最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

夫婦別姓裁判 4 裁判官宮崎裕子,同宇賀克也の反対意見

2021-08-31 12:40:45 | 日記
憲法24条に違反するものであるから,原決定を破棄し,抗告人らの婚姻の届出を受理するよう命ずるべきであると考える。

判例主義をぶち壊すのですね。判例を変更するのはよほどの社会状況の変化がなければなりませんが、5年ぐらいで変化ありました?

1 憲法24条1項について
憲法24条1項の法意,趣旨
ア 最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁(以下「再婚禁止期間大法廷判決」という。)は,憲法24条1項は,婚姻をするについての当事者の意思決定は,当該当事者の「自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもの」であると判示しており,平成27年大法廷判決にも同文の判示がある。婚姻をするについての当事者の意思決定が自由かつ平等なものでなければならないことは,憲法13条及び14条1項の趣旨から導かれると解されるから,憲法24条1項の規定は,憲法13条の権利の場合と同様に,かかる意思決定に対する
不当な国家介入を禁ずる趣旨を含み,国家介入が不当か否かは公共の福祉による制約として正当とされるか否かにより決せられる。

そもそもが家庭の問題ですよね。論点のすり替えじゃないですか?

最高裁昭和34年(オ)第1193号同36年9月6日大法廷判決・民集15巻8号2047頁(以下「昭和36年大法廷判決」という。)は,憲法24条の法意は,「民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を婚姻および家族の関係について定めたものであり,男女両性は本質的に平等であるから,夫と妻との間に,夫たり妻たるの故をもって権利の享有に不平等な扱いをすることを禁じたもの」であると判示しており,上記アで述べた同条1項の解釈は,昭和36年大法廷判決にも沿うものである。

この判例は所得税法に関するもので、結婚生活そのものを論じていません。そもそも、共働きで財布が完全に別々何ていう家庭は腐るほどあります、論拠になりません。

ウ その制約が,夫婦になろうとする個人のそれぞれの人格が尊重されることを否定するものであってはならず,自由かつ平等であるべき本人の意思決定を抑圧するものでないことが必要である。

これは所得税の頭割りである話なら分かります。

エ 昭和36年大法廷判決が判断の対象とした財産権だけではなく,人格権(人格的利益を含む。)も当然含まれるといってよい。そして,かかる「権利」が憲法上の権利に限定されると解すべき根拠は文理上見当たらない。そもそも,憲法上の権利については,国民は,婚姻しているか否かにかかわらず,すべからく個人として性別による差別なく憲法13条の権利を享受できるのであるから,わざわざ夫となり妻となった者のみを捉えて平等原則を規定することが憲法24条1項のこの部分の規定の趣旨であるとは解し難い。

そもそも姓を夫に合わせろという制度ならこの話は分かります。選択しろという規定なんだから、何の問題があるのか分かりません。

オ 夫と妻の双方がそれぞれ人格権を享有することが第三者の権利を不当に侵害するとか,公共の福祉に反することになるなどの正当な理由がないにもかかわらず,婚姻のみを理由として夫と妻とがそれぞれの人格権を同等に享有することが期待できない結果をもたらすことになるような法律の規定は,憲法24条1項の趣旨に反すると解されよう。

通名でいくらでも調整が利きますよね。個人的には通名は犯罪に使われやすいので、使うべきではないと思っていますが。

こういう訳の分からない論理の飛躍が激しい論拠と称するものが30ページ続きますので、かいつまんで見ていきます。


本件では,抗告人らは,夫婦同氏制の下では,一方の当事者が生来の氏名に関する人格権の侵害を受け入れ,アイデンティティの喪失を受け入れなければ婚姻をすることができないのに対して,他方の当事者は生来の氏名に関する人格権を全く制約されることなく享受できるという点を捉えて,夫と妻とがそれぞれの人格権を同等に享有できないことも夫婦同氏制の問題として指摘している。

極論でしょ。親が宗教的な名前を付けたが、子どもは全然違う宗教を信じている、こういう場合はあり得ますが、姓が変わるのはそういうことは言えますか?アイデンティティの侵害とはどう見ても言えないでしょう。

オ 私たちは,氏には家族の呼称という側面があることまで否定するものではないが,既に述べたように,それを憲法上の要請と位置付ける根拠はなく,平成27年大法廷判決が夫婦同氏制に合理性があるとして挙げている「氏は,家族の呼称としての意義がある」という説明に氏名に関する人格権を否定する合理的根拠があるとは考えにくい。加えて,それ以外に同判決で夫婦同氏制の合理性の説明として挙げられている内容(氏は夫婦であることを対外的に公示し識別する機能を有すること,嫡出子であることを示すこと,家族の一員であることを実感すること,子がいずれの親とも氏を同じくすることによる利益を享受しやすくすること)は,いずれも民法が想定している夫婦や親子の姿の一部を捉えているとはいえても,上記で述べた家族形態の多様化という現実と,家族の形が多様であることを想定し容認する民法の寛容な基本姿勢に照らすと,夫婦同氏制の合理的根拠とはいい難い。

そこまで言うなら、姓を廃止したら?インドネシアは姓はありませんよ。そこに触れないのは何故?

3 本件婚姻届の受理を命ずべきことについて
(1)そして,婚姻届の受理による婚姻の成立とその後の戸籍の記載等の取扱いは,概念的に区別し得る。婚姻が成立すれば,夫婦としての同居・扶助義務や相続などの様々な法的効果が発生するし,別れる場合には離婚の手続をとる必要が生ずることになる。夫婦別氏とする婚姻届が受理されても,戸籍の編製及び記載をどうするのか(同一戸籍になるのか,その場合,戸籍の筆頭者は誰になるのかなど)は,法改正がなされるまではペンディングにならざるを得ないかもしれず,

出生届、死亡届と違うんですよ。今すぐ問題になりますか?

男女差別云々言いますが、自由意思に基づく選択性です。さらに、女子差別撤廃委員会は2003年に指摘していますが、それでも立法府はこれを差別ではないと言っているにもかかわらず、これを論拠に持ち出しています。さらに平成25年の判決も、これをもってしても違憲ではないと判断しています。この2人の行動は全く持ってわけが分からない。

宮崎裕子  話が低レベル過ぎる
同宇賀克也 話が低レベル過ぎる