「最低賃金のルールがあると、あと2、3人雇えるのに1人しか雇えなくなる」と言う方がいらっしゃるようです。
例えば、東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県の場合、平成24年10月20日発効の最低賃金時間額は653円です。
この賃金で3人を雇うとなると一人あたりの時間単価は約218円ですが、法定労働時間の1週間40時間で計算すると、給料月額は3万7500円ほどにしかなりません。
これで生活できる世の中なら良いのですが・・・
例えば、東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県の場合、平成24年10月20日発効の最低賃金時間額は653円です。
この賃金で3人を雇うとなると一人あたりの時間単価は約218円ですが、法定労働時間の1週間40時間で計算すると、給料月額は3万7500円ほどにしかなりません。
これで生活できる世の中なら良いのですが・・・