昨日、NPO法人会計基準におけるボランティアワークと受取寄付金の扱いについて話題にしたら、何人かの方からご意見をいただきました。
それらを読んでいるうちに、実はもっと大きな問題点があることに気が付きました。
それは、自治体への補助金申請におけるNPOの自己財源についての考え方についてです。自治体の補助金制度では、補助率を1/2と定めているケースが多くみられます。これは、NPOに補助金に依存しない自立的な運営を促すためには当然の措置だと思いますが、次のような場合はどのように考えたら良いのでしょうか。
NPOがボランティアワークを金銭換算して活動計算書に受取寄付金として計上している場合は、受取寄付金は自己財源と考えることができますよね。
例えば、50人のボランティアが野外活動に1日参加したので20万円、5人のボランティアが3時間の会議に4回参加したので5万円、士業の方やデザイナーに助言を受けたので10万円を計上するという考え方も出てきます。
要するに、これまで自己負担分が用意できずに補助金申請をあきらめていたNPOでも、ボランティアワークを収入に計上することで自己財源を確保しましたと主張することが可能になるわけです。
ボランティアワークを積極的に評価することは大変よいことだと思いますが、それを行政が合理的かつ適切に金額換算するなんてとてもできない話です。
しかしながら、NPO法人会計基準の策定にあたっては内閣府とすべての都道府県がオブザーバーとして参加していますので、今さら「補助金申請においては、ボランティアワークを収入(自己財源)として計上することは認めない」なんて言えないと思うのですが・・・
それらを読んでいるうちに、実はもっと大きな問題点があることに気が付きました。
それは、自治体への補助金申請におけるNPOの自己財源についての考え方についてです。自治体の補助金制度では、補助率を1/2と定めているケースが多くみられます。これは、NPOに補助金に依存しない自立的な運営を促すためには当然の措置だと思いますが、次のような場合はどのように考えたら良いのでしょうか。
NPOがボランティアワークを金銭換算して活動計算書に受取寄付金として計上している場合は、受取寄付金は自己財源と考えることができますよね。
例えば、50人のボランティアが野外活動に1日参加したので20万円、5人のボランティアが3時間の会議に4回参加したので5万円、士業の方やデザイナーに助言を受けたので10万円を計上するという考え方も出てきます。
要するに、これまで自己負担分が用意できずに補助金申請をあきらめていたNPOでも、ボランティアワークを収入に計上することで自己財源を確保しましたと主張することが可能になるわけです。
ボランティアワークを積極的に評価することは大変よいことだと思いますが、それを行政が合理的かつ適切に金額換算するなんてとてもできない話です。
しかしながら、NPO法人会計基準の策定にあたっては内閣府とすべての都道府県がオブザーバーとして参加していますので、今さら「補助金申請においては、ボランティアワークを収入(自己財源)として計上することは認めない」なんて言えないと思うのですが・・・