R,07,10,12 遺 言 書2 NO.4355
・・・と言っても、遺言書は「適法・適式」が求められる。
適法とは、存在しない者(死者など)や人格のない者(愛犬ポチなど)・架空の人
・相続権のない者への相続(胎児は相続権者になりうる場合がある)。 相続の話をすると
「嫁にはやりたくないが、孫には相続させたい」という人がいるが、嫁にも孫にも「相続権」はない。
もし、もし相続権のない人に残したいのならば、相続ではなくて「遺贈」になる。
「適式」とは指定される形式に適合していること、前日に紹介した様式でいい。
要注意は日付だ。 吉日と書けば、遺言書そのものが無効になる。 吉日なんて日はないからだ。
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