使用したレジュメです

2024-11-10 12:15:59 | 司法試験関連

2025年合格を目指してリベンジ始動!

<令和6年司法試験の結果>

・受験者数 3779人(3928人)

・基準点クリア 2958人(3149人)

・合格者数 1592人(1781人) → 189人減

・合格率 42.13%(45.3%) → ロー生には意味のない情報

    *53.8%(56.6%)→ 母数を基準点クリア者にした場合の合格率

 

<属性>

・法科大学院課程修了者 471人(817人) → 346人抉られた。

  未修コースは99人(147人)

・在学中受験資格者 680人(637人) → 43人増

・予備試験合格者 441人(327人) → 114人増

 

<何故、法務省が「合格率」まで載せるようになったのか?>

→ 受験生の階層化が顕著に進んでいることを示す為

・上位ロー・下位ロー

・既修・未修

・予備組・在学受験組・卒業組

 

   合格率/卒業合格率/在学合格率/昨年修了者/昨年在学者

慶應 59.35%  41.75%  72.03% *95人:91人

京大 49.31%  26.32%  67.21%     94人:94人

東大 47.45%  25.98%  68.75%  92人:94人

一橋 48.78%  25.49%  65.28%  61人:60人

早大 42.12%  28.14%  63.36%  90人:84人

全体 34.84%  22.73%  55.19%  817人:637人

予備           92.84% (92.6%)

*ロー生の意識の変化が起きている。

 

上位ローの合格者数が激減(合格者の変化/受験数の変化)

京大 188人 → 107人  275人 → 217人

東大 186人 → 121人  315人 → 255人

慶應 186人 → 146人  310人 → 246人

一橋 121人 → 60人    180人 → 123人

 

0.前提条件

①短答の点数

②再現答案の作成(可能ならば)

③問題文をコピーして、答案で引用した事実、条文・文言等を全てマークする

④大まかな答案構成

⑤仕組み解釈・事実の評価部分(あてはめ)に関してはどのように書いたかを再現

⑥「試験中に足りないなと感じたこと」を素直に書きだす(科目別に)

⑦試験前・試験中に「あれやっておけば良かったな」と思ったことを素直に書きだす

 

1.敗因分析

①敗因分析が不十分(定番)

②敗因分析はできているが、結局やり切れていない(意外に多そう)

 → 途中で「ハードルを勝手に下げる現象」が毎年多発する。

 

*予備組の敗因

論証力で負けるとは思えない。

仮説1 抽象論を相対的に書き過ぎた

仮説2 事実を拾い切れていない(予備との事実の使い方の違い)

仮説3 本試験過去問題の分析ができていない

 

2.短答への向き合い方

 舐めていないか

 「1点でも多く取りに行く」と言う意識が普段からあるか(試験中だけでは?)

 1592番 →118点(「上位」48.97%)

 140点以上(8割)は386人しかない。

 

3.何をすべきか

(1)意識面

・まずは自分の「メタ認知を疑え」。

・「単独登頂」ができる人は限られている。

 

(2)大前提

「3大重要基本事項」の習得。

 ・判例(事実関係・法適用関係・規範・理由・事実評価)

 ・条文(要件効果、制度趣旨)

 ・論点(問題の所在・自説・理由付け)

 

(3)何処かに問題がある

 ①基礎力

 ②事案把握能力

 ➂論点抽出・選別能力

 ④事案分析能力

 ⑤答案作成能力

 

①基礎力

・条文・定義・制度趣旨・要件・効果・基本論点・重要判例(事案と規範と評価部分)の「正確」な「理解」と「記憶」。

・条文は普段から引く(当たり前)

・普段から「理由」を考えるクセをつける(法律の世界では「何故?」に答える「説明能力」が問われる)

・「暗記」の時間をたっぷりとる。

 

②事案把握能力

・スピーディーに問題文を読みきり、事案を把握する能力。

 → 「文字情報のビジュアル化能力」

 = 普段から自分で図を描く作業をする。

・「誰が」「誰に対して」「何を要求しているのか」を整理する(生の事実)

