全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

レクサス 会社の言い分

2006年08月27日 06時34分19秒 | Weblog
レクサスの不振も会社からすれば、全く違う評価になります。まあ、そのうち原油価格が下がり、景気も回復すれば国内でも売れ行きが回復するとでも思っているかもしれません。以下渡辺社長の言い分です。

以下転用開始
レクサス、ブランド構築に成果=国内発売1周年で―渡辺トヨタ社長

*渡辺捷昭トヨタ自動車社長は25日、記者団に対し、昨年8月30日の国内発売から1周年を迎える高級車ブランド「レクサス」について、「ブランドイメージの構築では成果があった」と評価した。販売台数は当初の見込みを大幅に下回ってるが、同社長は「台数にはこだわらない」としている。 
(時事通信) - 8月25日20時1分更新
以上
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レクサスをめぐって メディアの評価

2006年08月27日 06時29分27秒 | Weblog
レクサスの存在は、格差社会の象徴だと私は考えます。そういえば、若い頃、会社の上司に、おまえらも頑張って、やがては「クラウン」に乗れるようになれよといわれたことを思い出します。(笑)
 以下思ったほど伸びない、レクサスの実態を扱った記事の紹介です。
毎日新聞 8月26日付

以下引用開始
ヘッドライン
トヨタ レクサスをテコ入れ…鳴り物入りも販売台数伸びず
 トヨタ自動車が高級車ブランド「レクサス」の国内販売を始めて今月末でちょうど1年。米国での高い評価から鳴り物入りの登場だったが、ベンツやBMWなどドイツ系高級輸入車との競合も激しく、当初の思惑通りには販売台数が伸びていない。このため、トヨタは9月19日に発売するセルシオ後継の最上級車「LS」の投入を起爆剤に巻き返しを図る狙いだ。ただ、ブランドイメージを左右し、しかも1台当たりの利益も厚い「旗艦車」投入だけに、つまずきは許されず、早くも安全対策をアピールするなどテコ入れに躍起だ。(毎日新聞)
[記事全文]

以上
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IMFニュース・ブリーフス の紹介

2006年08月26日 07時35分17秒 | Weblog
IMFニュース・ブリーフス の最新情報が入ってきました。世界のレベルは我々の考えている水準を遙かに超えて事態は進行中です。フィリピントヨタ労組の闘いは、なんと国際自由労連をも巻き込もうとしています。にもかかわらず、我が国の連合さんやIMFJCさん、そして自動車総連さんや企業内のトヨタ自動車労組さんは沈黙のままです。企業だけじゃなく、労組も「社会的責任」を追求して行かなくてはいけないと思うのですが、いかがでしょうか。

以下転載開始

IMFニュース・ブリーフス
IMF、9月12日の行動日を発表

加盟組織は日本大使館・領事館でデモを行い、フィリピントヨタ労働者の正当な扱いを要求する。

全世界: IMFは9月12日に行動日を計画しており、すべての加盟組織に対し、フィリピントヨタ自動車における事態紛糾の公正な解決に尽力するよう日本政府に強く要請することを求めている。

 2006年5月のIMF執行委員会は、フィリピントヨタで不当に解雇された労働者の復職を求めるキャンペーンの開始を支持した。同社は、不当解雇された労働者136人を復職させることや、フィリピントヨタ労組(TMPCWA)を唯一の交渉代表権者として認めることを繰り返し拒否している。

 先月、トヨタ労働者を代表するIMF加盟組織が南アフリカ共和国、ブラジル、イギリス、オーストラリア、タイのトヨタ工場で連帯行動を実施した。他の加盟組織も、TMPCWAのために資金を集め、トヨタ経営陣に抗議書簡を送った。

 より大きな規模では、156カ国・1億5,500万人の労働者を代表する国際自由労連(ICFTU)が、フィリピンでの労働権侵害に関する批判的なレポートを発表した。このレポートは、ICFTUが2006年に実施した労働組合権の侵害に関する年次調査の結果を報告し、外国企業が組合をつぶして労働者の諸権利を踏みにじるためにフィリピンの労働法を悪用している実例として、フィリピントヨタ自動車の争議を明確に挙げている。

