元総務部長による受託収賄事件の解明に欠かせない書類の流れについて税務課に情報公開を提出していたのが昨日関連の一部が届いた。
業務委託の場合に業者と交わす契約書には、第9条1項で「不正な行為による契約を締結した場合は何時でもこの契約を解除できる」規定があります。
唐津市は、不正と思わないのか「損害請求の強い意志」を表しません。
元部長の指示は市長の指示だからというものです。しかし、お金に染まった指示が不正と言わない唐津市の体質にはほかにもっと深いものがあるのではないかと感じます。
その指示書は、元部長の「業務命令」で「デジタルからフイルムに」一方的に変更されました。
フイルムに変更する場合の「費用対効果」の検討資料は一切ありません。
検証もないままにフィルム撮影に変更したのです。それには、企画政策課、総務課、都市計画課、建設管理課など多数の職員の印鑑が押されています。
デジタルからフイルムに変えることは、「鉄骨住宅を木造住宅」に変えることと同じ重要な変更になります。それを部長決裁の「指示書」ではしてはいけないことなのです。
このことをだれ一人、「財務規則違反」と指摘する職員がいなかったことが問題です。
気付いても発言しなかったたのか。元総務部副部長は「不安を持ちながら印鑑を押した」と言っているように、職員は知っていたのでです。それを発言しない体質こそ正さなければならない重大な問題です。
市役所が「市民に役立つ所」でなければならないのに、「職員の保身の所」になっています。これで市民の「福祉向上」ができるでしょうか。
「公益通報制度」をつくったとしても、運用する職員のモラルが問われています。
業務委託の場合に業者と交わす契約書には、第9条1項で「不正な行為による契約を締結した場合は何時でもこの契約を解除できる」規定があります。
唐津市は、不正と思わないのか「損害請求の強い意志」を表しません。
元部長の指示は市長の指示だからというものです。しかし、お金に染まった指示が不正と言わない唐津市の体質にはほかにもっと深いものがあるのではないかと感じます。
その指示書は、元部長の「業務命令」で「デジタルからフイルムに」一方的に変更されました。
フイルムに変更する場合の「費用対効果」の検討資料は一切ありません。
検証もないままにフィルム撮影に変更したのです。それには、企画政策課、総務課、都市計画課、建設管理課など多数の職員の印鑑が押されています。
デジタルからフイルムに変えることは、「鉄骨住宅を木造住宅」に変えることと同じ重要な変更になります。それを部長決裁の「指示書」ではしてはいけないことなのです。
このことをだれ一人、「財務規則違反」と指摘する職員がいなかったことが問題です。
気付いても発言しなかったたのか。元総務部副部長は「不安を持ちながら印鑑を押した」と言っているように、職員は知っていたのでです。それを発言しない体質こそ正さなければならない重大な問題です。
市役所が「市民に役立つ所」でなければならないのに、「職員の保身の所」になっています。これで市民の「福祉向上」ができるでしょうか。
「公益通報制度」をつくったとしても、運用する職員のモラルが問われています。