 「要求」→「法的な効力」→「法律構成を考える」

 ex「この話はなかった事にする」=「契約をなしにしたい」=「解除、取消し、無効」

・「問題文の生の事実」から「行為」を切り出す → 法的な評価を加える。

 

③論点抽出・選別能力

・検討すべき論点に気付き(抽出)、論点毎のメリハリ(選別)をつける能力。

 → 論点抽出は、前提として「主要論点が頭に入っていないと駄目」。

 → 論点は条文の文言との関係性が強いので、「何条の問題か」を意識。

 → 「こういう制度の問題かな」→「条文見てもない」→「結論の座りが悪い」→「論点化(類推適用、規範を立てる」、と言うパターンもある。

 → 結論を出すうえで「判断基準」を示さないといけない=「判例規範の問題」

・普段から「判例」を読み込み、事実の持つ意味を考える習慣づけをする。

 → 事実から論点を抽出する能力(論点抽出能力が大事)。 

・「Aランクだから厚く書く」わけではない

・「規範部分を厚く論じるのか、軽く書くのか」

・「問題文の読み方」スキル

 

④事案分析能力

・「本件事案の特殊性」に気がつく能力=論文試験最大の山場。

  → 事実の「抽出」と「評価」

・「基準となる定規」は「主要判例」。判例の「事案」と「理由付け」を「丁寧に」抑え  る。これができていない人が非常に多い。「王道基礎講座の強み」はここ。

 

⑤答案作成能力

 2時間で形式・実質両面で問いに応えた答案を書き切る能力。

 

司法試験は、問題文が長く、公法系は資料も多い。但し、何を書くべきかは誘導等が強く効いており、そこで間違える危険性は低い。問題は、「事案の特殊性」に気付くこと事実の評価」である。

→ 司法試験では知識の「正確性」に加え(予備試験はここまで)、「深さ」が要求される。この段階で自分の「深さ不足」に気付く人が多い。色々な合格者講座や情報に踊らされる人が出てくる所以である。

 

*予備試験と司法試験では「要求されるスキル」が異なるので注意!

予備試験は、広く網羅的に聞いてくる傾向。「論点の抽出」に主眼がある。本試験の方は、「それらは既にできることを前提に」、「事案処理の能力」を見て来る。「本件事案の特殊性」をどう解答に反映させるか、文中の豊富な事実関係を用いて、積極的に自分の結論に関する説明ができるかどうかが問われる。公法系では条文の仕組み解釈がこれに加わる。

 

*司法試験では、「例外」を聞かれる。但し、原則が軸足であることを忘れない。

「例外」が問題となるケースは無限にある

 = 「知識」で対抗しようとしても無駄。

「例外」を導きうる「思考力」を試されるということ。

 

<シン王道100を見てみよう>

新たな取消原因の追加主張の可否(最判昭和51年12月24日)

 決議取消訴訟を提起してから、831条1項の期間を経過した後に新たな取消原因を追加主張することができるかについて争いがある。

 831条1項は、決議の効力を早期に確定させ、会社の法律関係を安定させる趣旨であるが、この期間経過後に新たに取消原因が追加主張されたのでは、早期の確定を図る趣旨が没却されてしまう。

 したがって、831条1項は、訴え提起のみならず取消原因の主張も3カ月以内に制限したものであり、同条の期間経過後はもはや取消原因の追加主張は許されないと解する。

・831条1項は直接的には、訴えの提起に関する規定であるが、期間内に提起された訴訟における主張の方法にもその趣旨を及ぼして、決議から3カ月を経た後に新たな取消事由を持ち出すことも制限されるのか、という問題である。 

取消事由が複数主張されても訴訟物は全体で1つである。したがって、取消しの訴えにおける主張の追加は、追加された主張が当初とは別の取消事由(831条1項各号)に属する場合もそうではない場合も、新訴の提起と見ることはできない。そこで、この問題は831条の趣旨を踏まえた解釈論、ということになる。 

