出題フレーム体得小教室 【2010年試験編】

2011-02-08 17:39:33 | 司法試験関連
こちらからどうぞ!
   ↓
https://e-shop.itojuku.jp/products/category.php?category_id=10735
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

行政法事例問題

2011-02-08 17:25:44 | 司法試験関連
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110207-OYT1T00985.htm

東京都八王子市は7日、八王子簡易裁判所を建て替えるため国が出した建築確認申請について、高齢者や身体障害者が利用できるエレベーターがないことを理由に、計画を変更しない限り申請を認めない方針を決めた。黒須隆一市長が同日の記者会見で表明した。計画されている建物は2階建て。国は「エレベーターがなくても、バリアフリー新法や都条例に違反しない」との見解だが、ユニバーサルデザイン(だれでも利用しやすい設計)を推進する市は「国の建物は自治体や民間の手本になるので影響は大きい」と、後に引かない構えだ。国土交通省建築指導課によると、バリアフリー新法は2階建て建築物にエレベーターの設置義務を課していないが、地方自治体による上乗せ規制を認めており、都条例では2階建てでも対象になる。ただ、「不特定多数が利用する」などの条件があるが、担当の最高裁経理局は「不特定多数の人は利用しない。車イスの人が来ても、1階部分で対応できる。法的な問題はない」としている。*下線部拙者

これ事例問題として面白いですね。第4回本試験みたいですが(笑)バリアフリー法と上乗せ可能な条例と建築基準法6条の関係を論じると。それから事実誤認や裁量の逸脱濫用なんかも事案によっては問題になりそうですね。

第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 以下略

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法科大学院人気,V字回復はあるか

2011-02-08 13:00:55 | 法科大学院関連
法科大学院の人気回復策は急務であり,各校様々な努力をされているようである。

しかーし。

受験生の便宜を図るという観点からの改善は殆どなされていないように思う。例えば,入試問題の解答発表。まずしてない。論述式で模範解答例を発表しろとは言わないが,せめて出題趣旨や簡易な論点解説くらいはしても良いのではないか。採点基準はあるはずだから,そんなに負担にはならないはずだ。その法科大学院がどの程度のレベルを求めているかの手がかりになる。受験生にとって過去問題は全ての出発点であり,ゴールでもある。その過去問題の使い勝手が悪いのではお話にならない。興味を持とうにも持つきっかけになりえていないのである。

それに,過去問題の使用許可を出さない法科大学院も結構ある(理由はイマイチ分からない)。だから市販の問題集や受験指導校等でその法科大学院の過去問題が利用されることは当たり前だが無い。当然,受験生の目に触れる機会も減るし,受験生が興味を持つ機会も減ることになる。自ら露出を落としているようなものである。もったいない。そもそも法科大学院にはいくらの公的資金・人材が投入されているのかと言う話である。国民の税金が大量に投入されている以上,「公器」としてそれ相応のサービス提供は考えてしかるべくだと思うのだがどうであろうか。

授業料の事実上全額免除やら,生活費支給やら,物量作戦で人気回復を図ろうとしているが,そのような法科大学院が成功しているとは正直言い難い。そもそもダンピング競争にいきなり入るのは危険だ。そんなことするくらいなら,まず受験料の引き下げを考慮すべきだろう。昨今,大学受験に顕著だが,この不景気のせいで,受験料コストのカットが進んでいる。そのため上位校の記念受験などが激減している。出願者数が上位校ほど減少傾向にあるのはそのためだ。同じように,法科大学院も複数受験するにはそれなりに金がかかってしまうので,おのずから受験数は減少傾向になる。法科大学院の場合,ダイレクトに将来がかかっているので大学受験と異なり,「下から」カットしていくのが普通だ。例の文部科学省の倍率条件をクリアーするには受験料の引き下げ等で受験生を再度ひきつけるのが良いように思う。これで一息つけるであろう。

体験授業もあっていい。あれだけ高い買い物をするのだから,お試し企画があっても罰はあたるまい。各校のHPもつまらなさ過ぎる。あれで興味を持てというのか,と言う話である。教室や建物,施設等もっと写真を載せたり,ツアービデオがあっても良い(外国のプロフェッショナルスクールのHPではよく見かける)。因みに吉野は中大ローのパンフの乗りは好きだった。慶應の乗りもまた「らしくて」風情があった。受験前はよくパンフを見て気持ちが上がったものである。教授からのビデオメッセージなんてあったらこれは興味を持つ。講義のWEBストリーミングがあってもいい。もっとコンサルとか使えば良いと思うのだが。

各法科大学院の母体たる,大学学部本体において受験生を如何にひきつけるか,様々な経験があるはずである。何故それを活かさないのか不思議だ。やたら授業料だけ免除すれば良いという話でもなかろうと思う。まずは受験生が興味を持てるように,受験しやすいような環境作りから手をつけるべきではないだろうか。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする