市民がマネキンに扮し、プラカードを掲げながら静止する「マネキンフラッシュモブ」というパフォーマンスをご存知でしょうか。
昨年2月に海老名駅の自由通路で、市民団体が「アベ政治を許さない」などのプラカードを掲げたフラッシュモブを行いましたが、海老名市はこの表現活動に対して、条例で禁じた集会やデモに該当するとして禁止命令を出しました。
これに対して、禁止命令は表現の自由を過剰に規制するもので違憲としてメンバーらが市を相手取り命令の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は8日、表現活動は条例で規定された禁止行為に該当しないと認定した上で、市の命令を「条例の解釈適用を誤った違法なもの」として原告側の訴えを認めました。
市は10日、「命令は違法」とした横浜地裁の判決を受け入れ、控訴しない方針を表明しました。
「海老名市の禁止命令を違法とした判断は、市条例の恣意的運用に歯止めをかけ、権力の乱用に警鐘を鳴らすものとして重要な意味を持つ。デモなどによる政治的主張、とりわけ政権批判を排除しようとする政治的風潮が強まる中、表現行為の規制は極めて限定的でなければならないという憲法上の大原則を再確認するものであるからだ(神奈川新聞)」