・否定説をとっても、当初の主張と同一性が認められる範囲内では、提訴期間経過後に補正や釈明が許されるというのが前提である。 

<同一性の有無>

① 議長による議長解任動議の無視、強行的な議事運営、騒然とした中で拍手により行  なった採決等の点で決議の方法が著しく不公正であるという主張に、株式の仮装譲渡を 受けた従業員が多数出席していた結果、株主ではない者の参加により決議が行われたと いう決議方法の法令違反の主張が追加されたという事案。 

→ 原告の主張は、追加された論点を含め、「会社側による一方的な議事運営が行われた 瑕疵がある」 という趣旨であると理解することが可能である。故に、主張の同一性は 認められる(大阪高判昭和49 年9月26日)。 

 

② 監査役が質問に回答しなかったという説明義務違反の主張と、仮に会社側の主張する ような回答が行われたとしても、その内容は事実に反するものであったという追加的な 主張とは、基礎となる事実が同一であり、法的評価においても表裏一体の関係にある  から新たな主張の追加にはあたらない (東京高判平成17年12月22日)。


③ 全部取得条項付株式を利用した完全子会社化の事案(少数株主の締め出し)におい  て、完全親会社となった会社が特別利害関係人として議決権を行使したため、著しく不 当な決議がなされたという主張は、完全子会社化の必要性について取締役の説明義務違 反があったとする当初の主張の中で記載された事実を法的に構成しただけであり、制限 される追加主張にはあたらない(東京地判平成22年9月6日。ただし、控訴審は同一 性を否定した)。 


* 傾向として、紛争の実質をなす事実関係が当初の主張に現れていれば表面的な法律 構成が異なっていても新たな主張にあたらない、とするようである。③の事例で一審と 控訴審で結論が割れた理由は、「少数株主の締め出しの正当性」を「論点」として認識 するか否かの違いがあったのではないか。

 

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来年こそ司法試験論文リベンジ!シン王道総合100で合格を勝ち取ろう!

2024-11-09 00:02:41 | 司法試験関連

 

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5年振りライブ説明会!

2024-11-08 17:39:45 | 司法試験関連

https://bexa.jp/courses/view/481

「これから勉強を始めるかどうか検討中の方向け」のイベントになります。

構成としては、生講義の後に、その場で問題を解いて貰い(回収採点などはしませんのでご安心を)、講義の良さを実感して貰おうと言うものになります!

ライブ後に講座受講等、これから勉強を開始するにあたって不安に思う点など、個々のご質問にもお答えします。是非ご参加ください。

リベンジ組の質問等に関しては、翌日のBEXAイベントにてお受け致します

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2025司法試験リベンジ!

2024-11-07 19:41:33 | 司法試験関連

https://bexa.jp/courses/view/255

明日20時よりライブ配信いたします。来年に向けてリベンジ始動です。

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次回説明会は、11月8日の予定

2024-10-28 21:34:39 | 司法試験関連

次回説明会は、11月8日の予定です。司法試験の発表直後になりますね。

いつもと異なり、中上級者を念頭に、「シン王道総合100」に関するお話となる予定ですが、時期的に「リベンジ系」になると思います。

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昨日のレジュメです!

2024-10-11 14:27:00 | 司法試験関連

1.基礎段階の重要性

・一番後悔しやすいのが入門講座。

一番大事なのが入門講座

・ベテラン受験生が特定の講座を受講して「感動する」わけ

感動すべきは入門講座=運命の分かれ道

2.合否を分ける「基礎力」

(1)「道具面」

①条文・定義

 条文検索能力を付ける

 法律の学習+六法=英語の学習+英和辞典

 全ての始まりは条文から(条文を軽視するなら受験を止めるべき)

 本番で悠長に条文を「探す」時間などない

 六法を読んで「楽しめるか」?

②制度趣旨

 趣旨から例外を認められないかが問われるのが司法試験

  民法506条1項後段「(相殺の)意思表示には…条件を付することができない」

  では。「相殺契約に条件を付することはできる」 ○か×か?

➂要件+効果

・覚えるのは当たり前

問題文を読みながら「あれが問題になりそう」「この事実はあの要件に関係しそう」と言 う当たりを付けられるようにしなければならない

④基本論点

・「問題の所在」+「理由」+「自説」

普段からある程度論証ができるようにしておく

・試験直前に詰め込むのは細部の確認!

