R04.03.21 生 前 贈 与 NO.3429
相続税対策の一環として、孫の教育費・20年以上夫婦関係を維持したも
の・その他年額で106万円以下の生前贈与などのも場合も、一定の範囲内で贈
与税の軽減措置がある。
夫の生命が危うい場合、相続には適さない時にはそうそういう制度を活用す
ればよいし、孫が進学するのにその親に学費負担の能力がない場合などは、
祖父・祖母が孫の教育費を贈与するものやむを得ない。
でもそうでない,ただ単に息子や娘に何となくお金を贈与すること良くあり
ません。
もらってことはすぐに忘れるし「金の切れ目が縁の切れ目」息子や娘は、親
が実際に困った場合に手助けするかと言えば、その保証はない。 金のな
い親には子や孫はは寄り付かない
お金は安易に手放さず、しっかり手元の置いておく方が賢い。
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