
日本に住む外国人にとって「在留資格」というものは大き意味をもっています。
在留資格がないと、働くことも、好きに移動することもままなりません。
かりに日本で育ち、日本語を習得し、日本の生活習慣を身につけている人も在留資格がないと「不法在留」となります。
日本の中には、いま、外国人であり、出身国同士で集まる人たちがコミュニティを形成しています。
とくにトルコ、シリア、イラクのどの中東地域に暮らしていた少数民族は難民として日本にやってきます。
日本政府に難民としての保護を求めますが、難民認定されず、在留資格が得られません。
在留資格のない外国人は、働くことも許されず、健康保険の加入も認められないのです。
在留資格がないと、多くの場合、国外退去処分を受け、本国に返されます。退去しなければ入管施設に収容されることになります。
さらに、学校も在留資格がないことを知れば、その子どもが入学するのを拒否する場合が多いのです。
でも在留資格がなくても、教育を受けることは法的に問題はないのです。
ここで教育と入管管理局のせめぎ合いが起こります。
日本政府に難民としての保護を求めますが、難民認定されず、在留資格が得られません。
在留資格のない外国人は、働くことも許されず、健康保険の加入も認められないのです。
在留資格がないと、多くの場合、国外退去処分を受け、本国に返されます。退去しなければ入管施設に収容されることになります。
さらに、学校も在留資格がないことを知れば、その子どもが入学するのを拒否する場合が多いのです。
でも在留資格がなくても、教育を受けることは法的に問題はないのです。
ここで教育と入管管理局のせめぎ合いが起こります。
この場合、法的に問題はないのだから、学校が子どもにとっての「聖域」となり、退去を命じる入管管理局が学校に入ることを拒否できます。
国際人権規約が憲法に次ぐ上位法となるので、法律上、教育公務員は、子どもが教育を受ける権利を守るという職務を優先させることができるのです。
国際人権規約が憲法に次ぐ上位法となるので、法律上、教育公務員は、子どもが教育を受ける権利を守るという職務を優先させることができるのです。
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