多額の貴金属をクレジット契約で買わせられたとして知的障害のある宮城県の女性(45)が、山形市の信販会社「やまぎんジェーシービーカード」と米沢市の貴金属販売会社などに既払い分約510万円の損害賠償などを求めた訴訟は6日、販売会社側が約100万円を返還する一方、女性が残債務の一部約130万円を信販会社に支払うことなどで仙台高裁で和解した。
女性の意思能力の有無が争点。一審仙台地裁は「判断、拒絶能力などがあった」として請求を退けたが、控訴審では意思能力の欠如を前提に、女性の主張を一部容認した形となった。一審判決によると、女性は2001年7月~03年12月、宮城県内にある販売会社の店舗で計約1080万円の貴金属類を購入し、うち約300万円を現金払いした。残りを立て替え払いした信販会社に女性は約510万円を返済した。
女性の意思能力の有無が争点。一審仙台地裁は「判断、拒絶能力などがあった」として請求を退けたが、控訴審では意思能力の欠如を前提に、女性の主張を一部容認した形となった。一審判決によると、女性は2001年7月~03年12月、宮城県内にある販売会社の店舗で計約1080万円の貴金属類を購入し、うち約300万円を現金払いした。残りを立て替え払いした信販会社に女性は約510万円を返済した。