アンティークマン

 裸にて生まれてきたに何不足。

もう限界、刑法39条を変えるときが来た…

2008年12月12日 | Weblog
   責任主義刑法は、やられ損刑法…?


 2年前、八尾市で子供投げ落とし事件が起こりました。この犯人、知的障害者で施設に入っており、過去に何件も幼児連れまわし(誘拐)事件を起こしていた。実刑判決を3度も受けて服役していた…。施設の人も「またやるだろうと思っていた」という。そういう状況だったのに、放置。どうして?子供を誘拐することはあっても、危害を加えたことはなかったから。結果から言うわけではないのですが、「自分の身にふりかかるものでなければ、真剣に考えない」ということ…。刑法39条の2項適用。出所後も自由行動。

 そして、東金市の保育園児殺害事件。犯人は、東金養護学校卒業…このあたりから、マスコミのトーンが下がった。知的障害者の犯罪の報道は、当たらず障らず…言葉ひとつで、非難され、悪党扱いになってしまう。

 日本の知的障害者数は、およそ300万人。そのうち療育手帳を持っている人(公的福祉サービスを受けられる)は、46万人。そして、これが問題なのですが、服役囚の25%が知的障害者。この数値はあまり知られていません。どうして?「障害者という表記はよくない。「害」を与える人は健常者より少ないのに「害」という字を使うとはなにごとか。障がい者と表記しろ」という時代です。マスコミがそうであるように、腫れ物に触るように扱わなければ、悪党になってしまいますから。

 知的障害者の犯罪は、窃盗、無銭飲食など。通称「しょんべん刑」と言われているものです。しょんべん刑を繰り返し、刑務所の出入りを繰り返す。そして、生涯を終える。
 …と、いうことは…これも問題だ。知的障害者の保護って…?誰が担うもの?本来「福祉」が担うべきものです。その、知的障害者の保護を、「刑務所」が担っていることになる。解散だ、選挙だなどと、平和な舌戦をしている場合じゃないんですよ。

 日本中に衝撃が走った、池田小学校事件。犯人は、「阪急池田駅で百人ぐらい殺したが、池田小学校へは行ったことはない」と。あれから、7年を経過しているので、忘れ去られようとしていますが、知的障害者の事件と共に、精神障害者の事件についても・・・。
 日本では、約200万人の精神障害者がいます。そのうち、刑法犯で検挙されるのは、年間、約2,000人。この数値、健常者の犯罪に比べると割合としてはかなり少ないです。

 健常者より犯罪が少ないのが不満なのではありません。知的障害にしろ、精神障害にしろ、庶民として重い気持ちにさせられるのは、刑法39条です。
第1項は、「心神喪失者の行為は、罰しない」
第2項は、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」

 「刑法39条は、廃止だ」と、言おうものなら、「日本は責任主義刑法だぞ。責任能力がない者に対しては刑罰を科すことはできないのだ」と反撃されるでしょう。知的障害と精神障害は、別ですが、「責任能力」となると、一緒に考えていいでしょう。責任能力がないと判定された場合、医療の領域へ移ります。医療で、知的障害は改善出来ません。精神症状は、改善されることもありますが…本音としては、良い時と悪いときの波がありますから、改善という言葉は当を得ていないかも!「責任能力」にしても、検察の恣意などと書くと大ブーイングでしょうが、簡易鑑定で済まされることが多い。起訴されると、本鑑定となり、精神科医が行う。裁判所は、鑑定文さえあればよい…。責任能力判断に関しては、このような状況なので庶民の信頼度は、低いんじゃないですか。

 2月に横須賀で起こったタクシー運転手殺害の犯人は、「刺せという声の命令に逆らえなかった」と、心神喪失状態を主張。少女を殺害した、「ヤギ」も同じようなことを言っています。これら二人、知的障害者でも、精神障害者でもない。有罪か無罪かの瀬戸際です。犯行時は心神喪失状態だったという嘘ぐらいいくらでもつきます。

 触法障害者にも人権があるのは分かるが、被害者の人権はどうなるのだろう?本人が責任を取れない…誰が責任を取るの?結局、やられ損。子供・老人・女性は、どうやって身を守るの?健常者だって同じことで、健常者の触法のほうが断然多いんだ。障害者のことばかり言うなって?その通り。今、問題にしているのは、刑法39条。責任能力については、障害者により関わることです。

 ある町でつい最近起こった事件。知的障害者の男が、女性への暴行で服役していた。出所して数日後、また女性宅に侵入し暴行。逮捕されて刑務所へ。出所して、1週間後、また女性宅に侵入、抵抗する女性に重傷を負わせた。通報を受けた派出所の警察官が現場へ踏み込んだとき、犯人の男は被害者の女性に馬乗りになってハンマーのようなものを振り上げていたという。(ここにも問題があります…民間人が救出できなかったのか)近所の人が、大きな物音で異常に気づき、警察へ通報した。警察が現場へ来るまでに、少なくても5分。深夜だったので、110番は、本署へつながりそれから派出所へ連絡が行き、連絡を受けた警察官が着替えて(緊急だったので私服かも?しかし、公務だから制服?ここのところは情報不明)現場へ。その間、被害者は必死に抵抗していた。ボクシングの試合、1ラウンド3分です。鍛えていても3分動くのは大変なこと。50歳を過ぎている女性被害者にとって、まさに必死の時間、1秒2秒が、何時間にも感じたでしょう。
 近所の人に、どうして助けてあげなかったとは言えません。恐ろしくて何もできなかったでしょう。かく言う私とて、その現場に居合わせたら何もできなかったかも知れません。一応我が家では、各部屋に、木刀やら、古くなったアイアンやらをさりげなく隠してありますが…。

 この男、刑法39条第2項により、10年も経たずに、出所してくるでしょう。そして、また被害者が出ます。その被害者は、子供か女性でしょう。殺人を犯しても、刑法39条の第1項により、「心神喪失」と判断されると、無罪!?責任主義刑法…鮫に襲われて命を落としても、鮫には責任能力がないから無罪。せめて、襲った鮫を捕まえて、八つ裂きにしてくださいよ。そうすれば、失われた命は還らないけど、鮫の再犯は防ぐことが出来ます。

 触法障害者の監視…欧米に倣う必要があります。と、いうより急務です。「予算がないから、十分な監視は出来ない」そんなことは分かっています。行政にも監視していただかなければなりませんが、住民が監視するのです。そのためには、「あそこの家の××は、こんな事件を起こしました。再犯の可能性があります」と、地域住民に十分周知する。
 「そんなことをしたら、障害者の社会復帰が難しくなる」当然そうおっしゃる方々がおられるでしょう。…障害者の社会復帰と、罪も無い子供や女性の命に関わる被害を防ぐのと、どちらが大切ですか。実際、欧米では触法障害者の家族がそれを望んでいる。その方が安心だというのです。座敷童だって、成長すれば外へも出たい。家に軟禁して、御近所に隠し通す…不幸です。
 触法障害者を、「人権」の名の下に野放しにする。しかし、そのことは、障害者への不信感、差別を助長していることになっている。「野放しにはしていない」って?ではどうして、再犯、再々犯が繰り返されるのでしょう。野放しと言われてもしょうがない状況でしょう。

 緊急にやらなければならないことは、刑法39条についてです。もう機は熟しています。なくしてもいいと考えます。
 触法障害者については、生涯にわたり、見守る…監視という表現でもいい…それが本人、家族、地域住民にとって幸福なことだと思うのです。


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