goo

▲地方公務員法34条(秘密を守る義務)について

■情報公開請求者のなまえを公表したことについて

 今日、「情報公開請求者のなまえを、事務局が全員協議会で公開した問題」について、ご意見を頂きました。

 全員協議会で、市当局は「法律違反にあたらない」と説明しましたが、今日いただいた意見は「地方公務員法に違反するのでは?」というもの。

 そこで、地方公務員法を調べてみました。

地方公務員法

(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

(罰則)
第60条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1.第13条の規定に違反して差別をした者
2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
3.第50条第3項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者 

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )