国会でついこの前まで対象となった上級官僚が、メディアとともに行った「賭けマージャン」によって辞職することに。
「賭けマージャン」もメディアとのコミュニケーションの延長上であり、「接待」とも見られている。
なら「安い賭け」ではなかったと云える。
「賭博罪」にまず問われるのでは?
勝者が財物を得て、敗者が財物を失うことが賭博罪の構成要件の1つ。
そして、それが「金品」であるともう1つの賭博罪の構成要件となる。
回数に関係なく賭博行為をした場合「単純賭博罪」に該当する。
常習的に賭博行為をした場合は「常習賭博罪」に該当する。
「単純賭博罪」は、50万円の罰金または科料。
「常習賭博罪」は、3年以下の懲役。
そして「時効」は、「3年」。
高検「検事長」であるゆえ、「国家公務員倫理規程に抵触」。懲戒免職になることも。
さて、どこまで問うのか?
まぁ身内に甘いだろうから、「辞職」により社会的制裁が済んだということで軽微になるか?
「賭けマージャン」もメディアとのコミュニケーションの延長上であり、「接待」とも見られている。
なら「安い賭け」ではなかったと云える。
「賭博罪」にまず問われるのでは?
勝者が財物を得て、敗者が財物を失うことが賭博罪の構成要件の1つ。
そして、それが「金品」であるともう1つの賭博罪の構成要件となる。
回数に関係なく賭博行為をした場合「単純賭博罪」に該当する。
常習的に賭博行為をした場合は「常習賭博罪」に該当する。
「単純賭博罪」は、50万円の罰金または科料。
「常習賭博罪」は、3年以下の懲役。
そして「時効」は、「3年」。
高検「検事長」であるゆえ、「国家公務員倫理規程に抵触」。懲戒免職になることも。
さて、どこまで問うのか?
まぁ身内に甘いだろうから、「辞職」により社会的制裁が済んだということで軽微になるか?