ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者スポーツに挑戦 松山でフェス

2016年02月23日 12時47分27秒 | 障害者の自立

 「障がい者スポーツふれあいフェスティバル」が20日、松山市道後町2丁目の愛媛県身体障害者福祉センターであり、体験会などを通じて障害者スポーツへの理解を深めた。 
 日本障がい者スポーツ協会と県障害者スポーツ協会が、2017年愛媛国体後に開かれる全国障害者スポーツ大会「愛顔(えがお)つなぐえひめ大会」への機運を盛り上げようと初めて開催した。 
 地域住民や教育、施設関係者らが参加。サッカーボールを蹴ってボウリングピンを倒す「キックでボウリング」は、子どもたちが挑戦。狙いを定め、勢いよくピンが倒れると大きな歓声が上がった。 
 県選抜知的障害者サッカーチームのメンバーと健常者が一緒にプレーするサッカーの交流試合が行われたほか、車いすに乗ってバスケットボールのフリースローを体験するコーナーもあった。

「キックでボウリング」に挑戦する参加者

2016年02月21日     愛媛新聞


【障害者差別解消】法施行に魂を入れよう

2016年02月23日 12時45分03秒 | 障害者の自立

 障害者に対する差別的な対応を禁止する「障害者差別解消法」が4月に施行される。 
 役場や学校など公的な機関に「合理的配慮」を義務付け、民間企業では努力義務とした。だが、政府による事業者向けの指針づくりの遅れなどもあって、周知が十分に進んでいないのが現状だ。 
 施行まで1カ月余りとはいえ、社会の在り方を見つめ直す機会でもある。目指すべき共生社会の実現に向け、準備を加速したい。 
 同法は2006年に国連総会で採択された「障害者権利条約」批准に向けた最後の国内法整備という位置付けで13年6月に成立した。障害者基本法でも障害を理由とする差別や権利侵害は禁じられているが、解消法でより具体的に公的機関などの役割を定めた。 
 サービス提供の不当な拒否や制限を禁じた上で、費用や人手がかかり過ぎない範囲で設備やサービス方法などを整える「合理的配慮」を、国や自治体で義務化した。 
 具体的には、車いす利用者の移動の手助けや、視覚・聴覚障害者への読み上げや筆談などが「配慮」に当たるという。高齢者を含め、誰もが暮らしやすい地域社会とするには、公的機関、民間を問わず当然求められる姿勢といってよい。 
 ただ、現状では利用者側が不当な対応を受けたり、不快な思いをしたりする状況がまだまだ多いに違いない。なかには、ハード面の整備や接客の改善など準備を要する施設や企業もあることだろう。 
 法の成立から施行まで3年近くあったのは、そうした事情を考慮して十分に周知を図るためではなかったか。この時間が有効に活用されたとはいいがたい。 
 各省庁は当初、14年度中にも所管する事業者向けに指針を示す予定だったが、施行が迫った先月になって通知したケースもあった。 
 このため法律の認知度は概して低いようだ。義務化の対象である小中学校の教員でも「内容を含め知っている」のは16%止まりで、「知らない」は39%に上った。 
 仏作って魂入れず、とはこのことだろう。 
 条約の批准や法律という体裁を整えたところで、差別が解消されるわけではあるまい。行政や企業、そして国民一人一人が共生社会への理解を深め、実践してこそ法律が生きてくる。 
 けん引役が期待される政府機関の動きの鈍さは大いに反省すべきだろう。仕切り直して自治体や民間の取り組みを後押しする責務がある。 
 法的にもまだ課題があろう。ハード整備の負担などから、民間企業の対応は努力義務にとどまる。規模の小さい企業に目配りは要るとして、対応を促さなければ根本的な障壁はいつまでも残ってしまう。 
 解消法の施行は一歩前進だが、目指すべき社会への道は半ばにすぎない。行動を通して共生の具体像を探っていく必要がある

2016年02月22日    高知新聞


触法・精神障害者の医療観察法10年

2016年02月23日 12時39分55秒 | 障害者の自立

事件前に福祉の空白 奈良保護観察所の報告で浮かぶ

 【視点】触法の精神障害者に強制治療を行う心神喪失者等医療観察法が2005年7月に施行されてから丸10年が過ぎた。奈良県ではこの間、心の調子を乱しコントロール困難となり傷害などの事件に及び、刑事責任能力を問われなかった24人が対象になった。法務省奈良保護観察所(奈良市登大路町、荒慶一所長)の取りまとめによると、75%に当たる18人が事件前に福祉サービスを一度も利用したことがなかった。また、71%に当たる17人は事件前、最寄りの保健所などの関係機関に相談したことがなかった。

 同観察所が2月18日、同法の指定病院や自治体などと開いた医療観察制度運営連絡協議会で報告した。

 地域福祉や仲間づくりに縁がなく、孤立しがちな精神障害者が医療観察法の対象になる傾向があることは、以前から指摘されている。事件の発生は家庭内が多い。この取りまとめの数字から、どこに予算を投じれば、こうした事件を少しでも減らすことができるのか想定可能なはずだが、現実には隔離収容の入院予算に傾いている。

 奈良保護観察所によると、法施行後に対象になった24人のうち、精神科で治療中だった人は10人、治療を中断していた人は9人、未治療の人は5人いた。医療中断や未治療の人たちについては貧困との因果関係があるのかもしれない。

