今日は「12月23日」であり、グレゴリオ暦で年始から357日目にあたり、年末まであと8日。いよいよ年の瀬年も押し迫り、皆さんも1年の締めくくり、正月・新年にの準備にとまさに大忙しの頃であろう。それに、明日は、クリスマスイブでもある。若い頃、飲兵衛だった私など、今日当たりも「イブイブ」だなんていいながら、周りが忙しくしている中、馴染みのバーなどの梯子をしていたのを思い出す。私は、仏教徒なので、クリスマスなどどうでも良い。単なる飲兵衛の飲む口実に過ぎない。
12月23日のできごとや、誕生日、忌日、記念日・年中行事などは、以下参考に記載のフリー百科事典Wikipediaの12月23日を見られると良い。
記念日としての、今日は、「天皇誕生日 である。
「天皇誕生日 」は、国民の祝日の1つで、今上天皇(在位中の天皇)の誕生日を祝う日。第二次世界大戦終結までは、天長節(てんちょうせつ)と呼ばれていた。天長節の名は古く、唐は玄宗皇帝の誕生日を天長節と祝った事に由来する。天長は老子の「天長地久」よりとられている。
天長節の歌
http://www.d1.dion.ne.jp/~j_kihira/band/midi/tencho.html
天長節は古くから祝われていたようであるが、国家の祝日として表舞台に現れるのは、1868年11月6日(旧暦:明治元年9月22日)に明治天皇の誕生日(嘉永5年9月22日(グレゴリオ暦1852年11月3日))を天長節として祝ったときである。以降、大正時代は大正天皇の誕生日8月31日が、1927(昭和2)年から1948(昭和23)年までは昭和天皇の誕生日であった4月29日が天長節であった。そして、戦後の1949(昭和24)年からは祝日法によって「天皇誕生日」と名称変更され、今上天皇である明仁・陛下の誕生日である12月23日を「天皇の誕生日を祝う日」として法律で定められた。現在は、この日に皇居において、一般参賀が行われている。宮内庁HP天皇誕生日一般参賀参照)
ところで、「天皇誕生日 」の話しを書きながら、何故今日のタイトルを素直に「天皇誕生日 」とせず「12月23日と言う日」などとしたのかは、これから以下に書いてあることを読んでもらえば判るだろう。
1948(昭和23)年の今日・12月23日 は、極東国際軍事裁判(東京裁判ともいう)で、死刑判決を受けたA級戦犯7名の絞首刑が執行された日でもある。その7名とは、Wikipediaの12月23日の忌日にも記載されている、 広田弘毅(第32代内閣総理大臣)、東條英機(第40代内閣総理大臣)、 松井石根(陸軍大将、中支那方面軍司令官)、 板垣征四郎(陸軍大将、陸軍大臣)、 木村兵太郎(陸軍大将、ビルマ方面軍司令官)、土肥原賢二(陸軍大将、奉天特務機関長)、 武藤章(陸軍中将、陸軍省軍務局長)である。
連合軍(連合国参照)は、第2次世界大戦後、ポツダム宣言に基づく戦争犯罪人の裁判・処罰を行った。このうち日本のBC級戦犯は、捕虜や一般市民に対する殺害・虐待などいわゆる「通例の戦争犯罪」を裁いたもので、1945(昭和20)年10月~1951(昭和26)年4月にかけて、連合国軍総司令部(GHQ)により横浜やマニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁かれ、のちに減刑された人も含め約1000人が死刑判決を受けたとされるが、このBC級裁判は、その当初から多くの問題をはらんでいたが、今回はその問題がテーマーではないので書くことを省略する。
1945(昭和20)年8月8日、米英仏ソがポツダム宣言の第10項の戦犯処罰規程を根拠に「欧州枢軸諸国の重要戦争犯罪人の訴追及び処罰に関する協定」(ロンドン協定・戦犯協定)を締結(以下参考に記載の資料1.1945年8月8日のロンドン協定参照)。ここで「平和に対する罪」と「人道に対する罪」という新しい戦争犯罪の概念が登場。この新しい戦争犯罪の概念を根拠に、極東軍事裁判所条例により、東京において行われた極東国際軍事裁判(東京裁判)が、A級戦犯への裁判である。
