最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

奨学金で生活保護減額は違法:福島地裁

2018-01-17 07:38:52 | 日記
時事通信の記事によると、以下の通りです。

福島市が奨学金を収入と認定し、生活保護費を減額されたことで精神的苦痛を受けたとして、市内の30代女性と高校生の長女が市に計100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、福島地裁であった。金沢秀樹裁判長は、処分は違法として、母娘に各5万円を支払うよう命じた。
 判決によると、市は2014年、高校1年だった長女の奨学金計9万円の全額を収入認定し、生活保護費を減額した。母親が審査請求し、厚生労働相が15年に減額処分を取り消した。
 金沢裁判長は「市は奨学金が収入認定除外の対象となるかどうか検討しておらず、裁量権を逸脱し違法」と指摘。「母親は経済的に深刻な不安を抱き、長女は努力して獲得した奨学金を事実上没収された」として、いずれも精神的損害を認めた。


東京新聞では以下の通りです。

 子どもの奨学金を収入とみなされ生活保護費が減額となった福島市の母子が、精神的苦痛を受けたとして市に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁は16日、「生活保護の支給額から奨学金を差し引いた市の処分は違法」と判断、母子に慰謝料10万円を支払うよう命じた。
 原告は30代の女性と長女。金沢秀樹裁判長は判決理由で「市は奨学金を収入と認定すべきかどうか検討していない」と指摘。減額分が後に追加支給されたことなどを踏まえ、慰謝料は10万円が相当とした


地裁で判決文が公開されていないため何とも言えませんが、概ね妥当な感じがします。ただ、2014年高校1年生で、その後卒業したかどうかは記載されていませんが、削減されたまま卒業できたのであれば生活保護削減は妥当ということになりますね。
不正受給がかなりある制度なので、その一環として見せしめにしたかったのでしょうが、もう少し考えても良かったのではないかと思います。