10月16日、さいたま市議会において「さいたま市市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例の制定について」という議案が原案どおり可決されました。
この条例の趣旨は、「一部の団体がサポートセンターを政治的な目的で利用しているので、指定管理者のNPO法人による運営を停止し、市の直営に戻す。そして、市がこのような団体を排除できる管理基準を定めるまでは、指定管理者制度を適用しない。」というものです。
この条例改正を主導したA市議の議会での質問に対して、市当局は次のような内容の答弁をしています。
①A議員が名指しした団体は、サポートセンターを政治的な目的で利用していない。
②市の条例で市民活動とは、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動に該当するものを除く。」と定義されているが、これはNPO法の特定非営利活動の定義に基づくものである。(NPO法では、「主たる目的とするものでないこと」とされていますが、ここは百歩譲るとしましょう。)
③政治資金規正法では、政治団体を「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的として組織的かつ継続的に行う団体」と定義しているが、NPO法では「政治上の施策の推進」については排除していない。
④「政治上の主義」については、政治によって実現しようとする基本的・恒常的・一般的な原理・原則をいい、資本主義、社会主義、共産主義などがこれに当たる。一方、「政治上の施策」とは、政治によって実現しようとする具体的な方策をいい、環境の保全、高齢者対策などがこれに当たる。
A市議は、「政治上の主義の推進と施策の推進を分ける意味が分からない。」「原発埼玉県民投票準備会は埼玉県議会に請願をしたが、これは立派な政治活動だろう。デモをやっている9条の会・さいたまは自公政権に対する批判をくりかえしている、これが政治活動でないのか。」と主張しています。
NPO法は議員立法として成立しましたが、特定非営利活動を行う団体が様々な政策提言を行っていくことは当然であるし、重要なことであるとの考え方から、政治上の施策の推進については、敢えて法文から除外し、こうした活動を自由に行えるようにしたという経緯があります。
A議員のNPO批判と条例改正提案は大変ユニークなものだと思いますが、今回の市議会の判断はNPO法の立法精神を踏みにじるものであり、ユニークな市議会などと看過することは絶対にできないのです。
この条例の趣旨は、「一部の団体がサポートセンターを政治的な目的で利用しているので、指定管理者のNPO法人による運営を停止し、市の直営に戻す。そして、市がこのような団体を排除できる管理基準を定めるまでは、指定管理者制度を適用しない。」というものです。
この条例改正を主導したA市議の議会での質問に対して、市当局は次のような内容の答弁をしています。
①A議員が名指しした団体は、サポートセンターを政治的な目的で利用していない。
②市の条例で市民活動とは、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動に該当するものを除く。」と定義されているが、これはNPO法の特定非営利活動の定義に基づくものである。(NPO法では、「主たる目的とするものでないこと」とされていますが、ここは百歩譲るとしましょう。)
③政治資金規正法では、政治団体を「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的として組織的かつ継続的に行う団体」と定義しているが、NPO法では「政治上の施策の推進」については排除していない。
④「政治上の主義」については、政治によって実現しようとする基本的・恒常的・一般的な原理・原則をいい、資本主義、社会主義、共産主義などがこれに当たる。一方、「政治上の施策」とは、政治によって実現しようとする具体的な方策をいい、環境の保全、高齢者対策などがこれに当たる。
A市議は、「政治上の主義の推進と施策の推進を分ける意味が分からない。」「原発埼玉県民投票準備会は埼玉県議会に請願をしたが、これは立派な政治活動だろう。デモをやっている9条の会・さいたまは自公政権に対する批判をくりかえしている、これが政治活動でないのか。」と主張しています。
NPO法は議員立法として成立しましたが、特定非営利活動を行う団体が様々な政策提言を行っていくことは当然であるし、重要なことであるとの考え方から、政治上の施策の推進については、敢えて法文から除外し、こうした活動を自由に行えるようにしたという経緯があります。
A議員のNPO批判と条例改正提案は大変ユニークなものだと思いますが、今回の市議会の判断はNPO法の立法精神を踏みにじるものであり、ユニークな市議会などと看過することは絶対にできないのです。