令和2(あ)96 殺人,殺人未遂,傷害被告事件
令和3年1月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
これは以前に書いた記事トンデモ判決 睡眠導入剤を飲ませて運転させ死亡事故は殺人ではないこれの続きの裁判です。ですので事実認定は飛ばします。ここでの論点は殺意があったかどうかになります。
1 第1審判決は,殺意の有無を検討するに当たり,巻き込まれた第三者を死亡させる事故を含むあらゆる態様の事故を引き起こす危険性の認識について説示している。・・・ 第1審判決は,その上で,被告人は,このような自己の行為の危険性を認識しながらAやDに運転を仕向けており,事故の相手方であるB及びEが死亡することもやむを得ないものとして認識・認容していたと判断したものと解するのが相当である。そうすると,第1審判決が認識の対象となる危険性の程度を引き下げているという原判決の指摘は,必ずしも第1審判決を正解したものとはいえない。
2 Aらは睡眠導入剤を摂取させられたことを認識しておらず,もうろう状態にあったことなどに照らすと,自らの判断で運転を避止又は中止できた可能性は低かったといえる。当時,被告人を除く本件老人ホーム職員の中でAらが睡眠導入剤を摂取させられていることを知っていた者はいなかったこと,被告人が他の職員の目が届きにくい状況でAらに帰宅を促していることなどに鑑みると,他の者が運転を制止する可能性も低かったといえる。
3 3原判決は,被告人の行為により事故の相手方が死亡する危険性は低かったとの評価を前提に,被告人には事故の相手方が死亡することを想起し難いというが,前提を異にする指摘である上,被告人は,ひそかに摂取させた睡眠導入剤の影響によりAらが仮睡状態等に陥っているのを現に目撃し,また,第1事件の前には上記影響によりAが本件物損事故を引き起こしたこと及び第2事件の前には第1事件でAが死亡したことをそれぞれ認識していた
4 以上のとおり,被告人が,A及びDに対し,ひそかに睡眠導入剤を摂取させて自動車を運転するよう仕向けたことにより,同人らが走行中に仮睡状態等に陥って自車を対向車線に進出させて対向車に衝突させ,対向車の運転者であるB及びEに傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について,B及びEに対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,第1審判決について,論理則,経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができない。そうすると,第1審判決に事実誤認があるとした原判断には刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
ここまではOKです。ですが、
懲役24年に処した判断を含め,第1審判決を維持するのが相当で
おいおい、たった24年ですか?明らかに量刑不当です。これは一般人を巻き込んだテロ行為と変わらないのですよ。死んだのが一人だからってこれはないでしょう。誰が巻き込まれても構わないと思っている点で、ほとんど無差別テロです。 これは十分に死刑案件でしょう。 現在74才ですから、一生出て来るなの判決ですが、死ぬまで国費で面倒を見なければならないのです。
裁判長裁判官 草野耕一 甘すぎる
裁判官 菅野博之 甘すぎる
裁判官 三浦 守 甘すぎる
裁判官岡村和美 甘すぎる
令和3年1月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
これは以前に書いた記事トンデモ判決 睡眠導入剤を飲ませて運転させ死亡事故は殺人ではないこれの続きの裁判です。ですので事実認定は飛ばします。ここでの論点は殺意があったかどうかになります。
1 第1審判決は,殺意の有無を検討するに当たり,巻き込まれた第三者を死亡させる事故を含むあらゆる態様の事故を引き起こす危険性の認識について説示している。・・・ 第1審判決は,その上で,被告人は,このような自己の行為の危険性を認識しながらAやDに運転を仕向けており,事故の相手方であるB及びEが死亡することもやむを得ないものとして認識・認容していたと判断したものと解するのが相当である。そうすると,第1審判決が認識の対象となる危険性の程度を引き下げているという原判決の指摘は,必ずしも第1審判決を正解したものとはいえない。
2 Aらは睡眠導入剤を摂取させられたことを認識しておらず,もうろう状態にあったことなどに照らすと,自らの判断で運転を避止又は中止できた可能性は低かったといえる。当時,被告人を除く本件老人ホーム職員の中でAらが睡眠導入剤を摂取させられていることを知っていた者はいなかったこと,被告人が他の職員の目が届きにくい状況でAらに帰宅を促していることなどに鑑みると,他の者が運転を制止する可能性も低かったといえる。
3 3原判決は,被告人の行為により事故の相手方が死亡する危険性は低かったとの評価を前提に,被告人には事故の相手方が死亡することを想起し難いというが,前提を異にする指摘である上,被告人は,ひそかに摂取させた睡眠導入剤の影響によりAらが仮睡状態等に陥っているのを現に目撃し,また,第1事件の前には上記影響によりAが本件物損事故を引き起こしたこと及び第2事件の前には第1事件でAが死亡したことをそれぞれ認識していた
4 以上のとおり,被告人が,A及びDに対し,ひそかに睡眠導入剤を摂取させて自動車を運転するよう仕向けたことにより,同人らが走行中に仮睡状態等に陥って自車を対向車線に進出させて対向車に衝突させ,対向車の運転者であるB及びEに傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について,B及びEに対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,第1審判決について,論理則,経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができない。そうすると,第1審判決に事実誤認があるとした原判断には刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
ここまではOKです。ですが、
懲役24年に処した判断を含め,第1審判決を維持するのが相当で
おいおい、たった24年ですか?明らかに量刑不当です。これは一般人を巻き込んだテロ行為と変わらないのですよ。死んだのが一人だからってこれはないでしょう。誰が巻き込まれても構わないと思っている点で、ほとんど無差別テロです。 これは十分に死刑案件でしょう。 現在74才ですから、一生出て来るなの判決ですが、死ぬまで国費で面倒を見なければならないのです。
裁判長裁判官 草野耕一 甘すぎる
裁判官 菅野博之 甘すぎる
裁判官 三浦 守 甘すぎる
裁判官岡村和美 甘すぎる