あるNPO法人の経理担当者との会話です。
「行政の補助金や助成財団の助成金は、法人税が課税されるんですよね」
「えっ、そんなこと誰に聞いたの?」
「うちでお世話になっている税理士さん」
「ヒエー! 課税対象ではありませ~ん!」
法人税基本通達 (補助金等の収入)
15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。
(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。
(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。
少し分かり難い表現ですが、通達の(1)は「固定資産の取得に充てるための補助金等は、法人自体に交付されるものであり収益事業に交付されるものではないので課税されません」、通達の(2)は「収益事業ではない特定非営利活動に係る事業のために交付される補助金等は、収益に計上しなくても結構です」と読んでくださいね。
「行政の補助金や助成財団の助成金は、法人税が課税されるんですよね」
「えっ、そんなこと誰に聞いたの?」
「うちでお世話になっている税理士さん」
「ヒエー! 課税対象ではありませ~ん!」
法人税基本通達 (補助金等の収入)
15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。
(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。
(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。
少し分かり難い表現ですが、通達の(1)は「固定資産の取得に充てるための補助金等は、法人自体に交付されるものであり収益事業に交付されるものではないので課税されません」、通達の(2)は「収益事業ではない特定非営利活動に係る事業のために交付される補助金等は、収益に計上しなくても結構です」と読んでくださいね。