1946(昭和21)年4月29日に起訴され、5月3日に開廷した東京裁判は、2年半の審理を経て1948(昭和23)年11月12日に判決を迎えた。A級戦犯として訴追された28名のうち、死亡した者2名、精神病者として免訴となった者1名を除く25名全員が極刑を含む有罪(絞首刑7、終身禁錮16、有期刑2人)とされた。
極東国際軍事裁判において、ナチスドイツ軍のユダヤ人大量虐殺(ホロコースト)や日本軍の南京大虐殺は「人道に対する罪」として、指揮官・実行者の責任が厳しく追求されたが、アメリカ軍による広島や長崎への原爆投下(詳細は詳細は広島市への原子爆弾投下及び長崎市への原子爆弾投下参照)や一般市民への絨毯爆撃(東京大空襲・各都市空襲など) 、アメリカ、イギリス軍によるドレスデン爆撃などは不問に付され、現代でも正当な行為とされているなど、勝てば官軍、勝者が「正義」と言うべきか。
東京裁判での審理は裁判というよりは、日本国家の軍事・政治行動への弾劾といえるものであった。過去に例のない「平和に対する罪」と国家指導者個人の戦争責任を裁いたこの裁判はニュールンベルグ裁判とともに、その合法性が激しく法廷で争われた。戦勝国が敗戦国の戦争行為を追及することの当否が問題視もされた。日本は無罪という意見をもつ判事もいたが、中でもインドのラダ・ピノド・パル判事は「勝者の裁き」に欺瞞性を見ていた。(アサヒクロニクル「週間20世紀」)
だが、多数決による判決は、全員が有罪となった、しかし、天皇の戦争責任は問われずに終わった。このようなことが、今日でもなお議論を呼んでいる。
もう、お分かりだろうと思うが、A級戦犯の起訴された日が昭和天皇の誕生日(当時は天長節)である4月29日であり、有罪として絞首刑を宣告された7名の死刑執行をあえて今上天皇(当時は、皇太子明仁)の誕生日である12月23日の今日としたことは何を物語っているのであろうか。
天長節の天長は老子の「天長地久」よりとられていることは先に書いたが、出典は「老子」だが、これは、白楽天の「長恨歌(ちょうごんか)」からとったもので、安禄山の乱で楊貴妃を失った玄宗皇帝の深い悲しみをうたった詩である。今日は「12月23日」の「天皇誕生日 」(元天長節)に・・・あなたは何を感じますか・・・・。
(画像は、1948年11月12日の東京裁判の判決結果を伝える13日付朝日新聞。朝日クロニクル「週間20世紀」より)
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12月23日のできごとや、誕生日、忌日、記念日・年中行事などは、以下参考に記載のフリー百科事典Wikipediaの12月23日を見られると良い。
記念日としての、今日は、「天皇誕生日 である。
「天皇誕生日 」は、国民の祝日の1つで、今上天皇(在位中の天皇)の誕生日を祝う日。第二次世界大戦終結までは、天長節(てんちょうせつ)と呼ばれていた。天長節の名は古く、唐は玄宗皇帝の誕生日を天長節と祝った事に由来する。天長は老子の「天長地久」よりとられている。
天長節の歌
http://www.d1.dion.ne.jp/~j_kihira/band/midi/tencho.html
天長節は古くから祝われていたようであるが、国家の祝日として表舞台に現れるのは、1868年11月6日(旧暦:明治元年9月22日)に明治天皇の誕生日(嘉永5年9月22日(グレゴリオ暦1852年11月3日))を天長節として祝ったときである。以降、大正時代は大正天皇の誕生日8月31日が、1927(昭和2)年から1948(昭和23)年までは昭和天皇の誕生日であった4月29日が天長節であった。そして、戦後の1949(昭和24)年からは祝日法によって「天皇誕生日」と名称変更され、今上天皇である明仁・陛下の誕生日である12月23日を「天皇の誕生日を祝う日」として法律で定められた。現在は、この日に皇居において、一般参賀が行われている。宮内庁HP天皇誕生日一般参賀参照)
ところで、「天皇誕生日 」の話しを書きながら、何故今日のタイトルを素直に「天皇誕生日 」とせず「12月23日と言う日」などとしたのかは、これから以下に書いてあることを読んでもらえば判るだろう。
