小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

勘当

2025-01-12 07:54:16 | 日記

       R,07,01,13   勘  当  NO,4356

どうしようもないギャンブル狂だったり・親に暴力を振るうドラ息子だったり、

不しだらで親の財布からお金を盗むような娘だった場合、明治憲法の時代はまでは

「勘当」と言って、自分の子ではない!・・と縁を切ることができた。

反対に、いかがわしい新興宗教にのめり込んで、子の財産までむしばむような親

に対して子は「絶縁」という手続きが認められた。

でも、今はそういう制度はない。 そういう息子や娘に、どうしても遺産を相続

させたくない場合には、裁判所に対して「廃除」の申してすればいい。

 なかなか認められないけれど。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする