動産売買先取特権の物上代位(2)一般債権者の差押え |
304条1項但書において、先取特権者が物上代位権を行使するためには物上代位の対象となる金銭その他の物の払渡又は引渡前に差押をしなければならないものと規定されている趣旨は、先取特権者のする右差押によって、第三債務者が金銭その他の物を債務者に払い渡し又は引き渡すことを禁止され、他方、債務者が第三債務者から債権を取り立て又はこれを第三者に譲渡することを禁止される結果、物上代位の目的となる債権(以下「目的債権」という。)の特定性が保持され、これにより、物上代位権の効力を保全せしめるとともに、他面目的債権の弁済をした第三債務者又は目的債権を譲り受け若しくは目的債権につき転付命令を得た第三者等が不測の損害を被ることを防止しようとすることにあるから、目的債権について一般債権者が差押又は仮差押の執行をしたにすぎないときは、その後に先取特権者が目的債権に対し物上代位権を行使することを妨げられるものではないと解すべきである。 |
最判昭和60年7月19日 百選82事件
・買主が有する転売代金債権上に物上代位権を行使するためには、①「その払い渡しまたは引渡しの前に」、②「差押えをしなければならない」とされている。①については、「いつまで行使できるのか」、②については、「どのようにして行使するのか」、が問題となる。本判決は①に関する判断をしたものである。
・本判決は理由付けとして、第三債務者の保護と目的債権の譲受人等第三者の保護を挙げている(平成10年1月30日は第三債務者の保護しかあげていないのと異なる)