R,07,01,13 勘 当 NO,4356
どうしようもないギャンブル狂だったり・親に暴力を振るうドラ息子だったり、
不しだらで親の財布からお金を盗むような娘だった場合、明治憲法の時代はまでは
「勘当」と言って、自分の子ではない!・・と縁を切ることができた。
反対に、いかがわしい新興宗教にのめり込んで、子の財産までむしばむような親
に対して子は「絶縁」という手続きが認められた。
でも、今はそういう制度はない。 そういう息子や娘に、どうしても遺産を相続
させたくない場合には、裁判所に対して「廃除」の申してすればいい。
なかなか認められないけれど。