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▲石原産業フェロシルト事件、本日、判決がありました

■裁判傍聴しました。

 初公判以上に、傍聴希望者があり、津地方裁判所前に長い行列ができていました。私が、裁判所に到着したのは、1時10分前。傍聴抽選券が配布されたのは、1時10分。抽選券番号は、103番。まだまだ、私の後ろにはたくさんの人が並んでいます。傍聴席は、約30。私は無事「あたり」を引き当て、傍聴券をGETすることができました。

 1時半から、判決の言い渡しがありました。佐藤の実刑判決に、傍聴席に小さなどよめきが起きました。判決が言い渡され、着席直後、佐藤被告は、体が硬直し、激しく震えはじめ、裁判官からの呼びかけにも反応を示さなくなった。執行猶予がつくと思っていたのだと思う。
 コップの水を唇につけても反応しない。弁護士・検察・裁判官の合意の元、休廷となり、看護師による治療が行われ、約30分後に、看護師が傍らに付き添う形で、裁判は、続行された。

 内容は、以下のとおり。(メモなので、不正確な部分もあるかも?)

【判決】
・佐藤被告:懲役2年(求刑/懲役3年)の実刑
・宮崎被告:懲役1年4カ月執行猶予5年(求刑/懲役1年6カ月)
・石原産業:罰金5000万円(求刑/罰金5000万円)

【石原産業と宮崎の弁護士の主張】
・石原産業の罪:投棄罪ではなく、委託基準違反
・宮崎の罪:共謀ではなく、幇助犯(他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること。)

【事実の流れ】
1.フェロシルト排出に至る経緯
H4からの赤字経営の再建で、産業廃棄物処理費の削減がもっとも重視されていた。
H9、「生産構造再構築計画実行本部」が新設(産廃再利用・再資源化が盛り込まれた)。佐藤は、産廃処理費用削減の責任者。
H10夏、佐藤は、アイアンクレー(廃棄物)から製品を製造して、処理費用削減を考えた。(新アイアンクレー:アイアンクレーとほぼ同じ)
・佐藤は、アイアンクレーを中部国際空港の埋立に使えないかと考えた。→ダメ→新アイアンクレーの商品化。産廃の印象を払拭するため、別名で商標登録「フェロシルト」
・宮崎の仕事:アイアンクレーの管理(→フェロシルトにも関与)
H13.4月、中部国際空港から正式に拒否された。(出荷を見込んだフェロシルト:工場敷地内に30万トン堆積)→佐藤は、土地造成現場など、大きな穴に埋める方法で処分を考えた。石原産業は、引当処理を決めた→佐藤は、その金額範囲内の3000円/tの費用負担で搬出を考えた。
・佐藤:廃棄物フェロシルトの埋立が発覚しないため、近県、河川付近でないこと、民家から離れていること、大きな穴であること、3000円/t、産廃処理と解されない売買契約ができることを基準に販売先を探した。(宮崎も探した)
H13.8初、環境保安部は、環境保全事業団に溶出検査を依頼。基準以上の六価クロム検出(宮崎が報告を受ける→佐藤に報告)
・搬出先「山磯(瀬戸市)」、軽量証明書の提示を求める→宮崎、佐藤から改ざんの指示を受け、社員と共に改ざん。
H13.8月、石原ケミカルの丸尾に、六価クロム溶出試験を依頼→丸尾:「時間が経つと、六価クロムが増える結果」→上司を通じて、佐藤・宮崎に報告
H14.12月、三重県のリサイクル認定の準備をはじめる(宮崎が中心)

【不法投棄の成立について】
1.フェロシルトは、本来管理型処分場で処理しなければならないこと、埋立後、排出業者としての管理の予定がないことから、フェロシルトの埋立は、「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るというという方の趣旨から容認できない方法で処分した。関係者を介しておこなった佐藤・宮崎の行為は、「廃棄物をみだりに捨てた行為」であり、投棄罪。

2.亀山市辺法寺・岐阜県土岐市・愛知県長久手町への投棄
・佐藤の指示で、宮崎は、連絡・交渉・現場見学などをした。
(辺法寺第1期投棄現場)
H13.7月~H15.1月
(土岐市泉の投棄現場)
H13.8月~15.2月
(辺法寺第2期投棄現場)
H16~H17

 辺法寺第1期、土岐市泉の投棄行為に関わった者は、商品として認識。しかし、辺法寺第2期工事の時期に至っては、投棄行為者の商品だと信じていた旨の同人らの供述はにわかに信じがたいが、認識あるなしにかかわらず、佐藤と宮崎は、指示に従わせているのだから、投棄する行為として利用したということには変わりない。

【宮崎の投棄罪の共同正犯について】
・宮崎:環境保安部長。産業廃棄物の処分業務担当。フェロシルト搬出業務関係担当。問題ない製品と説明してきた。六価クロム隠蔽工作。
・佐藤と、自己の犯罪として投棄したと言える。
(弁護士の幇助罪にすぎないという主張に対して)
・環境保安部長であり、統括責任者。佐藤に強要されたと言えない。
・搬出先と打ち合わせなどをし、重要な役割を果たした(補助的とは言えない)
→弁護士の主張は、採用できない。
→宮崎は、共同正犯である。

【量刑理由】
・悪質なものである。

●佐藤の量刑理由
・会社ぐるみと主張するが、発案者であり、実質的決定をし、社内の役職からも会社の指示や方針に従ったというより、中核を担った。会社の承認があったとしても、刑事責任を軽くするものではない。
・責任を認め、反省しており、自分の経済的利益のためでないことを考慮しても、実刑。

●宮崎の量刑理由
・犯行に欠くことのできない役割をした。
・しかし、佐藤の従属的な役割であり、やめるように言ったこともあり、反省もしている。
・罰金刑ではすまないが、執行猶予付き懲役刑が相当

●石原産業の量刑理由
・石原産業、子会社の複数の従業員が、フェロシルトに有害物質を含む認識がありながら、長期にわたり行ったことは、組織犯行と言える。
・石原産業は「会社ぐるみでない」と主張しているが、取り調べ証拠に計画的に行った証跡はないが、佐藤・宮崎らと、フェロシルトの搬出費用予算化なども含め本件犯行遂行に関わった関係者は、フェロシルトの搬出が不法投棄に当たる疑いが強いことを認識しながら、犯行を行うに任せていた
・被告人らに、犯行の責任を負担させながら、利益追求をした。責任は重い。

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▲緊急サポートスタッフ養成講座、はじまる

■厚生労働省委託事業「緊急サポートネットワーク事業 病児保育 あいちこどもケア たすかる」

 共働きの家庭の支援。病児・病後児・緊急時の子どもを個人宅であずかる事業です。津島市勤労福祉会館で、今日からスタッフ養成講座が始まりました。

 今日は、本部より、なぜ今このしくみが必要かが話されました。

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