たまおのページ

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こんごーしんりょう

2009年10月03日 | Weblog
 10月 3日

 混合診療判決

 東京高裁で混合診療を認めない判決がでました。
東京地裁では「認める」という判決だったんです
がねぇ。
 
 混合診療については、賛否いろいろあって、
アタイもどちらがいいのか判断ができません。
 部分的には混合診療が認められている治療も
あるんですが、ふんとに一部の治療だけですよ。
 
 ・レーザーで椎間板の神経を減圧
 ・重粒子によるガン治療
 ・アルツハイマー原因遺伝子の診断
 ・腹腔鏡による子宮ガン手術
 ・内視鏡による動脈バイパス手術
   などについては混合診療が認められています。


 保険対象になるかどうかの具体的な治療方法に
ついては厚生省令で「厚生労働相が定めるものの
他は行ってはならない」と規定されているんですよ。

 つうことは、次々に新しい治療方法が出てきますが、
それに省令が追いつかないことも多いということです
よね。
 たしかに本当に病気に有効なのかどうかを検証・判断
したりしなければならないので、簡単に認めるわけに
はいかないですよね。

 そうはいっても、重病だったり症例の少ない病気
などに罹っている人にとっては、”効果がある”と
いわれている治療があれば、それを試してみるのは
人情だよね。

 つうことで、保険診療はこっちの病院。自費治療は
あっちの病院と別々の医療機関に通っている人もいる
そうですよ。

 そうそう、「混合診療とは」だよね。
 健康保険の範囲内の分は健康保険で賄い、範囲外の
分を患者が費用を支払うことであって、保険と自費の
費用が混合することを言います。

 そして、健康保険の範囲内の診療と範囲を超えた
診療・治療が同時に行われた場合(混合診療)でも、
平等な医療を提供するために、範囲外の診療に関する
費用を患者から徴収することが禁止となっているんで
すよね。

 もし、患者から費用を別途徴収した場合は、その
疾病に関する一連の診療の費用は、初診に遡って
「自由診療」として全額患者負担となるルールに
なっているんですよ。
 すごいですねぇ 初診まで遡るんですからねぇ。

 簡単に言うと、保険診療を受けたいのなら、適用
される診療・治療のみにしなければならないんですよ。


 日本医師会によると、「自費でもっと違う医療を
受けたい。」と考えるのではなく、日本では”国民
全員が同じレベルの医療を受ける。”ということであり、
「自分だけ」という考えはしないように。だそうです。

 ふんとに難しいですよ。判断が。
 いかがわしい治療であっても、それで治ったなどと
聞けば、「藁をも掴む。」だよね。
 しかしやっぱ簡単ではありませんよ。関連法令などの
整備をしたうえでなければ、混合診療は認められない
でしょうねぇ。
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