平成29(受)1793 損害賠償請求事件
平成30年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である。
日本弁護士連合会と愛知弁護士会は怒ってます。
新聞報道がないので、弁護士会のHPから想像すると以下の通りになります。
Aさんが詐欺事件に遭ったが、加害者Bと示談に至った。ところがBは示談金も払わずに行方不明になった。
このままBが逃げ切るとAさんは泣き寝入りになるので、Aさんの弁護士は職権で郵便転送手続きをしている新しい住所を教えなさいと手続きをしました。これに対して、たぶん個人情報保護法を楯に開示拒否をしたものと思います。そこで、弁護士が仕事にならんから開示しなさいと郵便事業会社を訴えたようです。
原審は、弁護士会の請求を認めましたが、最高裁でひっくり返りました。
裁判所は
本件確認請求が認容されれば,上告人が報告義務を任意に履行することが期待できること,上告人は,認容判決に従って報告をすれば,第三者から当該報告が違法であるとして損害賠償を請求されたとしても,違法性がないことを理由にこれを拒むことができること,被上告人は,本件確認請求が棄却されれば本件照会と同一事項について再度の照会をしないと明言していることからすれば,本件照会についての報告義務の存否に関する紛争は,判決によって収束する可能性が高いと認められる。
はぁ???たしかにたまに住民票を職権で取り寄せて、マスコミに売り飛ばす事件がありますが、まさかそれを言ってるのではないですよね。言うに事欠いて、「上告人が報告義務を任意に履行することが期待できる」はないでしょう。
弁護士法23条の2第2項に基づく照会の制度は,弁護士の職務の公共性に鑑み,公務所のみならず広く公私の団体に対して広範な事項の報告を求めることができるものとして設けられたことなどからすれば,弁護士会に23条照会の相手方に対して報告を求める私法上の権利を付与したものとはいえず,
3項 「但し、報告を求められた公務所等は、報告しないことに正当な事由がある場合はそれを疎明してこれを拒絶することができる。」
これの正当な理由に該当しないとでもいうのでしょうか?
本件確認請求を認容する判決がされれば上告人が報告義務を任意に履行することが期待できることなどの原審の指摘する事情は,いずれも判決の効力と異なる事実上の影響にすぎず,上記の判断を左右するものではない。
本来は詐欺事件で刑事告訴になっておかしくない事例ですよね。その犯人を隠匿するのでしょうか?正当性がないとする根拠がどうもわかりません。
結論
23条照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法であるというべきである。
第二小法廷判決
裁判長裁判官 菅野博之 トンデモ
裁判官 鬼丸かおる トンデモ
裁判官 山本庸幸 トンデモ
裁判官 三浦 守 トンデモ
前にも似たような事件で開示請求が拒否されたのがあったと思いますが、こういう輩が郵便で転送手続きをしているとも思えませんし、住民票を正しい住所に移すとも思えません。現実的ではないとは思いますが、手続きとしてやらなければならないでしょう。
現実的には、探偵なりを雇わなければならないと思いますが、その費用は数百万はかかるでしょう。下手すると被害者Aさんは泣き寝入りを強いられるのです。強制執行もその費用はAさんが払わなければならないとなると・・・正義はどこにあるのでしょうか。
平成30年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である。
日本弁護士連合会と愛知弁護士会は怒ってます。
新聞報道がないので、弁護士会のHPから想像すると以下の通りになります。
Aさんが詐欺事件に遭ったが、加害者Bと示談に至った。ところがBは示談金も払わずに行方不明になった。
このままBが逃げ切るとAさんは泣き寝入りになるので、Aさんの弁護士は職権で郵便転送手続きをしている新しい住所を教えなさいと手続きをしました。これに対して、たぶん個人情報保護法を楯に開示拒否をしたものと思います。そこで、弁護士が仕事にならんから開示しなさいと郵便事業会社を訴えたようです。
原審は、弁護士会の請求を認めましたが、最高裁でひっくり返りました。
裁判所は
本件確認請求が認容されれば,上告人が報告義務を任意に履行することが期待できること,上告人は,認容判決に従って報告をすれば,第三者から当該報告が違法であるとして損害賠償を請求されたとしても,違法性がないことを理由にこれを拒むことができること,被上告人は,本件確認請求が棄却されれば本件照会と同一事項について再度の照会をしないと明言していることからすれば,本件照会についての報告義務の存否に関する紛争は,判決によって収束する可能性が高いと認められる。
はぁ???たしかにたまに住民票を職権で取り寄せて、マスコミに売り飛ばす事件がありますが、まさかそれを言ってるのではないですよね。言うに事欠いて、「上告人が報告義務を任意に履行することが期待できる」はないでしょう。
弁護士法23条の2第2項に基づく照会の制度は,弁護士の職務の公共性に鑑み,公務所のみならず広く公私の団体に対して広範な事項の報告を求めることができるものとして設けられたことなどからすれば,弁護士会に23条照会の相手方に対して報告を求める私法上の権利を付与したものとはいえず,
3項 「但し、報告を求められた公務所等は、報告しないことに正当な事由がある場合はそれを疎明してこれを拒絶することができる。」
これの正当な理由に該当しないとでもいうのでしょうか?
本件確認請求を認容する判決がされれば上告人が報告義務を任意に履行することが期待できることなどの原審の指摘する事情は,いずれも判決の効力と異なる事実上の影響にすぎず,上記の判断を左右するものではない。
本来は詐欺事件で刑事告訴になっておかしくない事例ですよね。その犯人を隠匿するのでしょうか?正当性がないとする根拠がどうもわかりません。
結論
23条照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法であるというべきである。
第二小法廷判決
裁判長裁判官 菅野博之 トンデモ
裁判官 鬼丸かおる トンデモ
裁判官 山本庸幸 トンデモ
裁判官 三浦 守 トンデモ
前にも似たような事件で開示請求が拒否されたのがあったと思いますが、こういう輩が郵便で転送手続きをしているとも思えませんし、住民票を正しい住所に移すとも思えません。現実的ではないとは思いますが、手続きとしてやらなければならないでしょう。
現実的には、探偵なりを雇わなければならないと思いますが、その費用は数百万はかかるでしょう。下手すると被害者Aさんは泣き寝入りを強いられるのです。強制執行もその費用はAさんが払わなければならないとなると・・・正義はどこにあるのでしょうか。