1.会社への要求と態度
8月23日に再度2点について要求をした。
(1)出勤取り止めとなった休業は、労基法第3章賃金第26条、休業手当とし て、深夜・時間帯手当ても含め100%賃金補償すること。
(2)振り替え勤務日は休日出勤扱いとして、割増賃金を支払うこと。
これに対して、会社はいずれも「貴要求には応じかねます」との回答である。
組合員は納得いかないので、三度会社に対して、「承服しかねる」ことを文書で伝えた。
どう考えても「会社の責に帰する行為」であり、労基法に則り判断すべきである。
こうなると、これまで出勤取り止めとなったケースを洗い出し一つ一つ検証しなければならないでしょう。
2.豊田労働基準監督署への申告と態度
(1) 7月26日に申告していた「年休の強制使用」については、ろくに立ち入り調査もしないで、「強制はなかった」との会社の回答だけで、判断をしている。この問題は、引き続き調査させる。
(2)新たに8月29日に2点について申告をした。
①出勤取り止めとなった日に「年休」を申告していたのに、勝手に取消させられたこと。このことは、「年休」使用権の侵害である。労基法違反である。
②出勤取り止めとなった日は「会社の責に帰するべき事由による休業」であり休業手当の支払いを求める。と、言うものである。
マスコミの反応
週刊金曜日が8月31日発行でこの問題を取り上げてくれました。他にもいくつか取材依頼が来ています。世論に訴えて、トヨタの理不尽さを変えさせなければなりません。みなさんの情報をお待ちしています。執行部
8月23日に再度2点について要求をした。
(1)出勤取り止めとなった休業は、労基法第3章賃金第26条、休業手当とし て、深夜・時間帯手当ても含め100%賃金補償すること。
(2)振り替え勤務日は休日出勤扱いとして、割増賃金を支払うこと。
これに対して、会社はいずれも「貴要求には応じかねます」との回答である。
組合員は納得いかないので、三度会社に対して、「承服しかねる」ことを文書で伝えた。
どう考えても「会社の責に帰する行為」であり、労基法に則り判断すべきである。
こうなると、これまで出勤取り止めとなったケースを洗い出し一つ一つ検証しなければならないでしょう。
2.豊田労働基準監督署への申告と態度
(1) 7月26日に申告していた「年休の強制使用」については、ろくに立ち入り調査もしないで、「強制はなかった」との会社の回答だけで、判断をしている。この問題は、引き続き調査させる。
(2)新たに8月29日に2点について申告をした。
①出勤取り止めとなった日に「年休」を申告していたのに、勝手に取消させられたこと。このことは、「年休」使用権の侵害である。労基法違反である。
②出勤取り止めとなった日は「会社の責に帰するべき事由による休業」であり休業手当の支払いを求める。と、言うものである。
マスコミの反応
週刊金曜日が8月31日発行でこの問題を取り上げてくれました。他にもいくつか取材依頼が来ています。世論に訴えて、トヨタの理不尽さを変えさせなければなりません。みなさんの情報をお待ちしています。執行部