最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

沖縄の公園にある孔子廟は宗教施設である憲法違反である

2021-03-22 16:57:35 | 日記
令和1(行ツ)222  固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件
令和3年2月24日  最高裁判所大法廷  判決  破棄自判  福岡高等裁判所  那覇支部
 市長が都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料を全額免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例

沖縄タイムスの報道です。
孔子廟に土地無償提供は「違憲」 最高裁、政教分離3例目
 儒教の祖、孔子を祭る「孔子廟」のために那覇市が公園内の土地を無償提供したことが、憲法の政教分離の原則に違反するかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、「市が特定の宗教を援助していると評価されてもやむを得ない」として違憲と判断した。

朝日新聞の報道です。
孔子廟の土地使用料免除は違憲 政教分離訴訟で最高裁
裁判官15人のうち14人の多数意見。林景一氏は「合憲」とする反対意見を付けた。

訴えの概要
那覇市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟を設置することを参加人に許可した上で,その敷地の使用料の全額を免除した当時の市長の行為は,憲法の定める政教分離原則に違反し,無効であり,第1審被告が参加人に対して平成26年4月1日から同年7月24日までの間の公園使用料181万7063円を請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして訴えた。

事実確認
(1) 那覇市公園条例(1970年那覇市条例第6号。以下,単に「公園条例」という。)及び那覇市公園条例施行規則(1970年那覇市規則第5号。平成28年那覇市規則第21号による改正前のもの。以下,単に「公園条例施行規則」という。)によれば,都市公園法5条1項に基づく公園施設の設置許可を受けた者は,市に対し,占用面積1㎡につき1か月360円の使用料を納付しなければならない。

無茶苦茶安いですね。50年前の値段なのですから10倍にしてもいいくらいです。

(2)ア 市は,都市公園法2条1項1号所定の都市公園として,市内の久米地域に松山公園を設置し,これを管理している。本件施設は,本件公園内の国公有地上に設置された,儒教の祖である孔子やその4人の門弟である四配等を祀る廟である。
イ 本件施設は,大成殿,啓聖祠,明倫堂・図書館,至聖門,御路,御庭空間等によって構成され,その占用面積は1335㎡ある。・・・れ,観光客に加え,家族繁栄,学業成就,試験合格等を祈願する多くの人々が参拝に訪れる。また,本件施設においては,大成殿の香炉灰が封入された「学業成就(祈願)カード」が販売されていたことがあった。


神社の絵馬、お寺のお守りみたいなもんですね。

ウ 本件施設では,平成25年以降,毎年,孔子の生誕の日とされる9月28日に,供物を並べて孔子の霊を迎え,上香,祝文奉読等をした後にこれを送り返すという内容の行事である釋奠祭禮が行われている。

思いっきり宗教儀式じゃないですか。

(3)当初の至聖廟等及びその敷地は,明治12年に沖縄県が設置された後,社寺に類する施設として国有とされ,その後,請願を受けて同35年に当時の那覇区に返還され,大正4年に参加人の前身である社団法人久米崇聖会(以下,参加人と区別することなく,「参加人」という。)に譲与された。なお,当初の至聖廟等は,沖縄県によって,その敷地上における工作物の建設等につき,社寺に準じた規制を受けていた。天尊廟及び天妃宮と共に,至聖廟及び明倫堂が再建され,参加人はこれらを維持管理するようになった。参加人の会報誌には,旧至聖廟等,天尊廟及び天妃宮について,普段は1日当たり約200人の参拝者がいる旨の記載がある。

過去の経緯でも宗教施設として扱われていたようです。

ウ 市は,本件公園の用地として,平成18年2月1日付けで,国から,那覇市久米所在の国有地(地積4560.30㎡)を代金7億6600万円で買い受けるとともに,同年6月21日付けで,国との間で,同所在の国有地(地積2280.14㎡)を目的とする国有財産無償貸付契約を締結した。
エ 当時の市長は,参加人の申請に基づき,平成23年3月31日付けで本件施設に係る公園施設設置許可・・・同25年4月30日までに同工事を完了した。・・・上記期間は,本件公園の管理上支障がない限り,更新が予定・・・上記期間は,本件公園の管理上支障がない限り,更新が予定されていた。


原審は,本件免除が,その直接の効果として,参加人による本件施設を利用した宗教的活動を容易にしているなどとして,憲法20条1項後段,3項,89条
に違反すると判断した。