 フィリピントヨタの状況に関する詳しい情報やその他の資料については、IMFウェブサイト(www.imfmetal.org/toyotaphilippines)を参照のこと。

[2006年8月16日]

以上転載終わり
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トヨタシステムで労働者は幸せになれるか。最終回

2006年08月26日 06時22分05秒 | Weblog
連載も今回で終了です。

以下転載開始

トヨタシステムで労働者は幸せになれるか。最終回

2006年7月
愛知働くものの健康センター理事 近森泰彦

4、 まとめ
 団交の席でトヨタの委員は「トヨタの賃金は他産業に較べて相当に高い水準にある」と言い張るのに対して、若月委員長が「41年間働き続けてきた私の基準賃金は42万円だ。これが高いと言えるか」と反論、会社側は沈黙してしまいました。
裾野の広い車作りはトヨタ関連大企業の正社員だけでできるものではありません。際限のないトヨタの単価切り下げ押し付けのもとで下請け企業では非正規労働者への転換、とりわけ外国人労働者への置き換えが進んでいます。本体の組み立てラインでもすでに4割に達する非正規期間工が基幹労働を担っています。
下請け企業の外国人労働者の実態は明らかになっていませんが「週間ダイヤモンド」(2004年6月5日号)が豊田市の外国人労働者の実態を伝えています。この特集には「トヨタ方式も外国人労働者なしでは動かない」と見出しがつけられていす。部品メーカーの社長は「外国人を雇わなければやっていけない」とのべてその原因にCCC21(30㌫削減)の押し付けをあげています。
身も心もトヨタ人になりきること、このために会社は新人に教育係を張り付けています。その結果、世界を俯瞰した大きな戦略を持ってたち臨む会社と、トヨタ村意識に閉じ込められた顔のないマジョリテイーという奇妙な組み合わせがトヨタのもう一つの面を形づくっています。
ATUの課題はこの縛りを解きながら「幸福に暮らしている」多くの労働者と手をつなぐところから始まろうとしています。

以 上

これにて引用は終了です。
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トヨタ ブルーカラーにも「JMI健康調査」実施

2006年08月25日 21時00分26秒 | Weblog
 8月に入って、トヨタ自動車ではこれまで、ホワイトカラー層で奨めていた心の健康診断(社会経済生産性本部が開発)「JMI健康調査」をブルーカラー層でも始めている。必要なとき必要なだけ物を作るジャストインタイム(トヨタ生産方式)は長時間高負荷高激暑できわめて厳しい労働環境です。
 トヨタでは、この所ようやく「精神疾患」に対する対策が動き始めてきました。
このことで一人でも多く救われるといいのですが。
 トヨタ自動車ではうつ病とその予備軍だけでも500人ちかくがいると言われています。また、2005年1年間で3カ月以上の欠勤者が247人に(エコノミスト7/25号)のぼっています。仕事に追われる毎日がストレス解消の時間を奪い去り、泣くになけない現実が広がっています。
 従業員が健康で安全に働ける環境を創るのは、企業の責任です。そして、労働組合の責任でもあります。
 そういゆう意味では、トヨタ自動車堤工場労働者の過労死労災認定裁判とデンソー労働者のパワハラ賠償請求裁判が一刻も早くよい結果で解決することを願わずにはおれません。
 訴えられたお二人に共通する言葉は「再びこのようなことが起きないように」が願いです。
 「JMI」調査の結果をご本人に通知しても、相談をためらう人が多いようです。安心して相談できる相談所として、ぜひ全トヨタ労働組合(ATU)も活用してください。
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もう1枚追加

2006年08月25日 09時06分25秒 | Weblog
あわただしい中でのショットでした。
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写真の転載

2006年08月25日 08時59分00秒 | Weblog
昨日の刈谷駅頭でのものです。
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トヨタシステムで労働者は幸せになれるか。4