・1年目にやるべきことの主軸

  → 他校にはない、「短文事例問題」の強み!後述

⑤重要判例(事案と規範と評価部分)

1年目でどこまで「判例に深くかかわるか」で合否に影響が出る

⑥「正確」な「理解」と「記憶」

徹底して「暗記せよ!」

(2)「思考力」

司法試験は知識の「数」を競う試験ではない。知識の「使い方」を競う試験である

・知識の使い方=「思考力」

・109条 本人が相手方の悪意・有過失を立証

 110条 相手方が自分の善意無過失を立証

 112条 相手方は自分の善意を立証・本人が相手方の有過失を立証

 505条2項 相殺禁止特約 悪意重過失

 467条2項 債権譲渡禁止特約 悪意重過失

 一般社団法人法77条5項 理事の代表権の制限 悪意重過失

思考力は「人から学ぶ」のが一番早い

・法律学習は「人まね子ザル」が基本

3.短文事例問題の強み

・入門段階はインプットの時期だが。

・「使い方」を意識しながら学ぶことが効率を格段に上げる

・短答は、覚えるべきポイントを学ぶ糧になる。

・短文事例問題は、知識の使い方を学ぶ糧になる。

・「到達目標」

 ①論点の抽出に慣れる

 ②自説の確認をする

 ➂アウトプット思考のくせを付ける

 (初期段階は詰め込み頭になりがち)

 ④事例慣れする

・危険負担536条1項

「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行拒むことができる」。

「令和6年10月10日に、甲が乙からX倉庫内にあるパソコン50台(制限種類債権とする)を500万円で購入する売買契約を締結した。同年10月30日にパソコン100台全部が倉庫から消失してしまった。乙は甲に対して500万円の支払いを請求できるか

「履行不能になっている」+「債務者は悪くなさそう」、と言うときに反応できるようにする。履行不能の時に何が問題になるかを横断的に復習するのも良い。

4.

・スピーディーに問題文を読みきり、事案を把握する能力が要求される。

 → 「文字情報のビジュアル化能力」

 = 自分で図を描く作業をする。

・「誰が」「誰に対して」「何を要求しているのか」を整理する(生の事実)

 「要求」→「法的な効力」→「法律構成を考える」

 ex「この話はなかった事にする」=「契約をなしにしたい」=「解除、取消し、無効」

・「問題文の生の事実」から「行為」を切り出す→法的な評価を加える。

 → 論点抽出は、前提として「主要論点が頭に入っていないと駄目」

 → 論点は条文の文言との関係性が強いので、何条の問題かも意識する

 → 「こういう制度の問題かな」→「条文見てもない」→「結論の座りが悪い」→「論点   化(類推適用、規範を立てる」、と言うパターンもある。

 → 結論を出すうえで「判断基準」を示さないといけない=「判例の規範の問題」

 

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基礎段階の学習法

2024-10-10 22:57:48 | 司法試験関連

 

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2024/9/23のYouTubeLIVEです

2024-09-24 10:50:29 | 司法試験関連

【2024/9/23(月祝)16:00~】吉野勲講師のYouTubeLIVE

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9.23説明会のレジュメです

2024-09-23 17:30:05 | 司法試験関連

9.23シン・王道基礎講座で合格する!

0.「前提を覆す時代」に備える

(1)

・「年金支給は80歳から?」

・「解雇自由の原則に変更する?」

・「被災地の復興はできない?」

(2)

・75歳以上の人口 1934万人(22年10月)

・20歳未満人口 2000万人(22年10月)

・年間出生数75万8631人(23年)

・2035年問題

 団塊の世代ジュニアが全員60歳以上になる

 2040年には高齢者の割合が35%を超える見込み

「このような国で何が起きるか」を想像する事がサバイバルの為には必要。

(3)

・自分の身は「自分で守る」

 平均年齢84.5歳の時代=セカンドステージをどう過ごすのか?

