最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決だが、雑すぎる判決文:強盗殺人事件

2019-02-12 07:22:56 | 日記
平成28(あ)543  詐欺未遂,強盗殺人,死体遺棄被告事件
平成30年12月21日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所


時事通信の報道です。
金融会社役員で資産家の霜見誠さん=当時(51)=夫妻を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われ、一、二審で死刑とされた知人の元会社経営渡辺剛被告(49)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は21日、被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。
 鬼丸裁判長は「周到に準備された計画的な犯行で、殺意も強固。落ち度のない被害者2人の命を奪った結果は重大」と述べた。
 一、二審判決によると、渡辺被告は2012年12月、旅行名目で連れ出した霜見さんと妻美重さん=当時(48)=に車内で睡眠薬を飲ませ、首を絞めて殺害。財布などを奪い、遺体を埼玉県久喜市内に埋めた。



刑が重すぎるとして上訴したようですが、本判決文は極めて雑です。たった2枚の判決文で、事実認定を繰り返しているだけです。
判決内容は納得ですが、何ですかこれ?レベルです。

一応書いておきます。
憲法36条違反をいう点は,死刑制度が憲法の同規定に違反しない。・・・

約381万円相当の新幹線回数券50冊をだまし取ろうとしたが,未遂に終わったという強盗殺人,死体遺棄,詐欺未遂の事案である。量刑判断の中心となる強盗殺人の犯行は,クレジットカード等を強奪するために,夫妻を巧みに誘い出し,自動車内で夫妻に多量の睡眠薬を服用させて睡眠状態に陥らせ,夫妻の首にそれぞれロープを掛け,自動車の後部ドア枠上部に引っ掛けたフックにロープを通し,これを引っ張って夫妻を絞殺したというものであり,被告人は,あらかじめ,殺害に用いる自動車,睡眠薬,ロープ,フック等を準備したほか,死体を埋めるための土地を購入して穴を掘るなどしている。本件強盗殺人は,周到に準備された高度に計画的な犯行というほかなく,被告人の殺意も強固である。何ら落ち度のない被害者2名の生命を奪った結果は重大であり,遺族が峻烈な処罰感情を示しているのも当然である。・・・
被告人に前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。


本当に最高裁の判例公開の基準が分かりません。従来あったような強盗殺人事件と何が違うの?わざわざ判決文に書く内容とも思えないような感情論まで書かれてますよね。

第二小法廷
裁判長裁判官 鬼丸かおる 雑な判決文
裁判官 山本庸幸 雑な判決文
裁判官 菅野博之 雑な判決文
裁判官 三浦 守 雑な判決文

判決は妥当だと思いますが、何なのこれ?と言う雑な判決文でした。と言うか、最高裁で受理したことがおかしいんじゃないの?と思えますし、判例データベースに載せる内容とは思えません。