2006年08月25日 06時32分36秒 | Weblog
連載も4回目です。

以下転載開始


トヨタシステムで労働者は幸せになれるか。4

2006年7月
愛知働くものの健康センター理事 近森泰彦

4、 トヨタは正当な労働組合活動を認めよ!
=健全な批判が企業危機を救う=
7月17日豊田市のトヨタ本社をフィリッピントヨタ労働組合(TMPCWA)のエド委員長が日本の支援者とともに訪問しました。フィリッピントヨタで1998年に人間的な労働条件の獲得を掲げて個人加盟の労働組合が結成されました。これに驚いた会社はストライキ参加を理由にして233人の組合員を解雇しました。しかし組合は国家権力まで使って弾圧に乗り出してきたトヨタの横暴に屈することなく世界に真実を発信し支援を訴えました。この声を受け止めた国際金属労連(IMF)は今春、マニラで全世界トヨタ労働組合会議を開きフィリッピントヨタ労働組合支援を決めました。しかしIMFの有力加盟団体、既存のトヨタ自動車労働組合はわれ関せずの態度を決め込んでいます。
会社は対抗的に急いで御用労働組合をつくり、アロヨ大統領に「工場を撤退するぞ!」と圧力をかけ、フィリッピンの法律にもとづく団交権を持った「労働組合の認証」を掠め取ってしまいました。
エド委員長の話によるとフィリッピンでは毎年、労働組合の指導者が何人も暗殺されているとのことでした。戦前の日本のような困難の中で、家族ぐるみトヨタの不法と闘い続けている彼らの粘り強さに頭が下がります。
2006年1月には、インドトヨタでも不当解雇撤回を求めて1500人を超える労働者がストライキを行いました。
トヨタは企業の社会的責任として法律を守ることをはじめに掲げていますが実態を見れば羊頭狗肉でしかありません。
2006年3月トヨタ自動車は新たに「トヨタ行動指針」を策定しました。行動指針の柱に「トヨタ基本理念」をすえています。ここで少しトヨタ憲法ともいうべき基本理念をおさらいしておきたいと思います。7条からなる理念の第1に「内外の法およびその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて国際社会から信頼される企業市民を目指す」とうたっています。渡辺社長はこの「憲法」の発効に当たり全社員に向けて「トヨタ基本理念を確実に実践することがトヨタに期待される社会的責任をはたすことです。私たちは、各自の業務分野で職務を遂行する際には、基本理念および国内外、国際的な法令並びにそれらの精神を遵守し、誠意を尽くし、奢らず謙虚に行動しなければいけません」(2006年6月3日)と述べました。
しかし、見るところこの理念はあくまでも現実を糊塗するための方便であって会社の利益追求第1主義を貫徹する道を隠すイチジクの葉でしかありません。
ATUは小さな組合ですが世界のたたかうトヨタ並びに自動車労働者・すべての労働者・市民と連帯してトヨタの社会的責任を厳しく問い、信頼される企業に舵を切らせる運動を進め始めました。
トヨタの世界戦略、世界NO1になる!という野望実現に向けて戦線を限りなく広げてきた結果、人員・安全など兵站問題に火がついてきたようです。いま噴出しているリコール問題も抜本的解決のためには労働のあり方、つまりトヨタ生産方式を足元から見直すようシグナルを発信していると見るべきでしょう。
デンソー社員でトヨタの設計部門に出向中、長時間労働と上司のパワハラでうつ病を発症した労働者を、愛知働くものの健康センターとATUが支援して、トヨタとデンソーに損害賠償を求める裁判を名古屋地方裁判所に本年5月に提訴しました。いま設計部門の労働者は相次ぐ新車開発の工程期限に追われ、エンドレスの過酷な労働におかれていることが彼の訴状から伺えます。トヨタは足りない設計者をデンソーはじめ関連の下請け会社に「召集」命令を出して給料持ちで出向させ急場をしのいでいる実態がみられます。
固定費である人件費の削減で恒常的に利益を出すというトヨタシステムは足元から揺らぎ始めています。設計部門だけではなく、部品の安全を確認する部門でも、材料試験や破壊試験を省略して経験値をそのまま採用するとか、コンピューターを使ったバーチャル試験で代替するというやり方を改めないと今後も大きな事故は防げないでしょう。
リコール噴出を機にトヨタは世界1の大企業を目指すよりも世界1安全な車を作る方向に舵を切るときではないでしょうか。労働者の働き方を秒単位で測り、人員を切り詰めてきた結果、人間の疲労破壊が広がって職場の声なき声が働かせ方のリコールを求めていると受け止めるべきでしょう。  続く
以上で今日の転載終了。明日は最終回です。
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フィリピントヨタ不当労働行為事件