・「大きなリターン」の為には、「先行投資」が必要。

 =自分の未来のために、「時間」と「お金」を「投資」する

 

1.社会人の立ち位置

(1)社会人の利点

 ①経済的安定性がある

 ②キャリアの断絶が生じない

 ③合格後に経験や人脈を生かせる

 ④仮に落ちても「現状維持」(マイナスにはならない)

 ⑤合格後にモノを言うのは、人脈とコミュニケーション能力

(2)社会人が不利な点

 ①時間不足

 ②情報収集面

 

2.社会人受験生が意識すべきこと

①短答全振りが多い

 =短答は強い

 =「知識」はある

②「知識」で解こうとする

 =「知識の囚われ人」が多い

 =「論文を意識した勉強ができていない」という事でもある。

➂学習上の注意点 

・1日の中に勉強を組み込む=「習慣化」する

・細切れ時間の有効活用

・常に論文を意識する

・言語化を意識する

・まとめノートは作らない(二度手間)

・手を広げない(選択と集中)

・「できないことはできない」と割り切る

・「締め切り効果」を日々の学習に組み込む

 

3.攻略法

①基礎力

②事案把握能力

➂論点抽出・選別能力

④事案分析能力

⑤答案作成能力

 

①基礎力

・条文・定義・制度趣旨・要件・効果・基本論点・重要判例(事案と規範と評価部分)の「正確」な「理解」と「記憶」。

・条文は普段から引くこと(当たり前)

・普段から「理由」を考えるクセをつけること(法律の世界では「何故?」に答える「説明能力」が問われる)

・「暗記」の時間をたっぷりとること。

・王道基礎講座のテキストは、「合格に必要な知識を網羅的にカバー」「圧倒的な具体例の 数」「判例を活用しつくす講義」「論点は論証形式で説明」と言う強みがある。ただの「辞書的なテキスト」ではない。

*講師に必要なスキル

「自分の言葉に置き換えて」法律知識を説明できる。

「理由を丁寧に説明する」

「後で読んでおいてくださいの濫用はご法度」

「時間の長さを感じさせない」

 

②事案把握能力

・スピーディーに問題文を読みきり、事案を把握する能力。

 → 「文字情報のビジュアル化能力」

 = 自分で図を描く作業をする。

 

・「誰が」「誰に対して」「何を要求しているのか」を整理する(生の事実)

 「要求」→「法的な効力」→「法律構成を考える」

 ex「この話はなかった事にする」=「契約をなしにしたい」=「解除、取消し、無効」

 

・「問題文の生の事実」から「行為」を切り出す→法的な評価を加える。

 

③論点抽出・選別能力

・検討すべき論点に気付き(抽出)、論点毎のメリハリ(選別)をつける能力。

 → 論点抽出は、前提として「主要論点が頭に入っていないと駄目」。

 → 論点は条文の文言との関係性が強いので、何条の問題鴨意識する

 → 「こういう制度の問題かな」→「条文見てもない」→「結論の座りが悪い」→「論点化(類推適用、規範を立てる」、と言うパターンもある。

 → 結論を出すうえで「判断基準」を示さないといけない=「判例の規範の問題」

 

・ 「Aランクだから厚く書く」わけではない

 

・ 「規範部分を厚く論じるのか、軽く書くのか」

 

・ 「問題文の読み方」スキル

④事案分析能力

・「本件事案の特殊性」に気がつく能力=論文試験最大の山場。

→ 事実の「抽出」と「評価」

 

・「基準となる定規」は「主要判例」。判例の「事案」と「理由付け」を「丁寧に」抑え  る。これができていない人が非常に多い。「王道基礎講座の強み」はここ。

⑤答案作成能力

 2時間で形式・実質両面で問いに応えた答案を書き切る能力。

 

<司法試験は>

→ 道具の「数を競う」試験ではない。

→ 道具の「使い方を競う」試験。

→ 「思考力」=「考える力」が問われる。

→ 「思考力を鍛える講義」、それが王道基礎講座。

→ 「考える素材」として圧倒的な数の具体例を紹介している

  復習の際に、「自分で説明」してみる

→ 講義中に「考える機会」を多く取り入れている。

→ 「一方的に説明するだけの講義」ではない

 

結論テキスト」×「講義」=「合格」。「車の両輪」。

 

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落ちない憲法短答対策法~令和6年大虐殺を受けて~ 吉野勲×伊藤たける

2024-09-14 19:59:19 | 司法試験関連

 

前半は、「たけるくん秘蔵のデータ」に基づく解析、後半は令和6年司法試験短答憲法を用いて、難易度に関して「具体的なイメージ」を持ってもらう企画です!是非ご覧下さい!

