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新緑が美しい横浜舞岡公園
建築協定とは地権者間の契約であり、その契約の効力は契約を結んでいない地権者には及びません。
つまり建築協定区域外は、隣接地であろうと穴抜け地であろうと効力は及びません。
それなのに横浜市は、建築協定運営委員会の要望に基づき、隣接地、穴抜け地を含む事前協議要望地区という概念を取り入れ、地区内の建築行為について委員会と建築主等との事前協議を徹底するよう指導すると述べています。
この指導に多少の効果はあると思いますが、最初から建築協定の条件に合わない建築を計画している建築主等に効果がないことは明白です。
横浜市は依然として安全で美しい町をつくろうという意志が弱いと思います。
やがて住宅密集地は、地方政府にとっても住人にとっても放置できない問題になることを理解していません。
問題の本質は、法的効力を持つ住宅基準、町基準が低すぎることにあることを地方政府も住人も認識すべきです。