2006年08月24日 16時55分55秒 | Weblog
8月22日、全造船関東地協は中央労働委員会にフィリピントヨタ不当労働行為事件への再審査申立てをしました。
以下は、再審査申立書の内容です。関係者から送られてきたものを、皆さんにそのままお知らせします。

以下 転用開始

再 審 査 申 立 書
                                  平成18年8月22日

中央労働委員会 御中
                      全日本造船機械労働組合
                      関東地方協議会神奈川地域労働組合
(当事者の表示)
  再審査申立人      全日本造船機械労働組合
                 関東地方協議会神奈川地域労働組合
  再審査被申立人    トヨタ自動車株式会社
  再審査被申立人    三井物産株式会社



 神奈川県労働委員会が、平成17年(不)第1号事件につき平成18年8月4日に決定し、同月8日に申立人に交付された却下決定は全部不服であるから再審査を申し立てる。

          不服の要点

 初審決定を取り消し、初審で請求した救済内容を認容すること

すなわち、
1)再審査被申立人トヨタ自動車株式会社は、フィリピントヨタ(TMPC)をして、同社が2001年3月16日にフィリピントヨタ労働組合(TMPCWA)の組合員227名に対して行った解雇を撤回し、すみやかに職場に復帰させる。

2)再審査被申立人トヨタ自動車株式会社は、TMPCをして、別紙記載の各組合員に対し、別紙記載の金員を支払うようにさせること。

3)再審査被申立人トヨタ自動車株式会社は、TMPCにTMPCWAを労働組合として認めさせること。

4)再審査被申立人らは、前3項目の労働問題につき、日本において再審査申立人(関東地協)と誠実に団体交渉をすること。

5)ポストノーティス(謝罪文の掲示)。

          不服の理由

1、労働組合法の適用
 初審決定は、本件で救済が求められているのは、フィリピン国内における労使関係であって、我が国からすれば「外国における労使関係」であるとして労組法の適用がないとした。
 しかしながら、再審査申立人が求めた救済内容には、究極的にはフィリピン国内における労使紛争の解決に役立つのであるが、第一義的には多国籍企業であり日本国内の株式会社である再審査被申立人らが紛争解決に乗り出すこと、及びそのために再審査申立人と団体交渉をすることを求めているのであって、再審査被申立人らが紛争を解決せず、団体交渉にも応じないということ自体は「国内における」労使紛争であって、労組法の適用がないと決めつけることはできない。

 この点でいえば、再審査申立人は、フィリピン現地法人であるフィリピントヨタに直接紛争解決をすることを求める申立をしているわけではなく、日本国内の法人である再審査被申立人らに対して彼らができる救済で、かつすべき救済を求めているだけであって、初審決定は、そもそも事案の捉え方が間違っている。
 また、多国籍企業の社会的責任の観点からすれば、海外子会社で生じた紛争や問題について、それを本国の本社が放置しておくこと自体が問題視されるのであって、その本社の姿勢自体は本国たる日本国内で、日本国の労働組合法を含む諸軌範に照らして責任追求されてしかるべき問題である。

