冤罪とは、「無実の罪」を意味する言葉であり、実際には犯罪者でないのに犯罪者として扱われることを指と云われています。
今日の新聞には1966年前に、一家4人の殺害事件で「死刑」が確定していた袴田巖さん(87)の第2次再審査請求を東京高裁は、再審を認めたことを報じています。
捜査当局の「証拠ねつ造の可能性が極めて高い」としたものです。
真実を裁判で明らかにすることは必要でしょうが、あまりにも長い裁判のあり方も検討すべき事です。
87歳。半世紀以上も「無実」を訴えた袴田さんの心境はどんなものであったでしょうか。