最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

精神障碍者による他害発生、強制入院は憲法違反ではない

2021-08-01 13:51:52 | 日記
令和3(医へ)5  入院を継続すべきことを確認する旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
令和3年6月9日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

1枚判決です。経緯も何もありません。

以下全文です。

本件抗告の趣意のうち,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)による処遇制度に関し,憲法14条31条34条違反をいう点は,医療観察法による処遇制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁)の趣旨に徴して明らかであるから,理由がなく(最高裁平成29年(医へ)第16号同年12月18日第三小法廷決定・刑集71巻10号570頁参照),憲法18条後段,36条違反をいう点は,医療観察法による処遇は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し,同行為を行った際の精神障害を改善し,これに伴って同様の行為を行うことなく,社会に復帰することを促進するために,医療等を行うものであるから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる
法令違反の主張であって,医療観察法70条1項の抗告理由に当たらない。
よって,医療観察法71条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。


こういうのたまに聞きますよね。心神喪失であれば、刑法第39条で刑の減免が認められています。
wikiの解説では
精神の障礙は、精神病や意識障害、知的障害などに分けられた。精神病には、「統合失調症」等があり、これらに関し、判例は、被告人が統合失調症に罹患していただけで直ちに心神喪失の状態にあったとはしていないこともあり、これらの障礙があることにより、無条件に責任無能力とすべきとしていないことが分かる。

責任能力がないから刑に処さないと言われていますが、私は納得できません。心神喪失で何をするか分からないからこそ排除すべきだと思います。しかも統合失調は薬で寛解することはあっても治癒はありません。さらに検察は、心神喪失と勝手に判断して最近不起訴処分にすることが多々ありますが、それを判断すのは裁判所ですから、検察の越権行為だと思っています。病気であろうが何だろうが、心神喪失であろうが故意であろうが同じに扱うべきだと思っています。

さて、今回の件を見ると
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った。
とあります。この法律は、法の下の平等、不当な抑留・拘禁からの自由、法の適正執行から言って、強制入院は憲法違反であると訴えたようです。
実にふざけた訴えで、要するに精神障碍者で他害を行った人は刑務所にもいかず強制入院も人権違反だというものです。

医療観察法第七十条 
検察官、指定入院医療機関の管理者若しくは保護観察所の長又は対象者、保護者若しくは付添人は、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは上訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、抗告裁判所のした第六十八条の決定に対し、二週間以内に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。


第三小法廷全員一致です
裁判長裁判官 宮崎裕子
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政

この判断は当たり前すぎます。おそらく人権は弁護士とやらが焚きつけて最高裁まで言ったのだと思いますが、最高裁で進路受理した時点で驚きです。
殺されかけた人は、こんな糞な弁護士どものせいでさらにつらい目に遭ったことでしょう。