 なお、米国NGOの「国際労働権利基金」はミャンマーの軍事政権と米国系石油会社のパイプライン建設で起きた強制労働を米国の裁判所に訴え、昨年、企業側が原告の労働者たちに和解金を支払って解決している。その際、米国で提訴する根拠となったのが、米国建国当時、領海外の海賊対策でできた「外国人不法行為請求権法」であるが、米国外の行為でも米国内で物やサービスを売る会社なら責任を問われると裁判所も認めたのである。不安定な政情や政府と企業の密接な関係から、現地での解決が難しいことが多い中で、米国の裁判によって、企業は世界のどこでも社会的責任が問われる時代に入ったことを示す事例である。

 初審決定が、「外国における労使関係」であるとした本件紛争についても、米国において提訴される可能性は十分にあるわけで、多国籍企業の本社のある日本国内において労働委員会が「対岸の火事」として知らん顔できるような問題ではないはずである。

2、申立人適格
 初審決定は、本件団体交渉は、申立人加盟組合であるTMPCWAのフィリピンにおける労使紛争に係るものであって、当該労使関係については我が国の労組法の適用がないのであるから、申立人適格がないとしている。
 ここでも初審決定は、本件で再審査申立人が求めている救済が、第一義的には多国籍企業であり日本国内の株式会社である再審査被申立人らが紛争解決に乗り出すこと、及びそのために再審査申立人と団体交渉をすることを求めているのであって、再審査被申立人らが紛争解決をせず、団体交渉にも応じないということ自体は「国内における」労使紛争であることを看過している。
 多国籍企業の本社に対して直接に団体交渉をしていくのは、日本国内の労働組合が現地の労働組合と連携して交渉するのが効果的・現実的であり、現地の労働組合が加盟している上部団体としての再審査申立人がまさに適任であるといえる。

3、使用者性の問題
 初審においては、実は労組法の適用がありや否やということは殆ど争点化しておらず、その主張立証の大半は、いわゆる「使用者性」の問題に費やされてきた。その意味では、「労組法の適用なし」という理由で却下決定を下したのは、多国籍企業としての再審査被申立人らの立場を正面から問う姿勢に欠けたものであり、いわば「肩すかし」の決定である。

 そして、本件で「使用者性」が最大の争点となったのは、親会社子会社より以上に結びつきの強い多国籍企業において、海外展開した先で不当労働行為を含む違法行為があった場合に、その責任を本国で問えるかが問われているからであり、その当然の前提として、もし日本人ないし日本法人が直接海外で不法行為をした場合には日本国内でその責任を追及することは当然できるとの考え方があるからである。

 しがたって、本来「使用者性」の判断次第では、日本企業が海外で起こした不当労働行為につき、日本でそれを問題とし、その紛争解決を求める団体交渉につき、これを拒否した事案といえるのであって、その場合、当然に労組法の適用が認められることもありうるのであり、初審決定のように「使用者性」の論点に全く触れないまま、「労組法の適用なし」だけで門前払いすることは、論理的にも間違った判断遺脱の決定といわざるを得ないのである。

4、労働組合法の適用について
 なお、初審決定は、労働組合法の適用につき、日本における労使関係に適用されるのが原則であって、本件のような外国における労使関係には、同法を適用しなければ公平さに欠けるとか不合理であるなどの特段の事情がない限り適用されないと考えられるとし、本件では、その特段の事情の存在を窺わせる具体的事実に関する主張・疎明がないとした。
 そもそも、本件事案につき単に「外国における労使関係」と位置づけることの問題点については前述したところであるが、仮に万が一、これを「外国における労使関係」だとして、初審決定の枠組みに従ったとしても、本件紛争につき日本の労働組合法を適用しなければ不合理であるといえる特段の事情がある。

