最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

1票の格差は2倍以内は許容範囲 その2

2019-02-03 15:44:11 | 日記

事実認定を見ていきます。

1 平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙が行われた。
2 
(1)この選挙で小選挙区比例代表並立制が導入された。
(2)選挙区区割りについては、の区画審設置法3条は,
①1項において,上記の改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口 の均衡を 図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数 が2以上とならないようにすることとし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的 に考慮して合理的に行わなければならないと定めてある。
②2項におい て,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県の人口を小選挙区基準除数 (その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは,こ れを1に切り上げるものとする。)の合計数が衆議院小選挙区選出議員の定数に相 当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生 じたときは,これを1に切り上げるものとする。)とするとし(いわゆるアダムズ 方式)
③3項において,下記の同法4条2項の規定による勧告に係る改定案の作 成に当たっては,各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は変 更しないものとすると定めている。
3条は,①1項におい て,上記の改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙 区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とな らないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮 して合理的に行わなければならないものと定めるとともに,②2項において,各都 道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当することとしている。
(3)平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙は,同14年に成立した公職選挙法の一部を改正する法 律(平成14年法律第95号)により改定された選挙区割り(以下「旧選挙区割 り」という。)の下で施行されたものであり,選挙当日における選挙区間の選挙人 数の最大較差は1対2.304で裁判になり、国の敗訴が決まった。
(4)裁判結果を受けて、平成24年11月16日,旧区画審設置 法3条2項の削除及びいわゆる0増5減を内容とする公職選挙法及び区画審設置法の一部を改正する法律案が平成24年改正法として成立した。
(5) 平成25年改正法の成立の前後を通じて,国会においては,今後の人口異 動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするため の制度の見直しについて,総定数の削減の要否等を含め,引き続き検討が続けら れ,平成26年6月19日の衆議院議院運営委員会における議決により,衆議院選 挙制度に関する調査,検討等を行うため,衆議院に有識者により構成される議長の 諮問機関として衆議院選挙制度に関する調査会が設置された。・・・10年ごとに行われる国勢調査の結果による人口に 基づき行うものとし,その5年後に行われる国勢調査の結果,選挙区間の人口の較 差が2倍以上の選挙区が生じたときは,各都道府県への議席配分の変更は行わず, 区画審において上記の較差が2倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行 うものとした。
(7) 選挙制度調査会の前記答申を受けて,平成28年5月20日,衆議院議員 の定数を475人から10削減して465人にした。各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採 用すること等を内容とする衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一 部を改正する法律(平成28年改正法)が成立した。・・・平成28年改正法は,アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が 行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として,附則により,小選挙区選 出議員の定数を6削減することを前提として,区画審において平成27年に行われ た国勢調査(以下「平成27年国勢調査」という。)の結果に基づく選挙区割りの 改定案の作成及び勧告を行うこととした。
(8) 平成29年9月28日に衆議院が解散され・・・本件選挙当日における選挙区間の 選挙人数の較差は,選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙 区(東京都第13区)との間で1対1.979であり,選挙人数が最も少ない選挙 区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった。
3(1) 憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば投票価値の平等を要求してい るものと解される。他方,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の 基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との 関連において調和的に実現されるべきものである。
憲法上,議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを 最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが,それ 以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているもの と解されるのであって・・・・



議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを 最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきである
ここ重要です。事実認定ですよね。なんですかこの勝手な解釈は!さらっとしかも事実認定にぶっこみますか????この文章の直前の
投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との 関連において調和的に実現されるべきものである。
ここの文章と矛盾していませんか?いつの間に確定事項として勝手に言ってるのでしょうか。