 一方、医療観察法の核心部である強制入院の病棟は全国に31カ所あり、本年1月1日現在、計808床になった。厚生労働省が当初に見込んでいた720床を上回っている。入院日数についても、同省が想定した18カ月を大幅に上回り、在院日数の長期化が各病棟で目立っている。事件への内省が深まらないと退院が難しくなることも、患者たちが長く留め置かれている一因だ。

 連絡協議会では、本県大和郡山市小泉町のやまと精神医療センター医療観察法病棟の状況も報告された。近畿第1号の医療観察法病棟で、2010年に整備された。現在の入院患者は30人。退院した人たちの平均在院日数は988日に上る。

 特徴的なのは、札幌保護観察所管内の対象者が2人、入院中であることだ。北海道内には専用病棟がなく、事件後、遠隔地の奈良県に送られてきた。

 北海道のほか、京都府や兵庫県、四国4県など計19道府県は独自の考えなどにより、医療観察法の病棟を整備していない。また、通院命令を受けた人たちが通う医療機関も地域の偏りがあり、長時間の移動距離が負担になっている。

 それでも国は施行を急いだ。背景には、多数の児童が犠牲になった2001年の大阪教育大学付属池田小学校事件があった。過熱した一部報道により、精神病と事件の因果関係が不正確に報じられた。しかし、逮捕された男は起訴後の精神鑑定の結果、情緒が著しく欠如し、人格障害に近いタイプであるとされた。薬物療法などに容易に反応しないことから、医療観察法が治療対象とする精神障害ではなかった。法制定の前提が揺らぐ。

 法案に民主、共産、社民が反対し、国会での成立は強硬採決といわれた。法施行から2014年12月31日までの間、傷害致死や殺人未遂、放火などの容疑で検察官から強制治療の申し立てを受けた人は3462人いた。うち10人は地裁の審判の結果、容疑の事実が認められなかった。釈放されるまで、人々は2、3カ月もの間、鑑定入院のための強制入院をさせられていた。鑑定中は、通信や面会を制限する医療機関も少なくない。やっていないとしたら、冤罪(えんざい)に近いだろう。

 自身にかけられた容疑を弁明するのが苦手で、反省の態度を示すことも困難な障害を負う人たちの治療強制を医療観察法の一つの特徴とみるならば、同法の入院命令を受けた2200人余りの人たちに、国連障害者権利条約の光が当たってよいはずだ。

2016年2月21日       フリージャーナリスト浅野詠子


民間障害者GHなど消防設備整備補助9966万

2016年02月23日 12時34分33秒 | 障害者の自立

 名古屋市健康福祉局は、民間障害者グループホームなどの消防設備整備補助費として、2016年度当初予算案に9966万3000円を計上した。16年度の設置予定数は、スプリンクラー設備と消化ポンプユニットが20カ所、自動火災報知設備が33カ所。

2016/2/22 中部


広がる手話条例 障害への理解深めたい

2016年02月23日 12時30分55秒 | 障害者の自立

 聴覚障害者が暮らしやすい社会をつくりたい―。そんな思いが広がっているのだろう。

 道内で手話条例を制定する自治体が増えている。手話を言語と位置づけて普及を図り、聴覚障害者の意思疎通が円滑に行われるような環境を整備するのが目的だ。

 聴覚障害への理解が進む。各地の動きを歓迎したい。

 聴覚だけでなく、さまざまな障害に対して支援を促す条例の準備も進みつつある。

 加齢などによって障害者となる人が今後、増えるとみられている。配慮がいっそう求められる。条例の拡大は安心できる社会づくりを後押しするに違いない。

 道内では石狩市で2013年12月に、全国の市町村では初めて手話条例ができた。その後、十勝管内新得、鹿追の2町と名寄市が続き、4月に施行予定の登別市を含めれば5市町になる。

 全国ではまだ33の自治体にとどまっており、その15%を占める北海道の自治体は、けん引役になっていると言っていい。

 石狩市は講習会の開催や小中学校への出前授業の実施などで、手話の普及に努めている。通訳者を配置して、聴覚障害者がスマートフォンなどを使って電話ができるよう手助けする仕組みも整えた。

 道や札幌市、帯広市なども制定に向けて準備を始めている。

 札幌市が検討している「手話・障がい者コミュニケーション促進条例(仮称)」は、聴覚や視覚、知的など障害の内容を問わず、支援することを目指している。

 手話のほか、点字や音訳、要点をまとめて筆記で伝える「要約筆記」などを、意思疎通の手段として条例に盛り込むことを視野に入れているという。

 「手話基本条例」の制定を目指している高橋はるみ知事も、同様の考えを示している。

 条例の対象を広げることは、住民が多くの障害に目を向けるきっかけになる。それをまちづくりに生かせば、住む人に優しい共生社会の実現に結びつくだろう。

 道内は急速な高齢化の影響で、障害者は年々増加している。聴覚や視覚を含む身体障害者に限れば、14年3月末で30万人超だ。10年前に比べ3万人以上も多い。

 誰もが生活への安心感を高めたいと願っている。だからこそ、障害があっても自立していける環境を早急に整える必要がある。

 そのためには、手話通訳者や介護者など、障害者を支える側への支援も欠かせない。

02/22    北海道新聞