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説明会レジュメ

2024-09-08 18:05:29 | 司法試験関連

2024年9月6日  これから挑戦を始める人へ!シン・王道基礎講座説明会

<はじめに>

そもそも「司法試験は何故最難関試験なのか」

「道具の数」を競う試験ではなく、「道具の使い方」を競う試験だから。つまり、司法試験は「道具の使い方」=「思考力」を問われる試験だから難しい。

「何でも持ち込み化」にしても、「論文試験で合格答案は書けない」。

王道基礎講座で学べることは、①見える部分(知識)と②見えない部分(思考力)の2つ。この2つを同時に学べる唯一無二の講座です。

「知識だけで受かる試験」なら、理論上は「これだけでOK」と言う講座はありうる。しかし、合格レベルの「思考力」を鍛える必要があるので、ある程度の段階まで行くと、個人個人の補強ポイントがどうしても出て来る。ここからは「自力歩行」が必要になる。 それが答練であり、個別指導であり、市販の教材を使った自学であり、ピンポイント講座の利用なのである。幸い、ロースクール以降、市販の教材の質が「受験対策本としては」劇的に向上し、選択肢も増えた。自力歩行しながら登頂を目指すことが可能になった。

問題は、「自力歩行できる所まで行く」ことが極めて難しい点にある。目の付け所・必要な思考・求められているスキルなどを、過去問を通じて理解することがほぼほぼ不可能。仮に過去問を通じて、覚えるべき知識自体は分かっても、それをどう使うのかまでは自力で理解するのが難しい。何故、これが論点になるか、どこで論点化するのかを最初から分かる人はいない。

過去問は最後に確認用に使うものではなく、理屈の上では最初に取り組むべき素材。しかし初学者が一人でやるのは無理筋=ここも司法試験対策が厄介な理由。初学者は過去問の分析ができないし、できたとしてもいつ終わるか分からない。 だから、「良き伴走相手」が不可欠となる。

「良き伴走相手」=「良き基礎講座」

重要な知識を指定しマーク、ランク付けするだけの講義は、「必要」だが「十分」ではない。この「十分ではない」部分が後々致命傷になったり、受験期間の長期化を招く。また、「伴走の際の条件が付くような講座」もあるので注意(=万人向けかどうか)。

0.最初にすること 「いつ合格するかを具体的に決める」こと

1.「とりあえず」入門講座を受ける

・この「取りあえず」は積極的な意味合いである。

時間がないとき、第一に考えるべきは「効率」。

・知らないことは知っている人に聞いた方が断然理解が早い

時間と労力を割くフェーズではない。

2.アジャイル学習をする

「基礎講座だけを一気に聞く」は、「ご法度」「禁じ手」!

・短文事例演習と短答過去問演習を同時進行する

「覚えては解き、間違えては覚え、覚えては解き」以下繰り返し。

3.暗記の時間をガッツリ取る

「理解」と「暗記」は車の両輪。

・しかし「暗記」を避ける傾向強し

・だから「受からない」。

「知識の言語化」を日ごろから強く意識する。

前日の復習からその日の勉強を始める。

4.何を暗記するか 「3大重要基本事項」の習得。  

・条文(要件・効果、制度趣旨)  

・判例(事実関係・法適用関係・規範・理由・事実評価)  

・論点(問題の所在・自説・理由付け)

*普段からすべてを完璧に暗記しておくことはできない。  

 平時:大枠を暗記  

 直前:細かい所を詰める作業

*最近の受験生ありがち問題  

→ 過去問の「起案」は頻繁に行うが、「論証の暗記」をあまりしない。  

→ 条文の通読をあまりしない。  

→ 直前期にパニックになる人が出て来る

5.手を広げない

基礎固め段階では、「基礎講座+条文+短答過去問題」以外に手を広げない

・論文段階では、演習を重点的に(市販の問題集を使う)

6.<学習ステップ>

(1)論文基礎固め=入門段階(1年目)  

→ 王道基礎講座+短文事例問題+短答過去問題

・短文事例問題はたまに自分で書いてみる程度でよい。①問題文を読み ②論点の抽出と ➂自説の確認、④結論が出せればOK

短答過去問題の到達点  目指すべきは10割だが、実際には9割マスターと言う落としどころ。

(2)論文突破力養成(2年目)  

→ 旧司法試験過去問道場+予備試験過去問道場+シン王道総合100

論文問題は何度も何度も「読みまくる」

*1年目は「答練」は要らない

<学習の際の重点ポイント>

・「暗記の時間」をとにかくとる。

・短答過去問題は全部やる(総過去問の9割以上できるようにしたい)

・基本論点の確認の徹底

・条文は普段から引くこと(当たり前のこと)

・手を広げないこと

・普段から具体例を思い浮かべる癖をつけること

・普段から「理由」を考えるクセをつけること

・普段から「手を動かす」癖をつけること(落書き帳は必須アイテム)

・判例を重点的にやること  

 どのような訴えだったのか  

 どの要件(=論点)の話なのか  

 事実の評価の仕方  

 仕組み解釈の仕方

<答練の必要性>

・答練は必須=新規の問題を解くトレーニング。

・添削は数より質。

・添削が本当の意味で教育効果を持つのは、過去問題奮闘レベル。

・ここまで来たら多くの添削をこなすより、個別指導の方が良い。

*予備試験と司法試験では「要求されるスキル」が異なるので注意!

予備試験は、広く網羅的に聞いてくる傾向。「論点の抽出」に主眼がある。本試験の方は、「それらは既にできることを前提に」、「事案処理の能力」を見て来る。「本件事案の特殊性」をどう解答に反映させるか、文中の豊富な事実関係を用いて(当てはめ重視と言われる所以)、積極的に自分の結論に関する説明ができるかどうかが問われる。公法系では条文の仕組み解釈がこれに加わる(その分厄介である)。

*26年からのCBT受験を意識する

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本日のシン・王道基礎講座ガイダンスはこちら!

2024-09-06 22:46:18 | 司法試験関連

勉強の仕方にフォーカスしてお話しました。是非参考にしてみて下さい!

 

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40代以降の「セカンド・キャリア論」

2024-08-24 20:01:28 | 司法試験関連

Xにザクっと投稿しましたが、40代以降の「セカンド・キャリア論」は今後絶対に重要になってきます。

「生涯現役時代」となり、40歳から70歳までで見ても30年もあります。30年間、テンション上がらないまま生きていくなんて勿体ない。お金も大事ですが、自分に対する自信も大事だと思います。「自分が必要とされている」と実感できることは、メンタルヘルスの観点からも重要です。人間ですから、「飲み食いさえできればいい」ではない。

始めるに遅すぎることはありません。色々な選択肢が世の中にはありますが、私は司法試験を薦めています。自分が通った道がこれだから(これしか知らない)ですが、お役にも立てると確信しています。

数年計画で予備ルートから攻めるのも良し、短期決戦でロー経由も良しです。もちろん楽な道のりではありませんが、やらずに後悔するより、「まずはやってみる」だと思います。

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8月1日リベンジ決起集会ライブのレジュメです

2024-08-03 21:11:20 | 司法試験関連

2025年リベンジ合格に向けて!

