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●冷たい国: 国が経産省前テントひろばの撤去を訴え裁判を起こす

2013年05月28日 00時00分55秒 | Weblog


山岡俊介さんのアクセスジャーナルの記事(http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/、5月23日)とasahi.comの記事(http://www.asahi.com/national/update/0524/TKY201305240004.html)。

 東京電力原発人災以前の原発推進に全く反省のない自公政権。「経産省前テントひろば」撤去を裁判で訴える暴挙: 

     「■『週刊金曜日』(2013年4月19日、940号) / 赤岩友香氏
      【脱原発運動を威嚇、個人に多額の損害請求 国が経産省前テントを提訴】。
      原発スラップ訴訟http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/s/%A3%D3%A3%CC%A3%C1%A3%D0%A3%D0
      の第2弾。司法が機能していないので・・・・・・「一票の差別」のような判決には
      ほとんど期待できない」

     「■『週刊金曜日』(2013年3月29日、937号) / ただ今到着。
      【アベノミクスに騙されないための政治経済学】。田中龍作
      http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/s/%C5%C4%C3%E6%CE%B6%BA%EEさん
      【安倍政権が脱原発拠点に攻撃 国が経産省前テント撤去に向け仮処分命令】。
      九電前テントも心配」

 「とある暴力集団」による嫌がらせと同等のタチの悪さ。東京電力原発人災の何ものも解決していないのに、原発再稼働を画策し、前政権が再稼働させた大飯原発を止めることもなく、原発輸出も着々と進めている。被災者や被爆者を蔑にする行為。

   『●山岡俊介さんによる反原発若手〝活動家〟インタビュー
   『●「浪江町で300頭の牛を一人で飼っている牧場主の吉沢正巳さん」国会前スピーチ
   『●「九電本店前ひろば」「経産省前テントひろば」の継続した抗議行動
   『●レイシストをしばき隊 
   『●「アベノミクスに騙されないための政治経済学」『週刊金曜日』(2013年3月29日、937号)
   『●「安倍さん、子育て政策は大丈夫ですか?」『週刊金曜日』(2013年4月19日、940号)

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http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/、5月23日】

2013/05/23
土地明け渡し訴訟を前に、「経産省前脱原発テント」弁護団・応援団が共同記者会見
執筆者: Yamaoka (6:06 pm)

 本紙がウォッチし続けてきた、東京は霞ヶ関の経産省敷地内に陣取る「脱原発テント」。昨日22日、テント関係者を支援する目的で「応援団」が結成された。前回記事で、東京地裁がテントの占有の移転等を禁止する公示書を提示したことをお伝えしたが、その後5月に入り、経産省は土地明渡請求訴訟に踏み切った。そこで23日に第1回口頭弁論が開始するにあわせ、テント関係者が共同記者会見を開いた。
 応援団の呼びかけ人には鎌田慧氏(ルポライター。左写真)、落合恵子氏(作家)、瀬戸内寂聴氏(作家)、加藤登紀子氏(歌手)らが名を連ねる。会見で鎌田氏は「原発事故を反省せず、原発からの撤退を反故にした安倍政権に対し、テントは脱原発という国民の意思を表現している。これをつぶす動きは憲法にもとる」と、裁判を支援する意図を述べた。
 弁護団は「経産省は国有地だから立ち退けと言うが、ここにテントがあることによる損失はない。経産省の職員にとって目障りだろうが、だからこそここで脱原発を訴える意義がある」「表現の自由や幸福追求権、健康に生きる権利、請願権といった、憲法の理念を掲げて裁判をたたかっていく」と語り、5月23日からはじまる裁判に臨む姿勢を明らかにした。

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http://www.asahi.com/national/update/0524/TKY201305240004.html

2013年5月24日7時8分
民主主義の権利か、不法占拠か 脱原発テント訴訟始まる

 東京・霞が関の経済産業省の敷地内でテントを建てて脱原発を訴えるグループに対し、国がテント撤去などを求めた訴訟の審理が23日、東京地裁で始まった。グループ側は「原発推進側の中心である経産省でテントを建てて抗議表明するのは、許される民主主義的な権利の行使だ」と訴えた。

 国は国有地の不法占拠と主張。撤去を求める理由を、(1)歩道や交差点に面した場所で円滑な交通を妨げている(2)倒壊すれば通行人や車に危害が及ぶ恐れがある――などとしている。

 双方の対決姿勢は鮮明で訴訟は最高裁まで続くとみられる。仮に地裁段階で国側が勝訴し、判決文に、確定前でも判決内容を実行できる「仮執行宣言」がつくと、国は撤去を裁判所に求めることができる。ただ、グループ側がこれに対して執行停止を申し立てることも可能だ。最高裁判決が出るまで、撤去が強行される可能性は低いとみられる。

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コメント
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