小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

相続する

2024-09-24 12:54:46 | 日記

R,06,09,25R 相続するか  NO,4283

  遺産は金銭的な価値があるものだけではありません。 借金も相続します。

親が仮に借金を残していたり、他人の借金の連帯保証をしていた場合にはそれも相続します。

また、親の借金だけではなく、息子や娘が借金を残して死亡した場合には、

子や妻がいない場合には、借金返済義務はその親にさかのぼってきます。

そのような場合は、相続の放棄をするか・相続財産(資産)の範囲内で相続する旨の申し立

てができます。 「限定承認」といます。

その場合は、相続すべき事実を知った日から起算して3ケ月以内に申し立てを行うとともに、

誰だかわからない債権者に対して、債権があれば届け出るようにと官報に告示します。

 告示方から6ケ月以内の届け出があったものの み債務と認められ、

届出がないものは当初から存

存在しなかったものと「擬制」(判断)されます。  遺産相続の放棄は、裁判所に申し立て

を行わない限りできません。 また放棄をする場合に、該当する相続人の全員が揃って

行わないと、参加しない人に債務は行きますから注意が必要です。

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 健康診断 | トップ | 売れない土地 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事