 すなわち、本件紛争は単にフィリピン国内の労使問題にとどまらず、ILOやIMFといった国際機関や国際労働組織の場でも問題とされてきた事案であり、IMFはフィリピン政府に向けて、紛争解決の勧告を何度も出しているし、IMFはIMF-JCなどを通じて、日本国内で労使の直接交渉の場を設けてきたのである。このような国際機関の関与にかかわらず、本件紛争が解決に向わないのは、何よりも多国籍企業の中枢部たる再審査被申立人らが日本国内で何ら責任ある行動をとろうとしないからである。
 その意味では、国際的に見れば、日本国内で本件紛争につき解決すべき舞台を設定することしか残された道はないのであり、おそらくはILOとしても本件問題を解決しようと努力しない日本政府に対して勧告を出さざるを得なくなるでろうし、すでに展開されているIMFの世界キャンペーンの最終目標として日本本社が名指しされるであろうことは明らかである。

 かつて外国において日本企業が公害を輸出して国際的に避難を浴びたように、日本の多国籍企業の行動とくに労働分野での弾圧や組合つぶしは国際的な非難の的となりうるのである。その際、本件事件につき再審査申立人が、直接的に日本の多国籍企業を相手方として日本国内で団体交渉などの解決手段を求めてきたことはと特筆すべきことであるし、これに対して我が国の労働組合法の適用がそもそもされないとする合理的な理由は見いだせない。なお、先に見たように、本件についても、米国においては、「外国人不法行為請求権法」に基づき再審査被申立人らを提訴することは理論的には可能だと思われる。しかし、あえて米国の裁判所という舞台を借りるまでもなく、日本には労働委員会という労使紛争を解決する場が存在しているのであるから、多国籍企業の中枢部の存在している日本国内で問題解決をする場を設けるのが、労使双方にとって有意義かつ合理的であることは明らかであろう。そして、労使問題につき話し合いの場を設けることができる公的な機関として労働委員会しか存在していないのであるから、労働組合組織であるIMFにおいてすら日本で話し合いの場を澄w)%鵑院∨楫鑛響莢魴茲里燭瓩某堽呂靴討い訝罎如∀儖颪☝楫錣髻岾姐颪力㎅般簑蝓廚世箸靴栃響莢魴茲紡个啓蠅鬚海泙佑い討い襪里蓮餾歸Ⅳ妨㎠譴弌△泙気防垤舁④錣泙蠅覆い海箸任△襦br>
           以上


再審査申立書原文(pdf)

参考:企業に責任ある行動を働きかける米国の弁護士   (朝日新聞 2006/08/17)


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刈谷駅頭宣伝報告

2006年08月24日 10時40分59秒 | 機関紙
8月24日(木) 午前7時30分から1時間少々、約10人の参加で「オールトヨタの仲間第2号」を、JR・名鉄刈谷駅前市民通路にて配布しました。
 先回は、3月29日に同じように配布しましたが、今回はそのときよりもかなり受け取りはよかったとの報告がありました。1000枚近く配布したようです。次回は、また3号を配布するつもりでおりますから、協力される方はよろしくお願いします。今回の「オールトヨタの仲間第2号」は全トユニオン組合員以外に三河教労、自治労連、西三河南労連の仲間が配布を手伝っていただきました。
 「オールトヨタの仲間第2号」の工場門前、駅頭、住宅地での配布も予定数の9割近くを配布しています。工場門前でも1人で500枚配布したとかいう報告も受けています。なんとか、8月中には予定完了になりそうです。
 このビラ配布である出来事を思い出しました。2月のトヨタ総行動のことです。○○工場門前でビラまきをしていると、いつものように工場内から監視の方々が沢山出てきました。いつものようにごていねいに、ゴミ箱を用意して、しかもビラをとるなと指示されている方がいました。そのお方が、実は団体交渉に会社側から出席していました。「人事」の方だったんですね。委員長と目があってバツが悪かったようです。
 トヨタ自動車のような世界の大企業が、会社の方針とは異論とはいえ、その内容のビラを取るなと恫喝をするのは、なんだか腹立たしいというよりも、哀れみを感じました。その内容を判断するのは、受け手です。民主主義のイロハです。
以上本日の報告と補足です。
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