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▲「子どもの健康と化学物質」By 女性を議会に!ネット

 23日(土)、「女性を議会に!ネットワーク あいち・ぎふ・みえ」の総会後に、化学物質過敏症の講座も開催。

■女性議会ネット総会

 私も、書記として運営委員のメンバーとなっているが、先の4月に選挙やフェロシルト問題もあり、役割が十分に果たせておらず、みなさんにご迷惑をかけました。

■「子どもの健康と化学物質」の学習会

毎年文部科学省は、「児童生徒年齢別疾病・異常被患率」の調査を行っている。急増するぜん息・アレルギー性疾患。農薬散布や化学物質過敏症の問題に取り組む小沢さんに、子ども達をとりまく環境と現状について伺った。 

ところ : 名古屋市教育館 第2研修室
講 師  : 小沢 祐子さん
    (サスティナブル21 代表)
      サブ 吉川三津子
    (ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク)
主催:女性を議会に!ネットワーク あいち・ぎふ・みえ

 小沢さんご当人が、ゴルフ場農薬散布や病院入院などがもとで「化学物質過敏症」になられ、この病になってから化学物質があふれる都会に出向くことができなくなり、この日は、無理をおして来て下さいました。化粧品も使うことが出来ない。歯医者へも行くことが出来ないとのことでした。

 私も、ゴミ問題の活動の中で、化学物質過敏症の方々にお会いしたことが度々あります。たとえば、東京都杉並区のゴミ圧縮施設周辺の「杉並病」とまで名付けられた化学物質過敏症の方々たちとも、現場へ出向き、お話しを伺ったことがありました。

 施設に近づくにつれ、膝がガクガクする方、瞳孔が開き、これ以上行けないとおっしゃる方。乳房が妊婦以上に大きくなってしまった中高年の方。ヒゲが男性のように生えてきた方。たくさんの患者の方々にお会いしました。この病気の方々の多くは、北里病院(北里研究所)にお世話になっているとのことでした。随分ご無沙汰してますが、どうしていらっしゃるでしょうか。また、近隣の町の方からは、空気清浄機をつけないと家にいられない。頭痛がすると、そうだが持ち込まれたこともありました。私には、北里研究所を紹介するしかできませんでした。

化学物質過敏症の方々は、周りの方に理解が得られず、「思いこみだ」と片づけられがちです。

 ひとりひとりの化学物質許容量がちがい、症状も違う化学物質。一度発症したら、一生使わねばなりません。世界1の農薬使用をしているのが、日本です。狭い土地で人口密度の高い我が国でのこの使用状況、心配です。

○「子どもの健康と農薬問題」、6月議会を振り返って

 6月議会で、子どもの健康と農薬散布について取り上げた。03年にも立田議会で取り上げたので、下記の通知文のことは、行政内で周知されたうえで議会答弁があったと思っているが、下記の文書に寄れば、校内で定期的に農薬散布がされることはあってはならない。愛西市としても、農薬問題を子どもの健康と環境の問題から真剣に考えていかねばならないと思う。

★2003年の農薬散布に関する農水省からの通知文

消費・安全局長
住宅地等における農薬使用について
 農薬は、飛散することで人畜に危害を及ぼすおそれがあり、近年、学校、保育所、病院、公園、街路樹、住宅地周辺の農作物栽培地等において使用された農薬の飛散を原因とする住民、子ども等の健康被害の訴えの事例が多く聞かれるようになっている。
 このような状況を踏まえ、今般、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第1項の規定に基づく農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第6条において、農薬使用者は、住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない旨規定したところである。
 ついては、下記の土地・施設等の管理者(市民農園の開設者を含む。)、殺虫、殺菌、除草等の病害虫防除の責任者、農薬使用委託者、農薬使用者等に対する下記事項の遵守の指導につき、*1貴局管下都府県に対する協力の要請をお願いする。
 *2なお、貴局管内の地方農政事務所長に対しても貴職から周知をお願いする。
     記
1 学校、保育所、病院、住宅地に近接する公園等の公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する森林等における病害虫防除については、病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に農薬を散布することを廃し、被害が発生した場合に被害を受けた部分のせん定や捕殺等により病害虫防除を行うよう最大限努めることとする。このため、日頃から病害虫被害の早期発見に努めることとする。
 また、病害虫の発生状況を踏まえやむを得ず農薬を使用する場合(森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)に基づき周辺の被害状況から見て松くい虫等の防除のための予防散布を行わざるを得ない場合を含む。)は、次の事項の遵守に努め、農薬の飛散が住民、子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう最大限配慮することとする。
(1)農薬の使用に際しては、誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を検討し、やむを得ず散布する場合であっても、最小限の区域における農薬散布に留めること。
(2)非食用農作物等に対し農薬を使用する場合であっても、農薬取締法に基づいて登録された、当該防除対象の農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。
(3)農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、ノズルの向き等に注意すること。
(4)農薬使用者及び農薬使用委託者は、周囲住民に対して、事前に、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類等について、十分周知するとともに、散布作業時には、立て看板の表示等により、散布区域内に農薬使用者及び農薬使用委託者以外の者が入らないよう最大限の配慮を行うこと。特に、農薬散布区域の近隣に学校や通学路等があり、農薬の散布時に子どもの通行が予想される場合には、当該学校や子どもの保護者等に対する周知及び子どもの健康被害防止について徹底すること。
(5)農薬使用者は、農薬を使用した年月日、場所及び対象植物等、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数について記帳し、一定期間保管すること。
2 住宅地内及び住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む。)において栽培される農作物等(1の対象となる植物等を除く。)の病害虫防除に当たっては、次の事項の遵守に努め、農薬の飛散が住民、子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう最大限配慮することとする。
(1)病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫の捕殺、防虫網等物理的防除手段の活用等により、農薬使用の回数及び量を削減すること。
(2)非食用農作物等に対し農薬を使用する場合であっても、農薬取締法に基づいて登録された、当該防除対象の農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。
(3)粒剤、DL(ドリフトレス)粉剤等の飛散が少ない形状の農薬及び農薬の飛散を抑制するノズルを使用すること。
(4)農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、ノズルの向き等に注意すること。
(5)農薬使用者及び農薬使用委託者は、農薬を散布する場合は、事前に近隣の住民への周知に努めること。特に、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等があり、農薬の散布時に子どもの通行が予想される場合には、当該学校や子どもの保護者等に対する周知及び子どもの健康被害防止について徹底すること。
(6)農薬使用者は、農薬を使用した年月日、場所及び対象植物、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数について記帳し、一定期間保管すること。
3 農薬の使用が原因と考えられる健康被害の相談が住民から地方公共団体にあった場合は、地方公共団体の農林部局をはじめとする関係部局(例えば、学校にあっては教育担当部局、街路樹にあっては道路管理担当部局)は連携し、必要に応じて対応窓口を設置する等適切に対処すること。
(施行注意)
*1:北海道農政事務所長あては「北海道」、関東農政局長あては「貴局管下都県」、近畿農政局長あては「貴局管下府県」、他の地方農政局長あては「貴局管下の県」、沖縄総合事務局長あてには「沖縄県」とする。
*2:地方農政局長あて文書のみ記入して施行する。


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