平成30(あ)10 不正競争防止法違反被告事件
令和3年3月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムに当たるとされた事例
相変わらず悪文です。これでは事実認定もへったくれもありません。判決文は当事者のためだけのものではありません。ましてや最高裁となれば。もっとまともな文章にしなさい。
次に、通常法人が当事者であれば、名前がさらし者になりますが、今回は何故か匿名になっています。これでは、制裁の意味がありません。
・ 被告人Aは,横浜市内に本店を置きコンピュータのソフトウェアの開発及び販売等を業とする株式会社Cの代表取締役(当時)として,その業務全般を統括する者,被告人Bは,同社にプログラムソフト販売責任者として勤務する者
・ 被告人両名は,同社のプログラマーと共謀の上,株式会社Dが,E形式ファイルにより電子書籍の影像を配信するに当たり,営業上用いている電磁的方法により上記影像の視聴及び記録を制限する手段であって,視聴等機器が,同社が提供する影像表示・閲覧ソフトであるD電子書籍ビューア(以下「本件ビューア」という。)による変換を必要とするよう,上記影像を変換して送信する方式によるもの(以下「本件技術的制限手段」という。)により,ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされた本件ビューア以外では視聴ができないように上記影像の視聴及び記録を制限
見事なまでの悪文でしょう?文章を2つにぶった切っても、まだ分かりませんし、この後もダラダラ文章が続きます。
専門家に聞いたところによると、特殊なタブレット端末があると思ってください。その特殊タブレットがないと本は読めないように設定して、本のデータを配信しました。が、データの方で細工をして特殊タブレットがなくても読めるようなプログラムを作りました。
上記の用途に供するため,東京都内のサーバコンピュータから電気通信回線を通じて上記顧客らのパーソナルコンピュータにそれぞれダウンロードさせて提供し,もって不正競争を行った。
先ほどの特殊端末でなくても読めるプログラムを一般人に売ったようです。
不正競争防止法2条1項10号は,営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為等を「不正競争」としている。・・・所論は,本件技術的制限手段は,視聴等機器が特定の変換(復号)を必要とするよう影像を変換して送信する暗号化の方式によるものであるところ,F3は復号の機能を有しないから技術的制限手段の効果を妨げるプログラムではないと主張する。
F3のボタンを押すだけで機能が変わるから、それはプログラムではないという主張のようです。
Windows対応版の本件ビューアには,復号後の影像の記録・保存を防止する機能を有し,本件ビューア以外で上記影像の視聴ができないよう影像の視聴等を制限するプログラムである「G」が組み込まれていた。Gは,本件ビューアを構成するプログラムの一つとして,本件ビューアと同時にインストールされ,Gのない状態では,本件ビューアは起動せず,ライセンスの発行を受けることも送信された影像の視聴もできないようにされていた。
F3は,Gの上記機能を無効化し,復号後の電子書籍の影像を記録・保存することにより,本件ビューア以外での上記影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムであった。
またまたここが全く整理されていません。特殊タブレットは解読するプログラムを入れてあり、金を払わないとそのプログラムが作動しないようにしてある。F3を押せば登録をすっ飛ばして解読する「プログラム」であるとしています。
判決は妥当ですが、判決文が酷すぎます。分かっていない人が無理やり書いた感じですし、プログラムではないという主張に対して、プログラムの定義すら書いていません。それでいて、プログラムだと言い張るあたりは論理の飛躍が過ぎます。
以上の事実関係によれば,Gの上記機能により得られる効果は本件技術的制限手段の効果に当たり,これを無効化するF3は,技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムに当たると認められる。
トートロジーですね。
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 深山卓也
全員判決文をちゃんとかけ!地裁以下だぞ。
令和3年3月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムに当たるとされた事例
相変わらず悪文です。これでは事実認定もへったくれもありません。判決文は当事者のためだけのものではありません。ましてや最高裁となれば。もっとまともな文章にしなさい。
次に、通常法人が当事者であれば、名前がさらし者になりますが、今回は何故か匿名になっています。これでは、制裁の意味がありません。
・ 被告人Aは,横浜市内に本店を置きコンピュータのソフトウェアの開発及び販売等を業とする株式会社Cの代表取締役(当時)として,その業務全般を統括する者,被告人Bは,同社にプログラムソフト販売責任者として勤務する者
・ 被告人両名は,同社のプログラマーと共謀の上,株式会社Dが,E形式ファイルにより電子書籍の影像を配信するに当たり,営業上用いている電磁的方法により上記影像の視聴及び記録を制限する手段であって,視聴等機器が,同社が提供する影像表示・閲覧ソフトであるD電子書籍ビューア(以下「本件ビューア」という。)による変換を必要とするよう,上記影像を変換して送信する方式によるもの(以下「本件技術的制限手段」という。)により,ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされた本件ビューア以外では視聴ができないように上記影像の視聴及び記録を制限
見事なまでの悪文でしょう?文章を2つにぶった切っても、まだ分かりませんし、この後もダラダラ文章が続きます。
専門家に聞いたところによると、特殊なタブレット端末があると思ってください。その特殊タブレットがないと本は読めないように設定して、本のデータを配信しました。が、データの方で細工をして特殊タブレットがなくても読めるようなプログラムを作りました。
上記の用途に供するため,東京都内のサーバコンピュータから電気通信回線を通じて上記顧客らのパーソナルコンピュータにそれぞれダウンロードさせて提供し,もって不正競争を行った。
先ほどの特殊端末でなくても読めるプログラムを一般人に売ったようです。
不正競争防止法2条1項10号は,営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為等を「不正競争」としている。・・・所論は,本件技術的制限手段は,視聴等機器が特定の変換(復号)を必要とするよう影像を変換して送信する暗号化の方式によるものであるところ,F3は復号の機能を有しないから技術的制限手段の効果を妨げるプログラムではないと主張する。
F3のボタンを押すだけで機能が変わるから、それはプログラムではないという主張のようです。
Windows対応版の本件ビューアには,復号後の影像の記録・保存を防止する機能を有し,本件ビューア以外で上記影像の視聴ができないよう影像の視聴等を制限するプログラムである「G」が組み込まれていた。Gは,本件ビューアを構成するプログラムの一つとして,本件ビューアと同時にインストールされ,Gのない状態では,本件ビューアは起動せず,ライセンスの発行を受けることも送信された影像の視聴もできないようにされていた。
F3は,Gの上記機能を無効化し,復号後の電子書籍の影像を記録・保存することにより,本件ビューア以外での上記影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムであった。
またまたここが全く整理されていません。特殊タブレットは解読するプログラムを入れてあり、金を払わないとそのプログラムが作動しないようにしてある。F3を押せば登録をすっ飛ばして解読する「プログラム」であるとしています。
判決は妥当ですが、判決文が酷すぎます。分かっていない人が無理やり書いた感じですし、プログラムではないという主張に対して、プログラムの定義すら書いていません。それでいて、プログラムだと言い張るあたりは論理の飛躍が過ぎます。
以上の事実関係によれば,Gの上記機能により得られる効果は本件技術的制限手段の効果に当たり,これを無効化するF3は,技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムに当たると認められる。
トートロジーですね。
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 深山卓也
全員判決文をちゃんとかけ!地裁以下だぞ。