昨日は、佐賀自治労連・地区労主催の「夏期労働講座」を市民交流プラザ(大手口)で受講してきました。
30年以上続いている講座だそうですが、コロナ禍で4年ぶりの開催になったそうです。
初回は、「日本憲法のはなし」を力久尚子弁護士がこうしでした。
いま、憲法改正の動きが強まっています。
そもそも憲法とは、憲法と法律の違いをはなされました。
憲法は、権力者が守るべきこと。
法律は、国民が守るべきことだそうです。
労働分野では、就業規則で結婚退職、女子の30歳定年、セクハラなど、労働者が「おかしい」と声をあげ、裁判で勝利して「男女雇用均等法」などをつくってきました。
「労働者は、1人ではたたかえない団結して声を挙げることが大事」と結ばれました。
今日は、「くらしに役立つ法律のはなし」を吉野建三郎弁護士がお話しします。
明日は、「社会的賃金闘争のはなし」を佐賀達也自治労連中央執行委員がお話しします。
興味、関心がある方はお出かけになっては如何でしょうか。
無料です。