R,07.01,21 遺 留 分 NO,4360
相続する場合の各人の取り分は、民法で決まっています。 妻1/2・子1/2 子
子が2人いる場合は、1/2の1/2つまり、1/4づつになる。
でも、そんなことはお構いなしに、遺言書で全財産を妻に相続させることはできます。
でも、お母さんが全財産を独り占めするなんてずるい!と思えば、相続手続きが完了
していても、異議を申し立て(裁判を起こし)法定相続分の1/2は取り戻すことができます。
これを遺留分の減殺請求と言いまして、裁判所は概ねこの訴えを認めます。
だから、遺言書を書く場合だってこの遺留分に配慮しないと後日に紛争の種を残すことになる。