トヨタ自動車と和解に合意した記者会見
合意書抜粋
●●●(以下、「被災者」という)(昭和 44 年 7 月 15 日生まれ)が平成 21 年 10 月中旬頃うつ病を 発症し、平成 22 年 1 月 21 日頃自殺した事件につき、●●●(以下、「甲1」という)及び●●● (以下、「甲2」という)とトヨタ自動車株式会社(以下、「乙」という)は、本日、以下の通り合意 した。 本合意に先立って、乙は本件事故原因を調査する特別のチームを編成して、改めて関係者から 聞き取りを行い、その結果を甲1及び甲2(以下、甲らという)に報告するとともに、社員就業規 則に違反する行為があったものについては、乙が相応の処分を行ったことを確認する。
1 (過重な業務と上司のパワーハラスメントが原因で死亡したことの確認) 乙は、名古屋高等裁判所が令和3年9月 16 日に言い渡した遺族年金等不支給処分取消 請求控訴事件の判決を真摯に受け止め、過重な業務と直属の上司からのパワーハラスメン トが原因で、被災者を死に至らしめたことを認める。
2 (乙の責任) 乙は被災者に対する安全配慮義務を尽くさなかったことにより、被災者を死亡させたこ との責任を認めるとともに、甲ら遺族に深い悲しみと重大な精神的苦痛を負わせたことに ついて、被災者及び甲ら遺族に哀心より謝罪する。
3 (再発の防止) 乙は、労働基準法、労働安全衛生法、改正労働施策総合推進法(いわゆるパワーハラスメ ント防止法)、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に対し て雇用管理上講ずべき処置についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)、その他関連 法令・通達を遵守し、社員の業務管理・健康管理に全力を尽くし、社内におけるパワーハ ラスメントを防止し、二度と同様な事態を起こさない努力をすることを甲らに約束する。
4 (甲ら遺族への報告) 乙は、本合意から5年間、前記第3項の再発防止策の取り組み状況について文書及び口 頭で甲ら遺族に報告する。
5 (労災認定申請事件への協力) 乙は、被災者が死亡している労災認定申請事案については、被災者が生前に従事してい た業務内容を労災申請者に対して事実関係を明らかにするよう努めるとともに、労働基準 監督署の調査に協力する。 以下、6(解決金の支払い) 7(労災保険給付・厚生年金給付との関係) 8(守秘義務) 9(訴えの取り下げ) 10(精算条項)と続きますが、省略します。
本当の意味で職場からハラスメントが無くなるよう行動しましょう。