最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

性転換手術をしていなければ戸籍の変更は認めない

2019-02-26 15:23:10 | 日記
平成30(ク)269  性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成31年1月23日  最高裁判所第二小法廷  決定  棄却  広島高等裁判所  岡山支部

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は,憲法13条,14条1項に違反しない

毎日新聞の報道です。
性別変更の手術条件を定めた法規定について合憲と判断した23日付の最高裁決定。「違憲の疑いがある」とした補足意見も踏まえ、審判を申し立てた人は「残念な気持ちだ」と受け止めつつ、今後の議論に期待した。他の性的マイノリティーの当事者も「社会の差別に目を向けるきっかけに」と訴えた。
 「体に対する違和感からではなく、社会からの偏見や差別を避けるために戸籍上の性別を変更しようとして、やむを得ずに手術を受ける当事者は多い」。トランスジェンダーの当事者で、若者支援に取り組む遠藤まめたさん(31)は明かす。今回の決定では、当事者に対する適切な対応を求めた補足意見に注目し「手術による体への負担などから性別変更していない当事者も少なくない。今回の決定が社会的な差別に目を向けるきっかけになってほしい」と話した。


殆どの人が関わることがない話なので、自分には関係ないと思っている人が多いと思いますが、ある統計では男性の40人に1人はその傾向があり、女性は若干その割合が多いと聞いたことがあります。なので、意外と身の周りにいるのかもしれません。私の身の回りにも複数名カミングアウトした人が何人かいます。

さて、本題に入ります。

裁判所では次のように述べています。
性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の規定(以下「本件規定」という。)の下では,性同一性障害者が当該審判を受けることを望む場合には一般的には生殖腺除去手術を受けていなければならないこととなる。本件規定は,性同一性障害者一般に対して上記手術を受けること自体を強制するものではないが,性同一性障害者によっては,上記手術まで望まないのに当該審判を受けるためやむなく上記手術を受けることもあり得るところであって,その意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約する面もあることは否定できない。もっとも,本件規定は,当該審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば,親子関係等に関わる問題が生じ,社会に混乱を生じさせかねないことや,長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける等の配慮に基づくものと解される。・・・現在の社会的状況等を総合的に較量すると,本件規定は,現時点では,憲法13条14条1項に違反するものとはいえない。

要するに、生殖組織を切除していないのに性の変更は認めないというものです。その理由は、別に手術を強制しているわけではないし、戸籍の変更を義務付けているわけではない。だから憲法違反には当たらないとしています。
ただ、人工子宮の技術が出来た場合については今後検討しなきゃならない事だけどね、とお茶を濁しています。

裁判官全員一致の意見でしたが、鬼丸かおる裁判官が意見を出しています。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という。)は,生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって,そのことについて2人以上の医師の診断が一致しているものを対象として,その法令上の性別の取扱いの特例について定めるものである。ここれは,性同一性障害者が,性別の違和に関する苦痛を感じるとともに,社会生活上様々な問題を抱えている状況にあることから,その治療の効果を高め,社会的な不利益を解消するために制定されたものと解される。

いわゆるLGBTの話を聞くと、いろんな形態があるようで一概には論じられないようです。自分は女なのに男の格好をさせられている、逆もしかり。それに我慢しきれずに体をいじったのがトランスジェンダーだそうです。同時にバイは男女ともに性的対象としている人もいます。一見すると分からないですが、当事者同士だと分かりあうと聞いたことがあります。こればかりはどういうものなのかは分かりません。

性別は,社会生活や人間関係における個人の属性の一つとして取り扱われているため,個人の人格的存在と密接不可分のものということができ,性同一性障害者にとって,特例法により性別の取扱いの変更の審判を受けられることは,切実ともいうべき重要な法的利益である。


法律がある以上権利として認められていますね。そこは同意です。

日本精神神経学会のガイドラインによれば・・・生殖腺を除去する性別適合手術を受けていない性同一性障害者としては,当該手術を望まない場合であっても,本件規定により,性別の取扱いの変更を希望してその審判を受けるためには当該手術を受けるほかに選択の余地がないことになる。


条文ではなく、医師のガイドラインで決まっているということを指摘しています。

2 性別適合手術による卵巣又は精巣の摘出は,それ自体身体への強度の侵襲である上,外科手術一般に共通することとして生命ないし身体に対する危険を伴うとともに,生殖機能の喪失という重大かつ不可逆的な結果をもたらす。このような手術を受けるか否かは,本来,その者の自由な意思に委ねられるものであり,この自由は,その意思に反して身体への侵襲を受けない自由として,憲法13条により保障されるものと解される。


法律ですらないガイドラインが強制力を産む根拠になるかということですね。

性別の取扱いの変更の審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば,親子関係等に関わる問題が生じ,社会に混乱を生じさせかねないことや,長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける等の配慮に基づくものと解される。・・・性同一性障害者は,前記のとおり,生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であるから,

この辺りが納得できません。本人が「心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち」これはおかしいですね。私がこう感じているんだからという理由だけが根拠としてもいいということですか?実際に海外では心は女だと言い張っている生物的な男性が女性を強制性交をする事件もあります。つまり女装好きであるが、女性が好きという事例です。
性器を取り去りたいと思うくらい違和感を覚えている、かつ実行したというのが客観的証拠として見ていいのではないでしょうか。これを、7000人も申請してきたのでそろそろ見直してもいいのではないかという論拠ではおかしいでしょう。

3 世界的に見ても,性同一性障害者の法的な性別の取扱いの変更については,特例法の制定当時は,いわゆる生殖能力喪失を要件とする国が数多く見られたが,2014年(平成26年),世界保健機関等がこれを要件とすることに反対する旨の声明を発し,2017年(平成29年),欧州人権裁判所がこれを要件とすることが欧州人権条約に違反する旨の判決をするなどし,現在は,その要件を不要とする国も増えている。

よその国ではどうのということも、根拠にはなりません。ただその傾向があるというだけです。

第二小法廷
裁判長裁判官 三浦 守 妥当
裁判官 鬼丸かおる 訳分からん
裁判官 山本庸幸 妥当
裁判官 菅野博之 妥当

日本は江戸時代から若衆やらなんやらと同性愛についてはおおらかで、差別につながるようなことはありませんでした。実際に結婚に相当する関係にするために、養子縁組をする事もあります。そこまで結婚にこだわる意味が解りません。
当初は男性として女性を愛していたけど、男性の方がいいというバイもいます。その人から聞いた話ですが、日本にいる限りほっといてくれるので居心地がいいと。LGBT差別がどうのと言っているのは、むしろトランスジェンダーを利用した利権があるんだとも言っていました。ホルモン剤処方の問題からトイレの特別配慮から、多岐にわたるらしいです。
最高裁判事になるのは結構なお歳になってからとは思いますが、そういった現場も見ておいた方がよろしいかと。