R 01.10.31 相 続 NO.2363
どうなるのでしょうか? こういう場合の相続は。同性婚の場合です。
インターネットで調べると、同性婚を認めている市町村(東京都の特別
区を含む)は全国で27か所ある。
仮に連れ合いが死亡した場合、その相手方に「法的に」相続権(義務)
が発生するのか? どうか? ・・・当該死亡者の実の親族には相続
が及ばないのか?・・どうか。
同性婚の場合動生物学的には、その「夫婦?」間には「子」は生まれな
いけれど、人工授精を受けた代理母の子や、精子提供を受けて第三者
母体で生育し、出産した場合の「子」の法的地位はどうなのか?
養子縁組をして当該「夫婦?」間の実子として、法的に擬制した「実子
」ならばどうなるのか?・・・
そんなことはどうでもいいことだけれど、こんな相談を受けたらどうし
よう・・・と余計なことを考える。
事実は法律よりも、なを「奇」なりですね。
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