1948(昭和23)年の今日・12月23日 は、極東国際軍事裁判(東京裁判ともいう)で、死刑判決を受けたA級戦犯7名の絞首刑が執行された日でもある。その7名とは、Wikipediaの12月23日の忌日にも記載されている、 広田弘毅(第32代内閣総理大臣)、東條英機(第40代内閣総理大臣)、 松井石根(陸軍大将、中支那方面軍司令官)、 板垣征四郎(陸軍大将、陸軍大臣)、 木村兵太郎(陸軍大将、ビルマ方面軍司令官)、土肥原賢二(陸軍大将、奉天特務機関長)、 武藤章(陸軍中将、陸軍省軍務局長)である。
連合軍(連合国参照)は、第2次世界大戦後、ポツダム宣言に基づく戦争犯罪人の裁判・処罰を行った。このうち日本のBC級戦犯は、捕虜や一般市民に対する殺害・虐待などいわゆる「通例の戦争犯罪」を裁いたもので、1945(昭和20)年10月~1951(昭和26)年4月にかけて、連合国軍総司令部(GHQ)により横浜やマニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁かれ、のちに減刑された人も含め約1000人が死刑判決を受けたとされるが、このBC級裁判は、その当初から多くの問題をはらんでいたが、今回はその問題がテーマーではないので書くことを省略する。
1945(昭和20)年8月8日、米英仏ソがポツダム宣言の第10項の戦犯処罰規程を根拠に「欧州枢軸諸国の重要戦争犯罪人の訴追及び処罰に関する協定」(ロンドン協定・戦犯協定)を締結(以下参考に記載の資料1.1945年8月8日のロンドン協定参照)。ここで「平和に対する罪」と「人道に対する罪」という新しい戦争犯罪の概念が登場。この新しい戦争犯罪の概念を根拠に、極東軍事裁判所条例により、東京において行われた極東国際軍事裁判(東京裁判)が、A級戦犯への裁判である。
1946(昭和21)年4月29日に起訴され、5月3日に開廷した東京裁判は、2年半の審理を経て1948(昭和23)年11月12日に判決を迎えた。A級戦犯として訴追された28名のうち、死亡した者2名、精神病者として免訴となった者1名を除く25名全員が極刑を含む有罪(絞首刑7、終身禁錮16、有期刑2人)とされた。
極東国際軍事裁判において、ナチスドイツ軍のユダヤ人大量虐殺(ホロコースト)や日本軍の南京大虐殺は「人道に対する罪」として、指揮官・実行者の責任が厳しく追求されたが、アメリカ軍による広島や長崎への原爆投下(詳細は詳細は広島市への原子爆弾投下及び長崎市への原子爆弾投下参照)や一般市民への絨毯爆撃(東京大空襲・各都市空襲など) 、アメリカ、イギリス軍によるドレスデン爆撃などは不問に付され、現代でも正当な行為とされているなど、勝てば官軍、勝者が「正義」と言うべきか。
東京裁判での審理は裁判というよりは、日本国家の軍事・政治行動への弾劾といえるものであった。過去に例のない「平和に対する罪」と国家指導者個人の戦争責任を裁いたこの裁判はニュールンベルグ裁判とともに、その合法性が激しく法廷で争われた。戦勝国が敗戦国の戦争行為を追及することの当否が問題視もされた。日本は無罪という意見をもつ判事もいたが、中でもインドのラダ・ピノド・パル判事は「勝者の裁き」に欺瞞性を見ていた。(アサヒクロニクル「週間20世紀」)
だが、多数決による判決は、全員が有罪となった、しかし、天皇の戦争責任は問われずに終わった。このようなことが、今日でもなお議論を呼んでいる。
もう、お分かりだろうと思うが、A級戦犯の起訴された日が昭和天皇の誕生日(当時は天長節)である4月29日であり、有罪として絞首刑を宣告された7名の死刑執行をあえて今上天皇(当時は、皇太子明仁)の誕生日である12月23日の今日としたことは何を物語っているのであろうか。
天長節の天長は老子の「天長地久」よりとられていることは先に書いたが、出典は「老子」だが、これは、白楽天の「長恨歌(ちょうごんか)」からとったもので、安禄山の乱で楊貴妃を失った玄宗皇帝の深い悲しみをうたった詩である。今日は「12月23日」の「天皇誕生日 」(元天長節)に・・・あなたは何を感じますか・・・・。
(画像は、1948年11月12日の東京裁判の判決結果を伝える13日付朝日新聞。朝日クロニクル「週間20世紀」より)
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