平成29(行ヒ)44 障害年金請求事件
平成29年10月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支分権(支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利)の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する。
事実確認から見ましょう。
1
1)厚生年金保険
の被保険者であった昭和45年6月,交通事故によ り左下腿を切断する傷害を負った。
おそらく2級身体障害者になってしまったのでしょう。結構重症ですよ。
2)平成23年6月,厚生年金保険法47条(昭和6 0年法律第34号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく障害年金
の裁定及び その支給をそれぞれ請求した。
第四七条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
障害者年金を受け取らずにずっと働いてきたのでしょう。
3)平成23年8月,上告人に 対し,受給権を取得した年月を昭和45年6月とする障害年金の裁定をする一方, 厚生年金保険法36条(平成2年2月1日より前については平成元年法律第86号 による改正前のもの。以下同じ。)所定の支払期から5年を経過した障害年金につ いてはその支給を受ける権利が時効により消滅しているとして支給しなかった。
その理由として、札幌地裁は
2 厚生年金保険法47条に基づく障害年金の支分権(支払期月ごとに支払うも のとされる保険給付の支給を受ける権利)は,5年間これを行わないときは時効に より消滅し(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関 する法律附則4条,会計法30条),その時効は,権利を行使することができる時 から進行する(会計法31条2項,民法166条1項)ところ,上記支分権は,厚 生年金保険法36条所定の支払期の到来により発生するものの,受給権者は,当該 障害年金に係る裁定を受ける前においてはその支給を受けることができない。
としました。会計法第三十一条2項は「金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。」とあるので、民法の規定に従うことになります。
最高裁はこれに対して
障害年金を受ける権利の発生要件やその支給時期,金額等については,厚生年金保険法に明確な規定が設けられており,裁定は,受給権者の請求に 基づいて上記発生要件の存否等を公権的に確認するものにすぎないのであって(最高裁平成3年(行ツ)第212号同7年11月7日第三小法廷判決・民集49巻9 号2829頁参照),受給権者は,裁定の請求をすることにより,同法の定めると ころに従った内容の裁定を受けて障害年金の支給を受けられることとなるのである から,裁定を受けていないことは,上記支分権の消滅時効の進行を妨げるものでは ないというべきである。
結論
消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であ っても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行するものと解するのが相当である。
ここまで過去の判例と法があれば、時効は成立してしまいますね。
第三小法廷判決
裁判長裁判官 木内道祥
裁判官 岡部喜代子
裁判官 山崎敏充
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
平成29年10月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支分権(支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利)の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する。
事実確認から見ましょう。
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1)厚生年金保険
の被保険者であった昭和45年6月,交通事故によ り左下腿を切断する傷害を負った。
おそらく2級身体障害者になってしまったのでしょう。結構重症ですよ。
2)平成23年6月,厚生年金保険法47条(昭和6 0年法律第34号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく障害年金
の裁定及び その支給をそれぞれ請求した。
第四七条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
障害者年金を受け取らずにずっと働いてきたのでしょう。
3)平成23年8月,上告人に 対し,受給権を取得した年月を昭和45年6月とする障害年金の裁定をする一方, 厚生年金保険法36条(平成2年2月1日より前については平成元年法律第86号 による改正前のもの。以下同じ。)所定の支払期から5年を経過した障害年金につ いてはその支給を受ける権利が時効により消滅しているとして支給しなかった。
その理由として、札幌地裁は
2 厚生年金保険法47条に基づく障害年金の支分権(支払期月ごとに支払うも のとされる保険給付の支給を受ける権利)は,5年間これを行わないときは時効に より消滅し(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関 する法律附則4条,会計法30条),その時効は,権利を行使することができる時 から進行する(会計法31条2項,民法166条1項)ところ,上記支分権は,厚 生年金保険法36条所定の支払期の到来により発生するものの,受給権者は,当該 障害年金に係る裁定を受ける前においてはその支給を受けることができない。
としました。会計法第三十一条2項は「金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。」とあるので、民法の規定に従うことになります。
最高裁はこれに対して
障害年金を受ける権利の発生要件やその支給時期,金額等については,厚生年金保険法に明確な規定が設けられており,裁定は,受給権者の請求に 基づいて上記発生要件の存否等を公権的に確認するものにすぎないのであって(最高裁平成3年(行ツ)第212号同7年11月7日第三小法廷判決・民集49巻9 号2829頁参照),受給権者は,裁定の請求をすることにより,同法の定めると ころに従った内容の裁定を受けて障害年金の支給を受けられることとなるのである から,裁定を受けていないことは,上記支分権の消滅時効の進行を妨げるものでは ないというべきである。
結論
消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であ っても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行するものと解するのが相当である。
ここまで過去の判例と法があれば、時効は成立してしまいますね。
第三小法廷判決
裁判長裁判官 木内道祥
裁判官 岡部喜代子
裁判官 山崎敏充
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一