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▲パン焼いてる私が、政治倫理審査会にかけられています。

政治倫理審査会にかけられている私の
《本日の厨房ボランティア》

 倫理審査会にかけられて、すったもんだの日々になっていますが、厨房ボランティアは私の役目。
 朝早くからパンを焼きました。
 
作業しながら「なんでパン焼いていて、政治倫理審査会にかけられるよの!」😡
パンをバンバンとたたき、今日はいつもよりおいしいパンが出来たかもしれません。

 

 

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▲みつこに対する倫理審査会、昨日要請文を出しました

《みつこに対する政治倫理審査会》
 次回は、28日(金)9:30~、傍聴できます。

昨日、島田議長と杉村倫理審査会会長に要請文を出しました。

自分では、どう考えても政治倫理に触れるとは考えられない😢

 まずは、政治倫理に関することなのか・・・の審査をしてほしいものです。
 企業とNPO法人は、別々の法律で管理されているので、まずはNPO法についての研修をしてから進めてくださいと言うことも、含めました

 裁判を自分でしたりしているので、なんだか準備書面みたいになってしまいましたが、お読み下さい💪
 下段に、展開文も付けました。
テキストの画像のようですテキストの画像のようですテキストの画像のようですテキストの画像のようです

《以下、展開します》

2022年1月24日

愛西市議会議長   島田 浩様

愛西市政治倫理審査会 会長 杉村 義仁 様

                  愛西市議会議員 吉川 三津子

 

要 請 文

第1 陳述、弁明に先立つ対象議員からの請求

1 委員の除斥請求

  愛西市議会議員政治倫理条例施行規則(以下、「本件規則」という。)第7条は、審査会の委員の除斥について規定している。

  同条は、審査会の委員に公正を疑う事情が存する場合、審査会の審査結果の公正にも影響することになりかねないから、事前に審査会の委員と利害関係のある事案において審査会の議事に加わることができないとするものである。

  このような同条の趣旨を考慮するのであれば、同条記載の事由に限らず、審査会の委員の構成において審査結果の公正が疑われるような場合には、類推適用すべきである。

  よって、本件において、愛西市議会議員政治倫理条例(以下、「本件条例」という。)7条2項に基づき審査請求がなされているものであるから、議長としては、審査請求者としての議員を審査会の委員に任命してはならず、万が一、任命した場合には本件規則第7条の類推適用とし当該議員を委員として除斥すべきである(そのように運用されている自治体が多い)。

  万が一、審査請求者としての議員を審査会委員として任命することを維持するということであれば、本件条例第8条では、審査会の委員は8人とすると規定されているから、審査結果の公正を担保するために、少なくとも委員の過半数は、審査請求者としての議員以外の議員を任命すべきである。但し、この場合であっても審査が公正に進められたか否かの検証は必要であるから、結果の通知と共に審査の過程の全てを記録に残すことを求める。

 

2 学識経験者(弁護士)の助言請求

  本件条例第8条9項は、有識者の助言について規定しているが、本条項は  審査会委員のみで審査を行うことが困難な場合に、有識者等に会議への出席を求めて意見聴取(地方自治法第100条の2専門的知見の活用)ができるものと考えられる。本件は、法違反が明らかな案件ではなく、本条例第4条1項1号および6条に該当するか否かにつきその条項の文言を解釈し、事実に当てはめて判断しなければならない案件であることから、弁護士等の法に詳しい学識経験者の助言が必要不可欠であり、その判断は、審査結果の公正を担保するものであるから、これを否定する理由は全くない。

  また、審査請求者である議員が委員の過半数を占めることの可否についても、本件条例第8条9項を根拠に弁護士等の法に詳しい学識経験者の助言を受けるべきである。

 

3 審査請求書及び資料の開示請求

  本件条例第7条及び本件規則には、審査請求をするには審査請求書及び資料の提出が必要とされている。

  しかるに、本件において、令和4年1月13日に受理し、同月14日に議会運営委員会で政治倫理審査会設置を決定し、各会派代表および議会運営委員には配布されながらも、審査請求の対象議員である私には、審査会開催初日の前日である同月20日になってやっと審査請求書及び添付資料が開示された。

  本件条例第9条2項には「当該議員には陳述等の権利及び弁明の機会を付与しなければならない」と規定されているが、本条項は、審査手続の適正を目的とするものと考えられるから、対象議員には、単に、陳述等の権利及び弁明の機会を提供するだけでは不十分であり、審査委員会は、対象議員に適切な陳述等の権利及び弁明の機会が行使できるようにすべきである。すなわち、対象議員としては、審査請求の対象となった行為・事由、根拠条項、審査請求の根拠となる資料の開示なくして、対象議員は適切に防御・反論することはできず、このような場合には、陳述等の権利及び弁明の機会を保障した本件条例9条2項に違反する。

  よって、審査会資料追加等の開示は、議事録も含め対象議員には早急に行うことを求める。

4 NPOに関する研修会の開催請求

  本件審査請求者は、条例第6条をもとに審査請求をしている。審査請求の対象議員である私が役員であるか否か、実質的経営者であるか否かの審査がされることになるが、企業・個人事業主・NPO法人それぞれその判断の基になる法律は異なる。しかし、審査請求者の申請事由や証拠資料から、NPO法人の特性を含めた請求をしているとは思えない。

NPO法人は、特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」という。)により判断されることになるが、NPO法人の経営者は、広くとっても理事までである。法で管理された非営利組織であることから、経営の意思決定権を持たない一般会員やボランティア等が経営者になり得ないしくみとなっているのである。よって、正確な審議を行うために、「NPO法人とは何か、NPO運営について」の研修会の開催を求める。

 

 

第2 陳述、弁明に先立つ対象議員からの求釈明

  議会事務局から交付された私を対象議員とする令和4年1月13日付け審査請求書の審査請求の対象となる事由の内容の別紙には、対象議員である私のどうような行動が、愛西市議会議員政治倫理条例(以下、「本件条例」という。)の第4条第1項第1号、第6条に抵触するのか不明瞭であるから、審査請求者に次のとおりの釈明を求める。

  まず、審査会を通じ審査請求者に、具体的に私のどの行動が、本件条例第4条1項記載の「品位と名誉を行うような一切の行為」に該当するのか、「その職務に関して不正等の疑惑をもたれるおそれのかう行為」に該当するのが釈明を求める。

  また、私が、本件条例第6条で規定する指定管理者の役員であるとして審査請求者が審査を求めているのであれば、私が役員であることを示す提出資料の指摘と共に明らかにすることを求め、あるいは、私が指定管理者の実質的経営に携わっているとして審査を求めているのであれば、私のどのような行動が実質的経営に携わっていると評価できるのか、根拠となる提出資料の指摘と共に明らかにすることを求める。

  以上の求釈明に対する回答は、私が、審査請求者の請求内容に適切に陳述、弁明等をするのに必要であり、適正手続きの保障にあたる。

 

以上の各点について、愛西市議会議長の権限に属する事項については島田愛西市議会議長に、愛西市政治倫理審査会会長の権限に属する事項については、杉村義仁会長に権限の行使を求める。なお、各権限の行使の有無、行使した結果については文書にて私及び審査会宛に提出することも併せて求める。

以上


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