<司法試験の場合>
・出願者数  4028人
・受験者数  3779人
・基準点クリア人数 2958人
・対受験者比合格率 78.27%
・クリア者平均点 120.3点(1459番が120点)
・全体平均点 112.1点
・基準点 93点(得点率53.14%)
・最高年齢 73歳
・最低年齢 17歳

予備組 99.7%

左から、全体/修了者/在学生
・東大 78.82%  65.35%  92.19%
・京大 79.26%  64.21%  90.98%
・慶應 86.99%  79.61%  92.31%
・一橋 82.93%  78.43%  86.11%
・早大 80.91%  74.87%  90.08%
・中大 81.77%  73.00%  92.59%
*阪大 81.36%、九大75.36%、東北73.68%、名大71.84%(全て全体)

<気になる点>
・東大 修了者127分の83、在学者128分の118
・京大 修了者95分の61、 在学者122分の111
・慶大 修了者103分の82、在学者143分の132
・早大 修了者199分の149 在学者131分の118

*パーセントも大事だが「人数」比較で見ないとロー毎の実態が掴みにくい印象
*既に修了組と在学組で大きな差がつき始めている。

 

<予備試験短答の場合>
受験者 12569人
合格点 165点以上
 *法律基礎科目8割で168点
 *般教平均点25.1点
合格者数 2747人
合格者平均点 181.1点
 *194点が481位

 

<憲法第11問で落ちたと思っている人は来年も落ちます>

よく分からない問題は「細かいことを気にし始めると沼にハマる。「大枠で考える」。
・肢ア 法の支配と主権原理の関係性。法の支配は「人(王)の支配」を否定し、「高次の法(正義の法、自然法)」により国家権力を縛ること。国王と国会の主権を巡る争いとは関係ない。
・肢イ 教科書的記述 
・肢ウ 実質的法治主義への移行は、「人権の規制の根拠となる法の内容の正しさが要求されている(形式的法治主義では駄目」からであり、国民主権原理は関係ない。

0.不合格の原因
①短答の場合、単なる「勉強不足」であることが多い。
 ・本試験・予備試験の短答過去問題は3000問弱。
 ・年内にクリアすることが目標。
 ・過去問で出ている知識は「受験界の常識」

②「絶対合格したい」のに、何故「楽」をしたがるのか?
  ・「○○はやらなくて良い」という「アドバイス」に食いつきやすい人。
  ・予備試験・司法試験に「楽をして受かろう」と言う、「姿勢そのもの」が間違い。
  ・「合格の為なら何でもやる」と言う、強いメンタリティを持っているか。➂条文通読をしているか?
  ・「全ての道は条文に通ず」。

1.「現在の自分」=「力不足」を受け容れる
 → 「何が」「どう」力不足なのか=「敗因分析」
 → 科目ごとに分析する。
 → 条文問題・典型論点・判例問題・事例形式・分野横断型・未知の問題など。
 → 他人に自分の弱点を具体的に説明できるかどうか。*教材を「かえただけ」では何も解決しない。
 合格できないのは予備校のせい?講師のせい?教材のせい?

2.短答が解けないのは「基礎知識不足」「精度不足」が原因。
 → 「覚えること」「繰り返すこと」を嫌がらない。
 → 勉強時間は、「ひねり出す」もの。
 → 細切れ時間を有効活用する。
 → 「思い出す作業(暗唱)」を沢山取り入れる。
 → 「In Out  In」
   *正確には同時進行に近い
 → 知識は周辺領域を徐々に広げていきながら増やしていく

3.知識を覚えるときこそ「理解」が重要
 → 丸暗記・棒暗記は、「論文で役に立たない、忘れる、忘れたら思い出せない」
 → 「論文対策なのだ」と思いながらインプットする。

4.「にわか講師」の言うことに惑わされない
 ・「情報通」のつもりが「情弱」だったりするので注意

5.「コスパ」・「タイパ」は死語にすべし
 ・試験委員が「本気で潰しにかかっている」のはなんなのか、いい加減認識すべき。

6.「過去問からやれ」に惑わされない
 ・「できる人とできない人」がいる。
 ・「過去問からやれ」の意味を「単に過去問題を解くこと」と同義だと思った人はこの段  階で向いてないです。

7.「来シーズン必勝」に向けて
・「シン・王道基礎講座フルパッケージ」
・「シン・王道総合100」

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吉野講師から頑張ったあなたへ伝えたいこと。

2024-08-02 13:11:50 | 司法試験関連

昨夜の動画です。完全にリベンジ向けの内容になりました。この時季ならではで、ちょっと熱く色々語っています。勇気づけになればと思います!リベンジ開始!

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