新・徒然煙草の咄嗟日記

つれづれなるまゝに日くらしPCにむかひて心に移りゆくよしなし事をそこはかとなく紫煙に託せばあやしうこそものぐるほしけれ

今年も確定申告の季節がやって来ました

2011-02-05 09:25:17 | 日記・エッセイ・コラム

またまた季節ネタ。

110205_1_3

昨年同様(記事はこちら)、昨年中の寄付相当分の税金を回収しようというわけです。
国・自治体の指定を受けた団体に寄付すると、その寄付金額の一部が所得から控除され、その所得控除分の税金が戻ってくる(還付される)仕組み。
基本は昨年と変わっていませんが、計算式がビミョーに変わっています。

昨年の、「還付額=(寄付金-5,000円)×所得税率」から
今年は、「還付額=(寄付金-2,000円)×所得税率」と、
寄付金控除」が3,000円少なくなりました。

同じ所得&同じ寄付金額であれば、「3,000円×所得税率」だけ還付額が増えますな

更に、今年の寄付分からは、これまでの「所得控除方式」に加え「税額控除方式」も導入され選択制となります。控除率は40%(所得税の最高税率と同じ)ですから、基本的に「同じ金額を寄付すれば、所得が違っていても還付額は同じ」になります。ただし、戻ってくるのは所得税額の25%が上限です。
仮に、私が去年と同じ金額を寄付した場合、来年は還付額が増えるはず。ありがたいことです。

   

それはさておき、「確定申告書等作成コーナー」で申告書類を作成しました。
源泉徴収票や寄付金の領収書を下に、データを抜き出してPCに入力し、源泉徴収票と領収書を台紙に貼り付けて、完成

110205_1_1 還付金額は、勝手に計算してくれます。
で、気になる還付金額は、、、

110205_1_2
おぉ、23,610円

口蹄疫で大変だった宮崎県に「ふるさと納税」で寄付したこともあって(記事はこちら)、一昨年よりも寄付総額が増えましたから、還付金額が増えて当然ですけれど、いやぁ~、これはこれは…

   

もうひとつ、昨年の申告と変わった点がありました。
昨年は、日本ユニセフ協会への寄付が、埼玉県さいたま市で寄付金控除の対象になっていなくて、

「自治体の品格が問われますぞ」と、つぶやいてみます。

なんて書いたのですが、昨年の寄付分から埼玉県&さいたま市でもOKになりました

110205_1_4

さいたま市の場合、寄付金控除の対象団体として、「市内に主たる事務所を有する法人」に加えて「市長が個別に指定した法人」があって、後者に日本ユニセフ協会が入っていました。
いやぁ~、品格あるなぁ、埼玉県とさいたま市…

ちなみに寄付金控除で住民税が安くなる金額は、県と市の分を合わせて、

(寄付金-5,000円)×10%   デス。

住民税は、国税(所得税)と違って後払いですから、今年5月以降に支払う住民税が安くなるはずです。
また、「ふるさと納税」はかなり仕組みが違っていて、「寄付金-5,000円」が、そのまま本来の住民税額から差し引かれます税額控除ってやつ)。

   

納税された税金の使い途は、議会が決めるのが普通です。
一方、寄付した金額分を税金から差し引く税額控除は、納税者が自分が収める税金の使い途をある程度自分で決められるという、結構重い意味があります。
新しい公共」を財政的にバックアップする制度と言えないこともありませんな。

公益社団法人・公益財団法人に対する寄付は、基本的に寄付金控除の対象になりますから、くだんの日本相撲協会が公益財団法人になるならないかは、日本相撲協会関係者や相撲ファンだけでなく、全国民にとって無関心ではいられないはずです。
日本相撲協会のことは、気が向けば、改めて書くかもしれませんが、きょうはこの辺りで筆を止めておきます。

【追記】一旦、記事をアップした後、外出中に思い違いに気づきましたので、修正いたしました。(2011/02/05 14:18)

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