それでもガチガチで政教分離というのではなく、

政教分離規定は,その関わり合いが我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,これを許さないとするものであると解される

と若干含みを持たせています。

前記事実関係等によれば,本件施設は,本件公園の他の部分から仕切られた区域内に一体として設置されているところ,大成殿は,本件施設の本殿と位置付けられており,その内部の正面には孔子の像及び神位が,その左右には四配の神位がそれぞれ配置され,家族繁栄,学業成就,試験合格等を祈願する多くの人々による参拝を受けているほか,大成殿の香炉灰が封入された「学業成就(祈願)カード」が本件施設で販売されていたこともあったというのである。そうすると,本件施設は,その外観等に照らして,神体又は本尊に対する参拝を受け入れる社寺との類似性があるということができる。
本件施設で行われる釋奠祭禮は,その内容が供物を並べて孔子の霊を迎え,上香,祝文奉読等をした後にこれを送り返すというものであることに鑑みると,思想家である孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するにとどまらず,その霊の存在を前提として,これを崇め奉るという宗教的意義を有する儀式というほかない。


全くその通りです。儒教の聖典は四書五経ですが、その中の『礼記』の祭祀ほうほうであり、孔子の『論語』の思想とはかなりずれというより全く関係なく、むしろ象徴として孔子が崇められています。

参加人は釋奠祭禮の観光ショー化等を許容しない姿勢

事実上の絵馬やお守りが売られてたとなれば、単なる観光施設とは言えません。

(3) 本件免除に伴う国公有地の無償提供の態様は,本件設置許可に係る占用面積が1335㎡に及び,免除の対象となる公園使用料相当額が年間で576万7200円(占用面積1335㎡×1か月360円×12か月)に上るというものであって,本件免除によって参加人が享受する利益は,相当に大きいということができる。・・・,久米三十六姓の歴史研究等をもその目的としているものの,宗教性を有する本件施設の公開や宗教的意義を有する釋奠祭禮の挙行を定款上の目的又は事業として掲げており,実際に本件施設において,多くの参拝者を受け入れ,釋奠祭禮を挙行している。

ちょっと待てよ、これは金額の問題ではないでしょう。

(4) これまで説示したところによれば,本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても,本件免除は,一般人の目から見て,市が参加人の上記活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえる。

(5) 以上のような事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すると,本件免除は,市と宗教との関わり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。

当然すぎますね。
そもそもこれだけ明白で過去にも似たような判決があったにもかかわらず、大法廷でやる必要があったのか疑問があるくらいです。
ところが、林景一裁判官が反対しています。

参加人は,琉球王朝時代風の孔子廟施設を維持すること,そして,そこにおいて釋奠祭禮という行事を続け,合わせて,論語等の東洋文化を若い世代に普及させることを重要な目的としているとみることができよう。このような目的からみる限り,今日において,参加人が,集団として,宗教としての儒教の信仰を共有し,それを継承し,普及させようとしていることはうかがえない。

何言ってるんですかね、祭壇に供物を備えるのはこれは立派に宗教行為ですよ。しかも、儒教を普及させようとしているではないですか。事実から目をそらしたらいかんです。

久米三十六姓の末えいの血縁集団の連合体として,戦後の歴史・社会状況の変化の中で,他の門中と同様,祖先の事績を偲びつつ,集団の絆を維持強化しようとするものと評価できるのではないか。

これも訳分かりません。自分の先祖の話をしたいのであればプライベートでやるか、県立博物館にでも展示すれば済む話ですよね。この人アホか。

少なくとも,参拝者が当然に信仰心に基づく参拝をしたという証拠はない。そもそも本件免除の目的の一つが観光振興であることに示されているように,大半が本件公園の一角にあって我が国最南に所在する孔子廟を見物に来る観光客である可能性も高い。

だったら観光物産館と看板を出すべきですよ。間違っても孔子廟なんて看板を出すべきではありません。この人は自己矛盾に気づいていません。頭おかしい。

裁判長裁判官 大谷直人
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官木澤克之
裁判官 菅野博之
裁判官 山口 厚
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一 こいつだけおかしい
裁判官 宮崎裕子
裁判官 深山卓也
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 岡村和美

無理くり事実認定をひっくり返そうとしていますね。あまりにも無理やりすぎます。
残念ながらこいつは一度審査を受けているので×のつけようがありませんが。