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🔶1審逆転で高裁勝訴しました ~愛西市下水道負担金問題、市の違法性を認める~

🔷昨日、高裁で判決がありました。

 1審が覆り、勝訴しました。
~愛西市下水道負担金問題、市の違法性を認める~

 一般市民に対しては、ほぼ強制的に徴収される「下水道分担金」ですが、1業者に対し770万円を「地区除外」で免除し続け、そのことを議会で指摘したら、今度は「徴収猶予」で免除し続けました。
 こうした「不公平を許すことができず」、令和元年から調べに調べ続け、今回の勝訴となりました。

以下、判決文を読み思ったこと・・・
 
🔶判決文「市長の裁量権逸脱である」
 条例に「市長の判断により・・・」の条文があっても、何でも天の声で実現するわけではありません。税金を使って良いか否かの理由が必要なのです。この点がとても大切だと思いました。
 
🔶判決文「民地の中に水路がある世帯、民地を市道に提供している世帯(囲領道路)がたくさん存在する愛西市」
 こうした背景がありながら、1業者だけに特別な配慮をしてはなりません。この間、自分の足で歩き、水路がどこにつながっているかなどを、目で確認しました。取り組まねばならない課題山積ですね。

🍀-----判決一部抜粋-------

 被控訴人(市)は、本来は本件対象地について●●●●から受益者負担金等を徴収する義務があることを認識しながら、●●●●の脅迫的な態度に屈し、条例違反を認識しつつ平成25年に本件除外決定をし、そのことが問題になるや、本件除外決定を解除して当初徴収猶予決定をし、その後も本件猶予決定、本件3度目の猶予決定と徴収猶予決定を繰り返し、他方で、●●●●から受益者負担金等を徴収するための具体的な検討や協議は行っていなかったものであって、このような状況を全体としてみれば、被控訴人(市)は、違法な本件除外決定や、これを解除した後の数次にわたる徴収猶予決定を駆使して、約10年間にわたり●●●●に対し受益者負担金等を納付しなくてよい法的地位を与え、もって●●●●に対し受益者負担金等の不納付について特別な利益を図るという恣意的な運用をしていたといわざるを得ず、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くというべきである

 以上によれば、本件3度目の猶予決定は、判断の過程において考慮すべきではない事情を考慮したことにより、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるから、被控訴人(市)がその裁量権の範囲を逸脱し、少なくともこれを濫用したものとして違法であるというべきである。

 付言するに、被控訴人が賦課決定をすることなく本件猶予決定をしたことは、故意にしたものではなく過誤によるものであったと解される。そうであるとしても、本件条例6条2項は、受益者負担金等の賦課は、本件条例3条の公告の日’の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない旨を定めているところ、本件対象地について公告した日である令和2年12月7日の翌日から3年が経過すれば被控訴人は本件対象地について受益者負担金等を賦課することができなくなること、本件対象地について未だ賦課決定がされたとは認められないことからすれば、結局のところ、令和5年12月7日の経過により、被控訴人は●●●●に対し本件対象地について永続的に受益者負担金等を賦課徴収することができなくなることに帰するのである被控訴人(市)は●●●●に対して特別な便宜を継続しで図るために手続をないがしろにしていたといわざるを得ず、このようなずさんな手続について、被控訴人の裁量権の範囲内であるなどということは到底できない。青写真・設計図、地図、テキストの画像のようです
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