
そもそも皇室って、今、上皇夫妻をいれなくて15人(入れると17人)↓
いるのよ。。。
で、皇族から去る人が4人(彬子さま、瑤子さま、承子さま、佳子さま)
直近はいってくるのが2人(愛子さま、悠仁さま)
15人いる組織で、4人抜けて2人はいってくるって、
民間だと、まだいいほうじゃない?
(今、4人抜けて、新入社員0も多くない?)
愛子さまは上記の皇室典範第13条で結婚後も
続けてもらえば・・・(民間でいう、再雇用?)
さらに、上記皇室典範第13条を使って愛子さまだけが残ったとした場合、愛子さまのうちの子供と、悠仁さまのうちの子供が増えるわけで・・・5人くらい、大丈夫じゃない??
逆に皇室が増えすぎると、国民の税金負担がそれだけ増えるわけよ・・・
(旧皇族の養子の場合は、賀陽家の婿養子ぐらいならOKだけど・・・)
■愛子さまの子孫が天皇につく可能性を残すには?
まず、今の
「秋篠宮さまの次は長男悠仁さまという流れをゆるがせにしてはならない 」
という議論をやめさせないといけないと思います。
そのうえで
「女系男子を認めるか」
「男系女子の天皇を認めるか」
の安倍前首相の仕事の議論を再開したうえで、
「女系の女性天皇を求めるか」
も議論することになると思います。
でも、今、「愛子さまが天皇になる」と勘違いさせて(国民をだまして?)議論をしようとしているのが、マスコミと国会議員の大半です。
まずは、このことをただすため、誰かが、すべてのマスコミや国会議員を敵に回しても、
「今の皇位継承の議論をしても、愛子さまやそのご子息が天皇になる可能性は事実上ないんですよね」
ということを国会で質問して正さなければなりません。
こんな質問をしてくれそうな国会議員は日本にただ一人しかいません。
もう、ここに書かなくてもわかりますよね。
そう、「小野田 紀美」議員です。
小野田 紀美議員が、国会でこの問題をたださない限り、
愛子さまは消え、悠仁さまが天皇になることは、国会議員の総意により(どんなに国民がわめいても)覆らないでしょうね・・・