令和2(行ヒ)102 情報不開示決定取消等請求事件
令和3年6月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の保有個人情報に当たらない
特にマスコミでの報道はありませんでしたので、訴えの内容から見ていきます。
東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた上告人が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき,東京矯正管区長に対し,収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報)の開示を請求したところ,同法45条1項所定の保有個人情報に当たり,開示請求の対象から除外されているとして,その全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,被上告人を相手に,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の支払を求める事案である。
何のために開示請求したのか分かりませんが、何かやらかして逮捕されて裁判が開始されました。その裁判の最中に診療記録をとろうとしたところ拒否されたようです。これは勝手な想像ですが、他害して逮捕されたようです。その犯人は、精神疾患で心神耗弱をで刑の減免を受けようとしたのではないかと想像します。
事実認定です
1 行政機関個人情報保護法12条1項は,何人も,同法の定めるところにより,行政機関の長に対し,当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる旨を規定し,同法14条は,行政機関の長は,上記の請求があったときは,同条各号に掲げる不開示情報のいずれかが含まれている場合を除き,請求をした者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない・・・行政機関個人情報保護法45条1項は,刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判,検察官,検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分,刑若しくは保護処分の執行,更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判,処分若しくは執行を受けた者,更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については,上記各規定を含む同法第4章の規定を適用しない。
ちゃんと例外規定が入っており刑事事件の裁判中のものは見せませんと規定があります。
(2)上告人は,平成28年1月25日,被告人として千葉刑務所に収容され,同年7月20日,同刑務所から東京拘置所に移送された。
上告人は,平成29年5月12日,法務大臣から権限又は事務の委任を受けた東京矯正管区長に対し,本件情報の開示を請求したが,東京矯正管区長は,同年6月15日付けで,本件情報は行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に該当するとして,その全部を開示しない旨の本件決定をした。
思いっきり例外規定に該当しているじゃないですか。
裁判所の判断を見ます。
ア 行政機関個人情報保護法45条1項は,平成15年法律第58号による行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(以下「旧法」という。)の全部改正(以下「平成15年改正」という。)によって新たに設 けられた規定である。
訴えの前に改正されていますね。ところが、
旧法は,何人も,個人情報ファイルを保有する行政機関の長に対し,自己を本人とする処理情報(個人情報ファイルに記録されている個人情報をいう。以下同じ。)の開示を請求することができる旨を規定しつつ(13条1項本文),刑事事件に係る裁判若しくは検察官,検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分又は刑の執行に関する事項(以下「刑事裁判等関係事項」という。)を記録する個人情報ファイルについてはこの限りでない旨を規定していた(同項ただし書)。これは,刑事裁判等関係事項に係る個人情報には個人の前科,収容歴等の情報が含まれており,これが開示請求の対象となると,就職の際に開示請求の結果を提出させるなどの方法で第三者による前科等の審査に用いられ,本人の社会復帰を妨げるなどの弊害が生ずるおそれがあるため,これを防止するという趣旨に基づくものであったと解される。また,旧法は,個人情報ファイル簿に掲載されていない個人情報ファイルに係る処理情報について,開示請求をすることができるものから除く旨を規定し(13条1項本文),勾留の執行,矯正又は更生保護に関する事務(7条3項3号)等に使用される個人情報ファイルについて,その保有目的に係る事務の適正な遂行を著しく阻害するおそれがあると認めるときは,個人情報ファイル簿に掲載しないことができる旨を規定していた(同項柱書き)。
旧法の立法趣旨は関係ないんじゃないですか?
イ 被収容者が収容中に受ける診療の性質は,社会一般において提供される診療と異なるものではないというべきである。このことは,旧法が制定された当時の監獄法等の下においても同様であったということができる。
ウ 旧法において,被収容者が収容中に受けた診療に関する事項を記録する個人情報ファイルに係る処理情報は,その性質上,13条1項ただし書の診療関係事項として開示請求の対象から除外されていたと解するのが自然であり,これを刑事裁判等関係事項又は7条3項3号所定の事務に係る事項に関するものとして開示請求の対象から除外することは想定されていなかったものと解される。
28年の訴えでも15年の法改正ですよ。なんで旧法云々なんでしょうか?意味が分かりません。他の法律の改正に伴っても関係ないでしょう。
行政機関個人情報保護法には,診療関係事項に係る保有個人情報を開示請求の対象から除外する旨の規定は設けられなかった。その趣旨は,行政機関が保有する個人情報の開示を受ける国民の利益の重要性に鑑み,開示の範囲を可能な限り広げる観点から,医療行為に関するインフォームド・コンセントの理念等の浸透を背景とする国民の意見,要望等を踏まえ,診療関係事項に係る保有個人情報一般を開示請求の対象とすることにあると解される。そして,同法45条1項を新たに設けるに当たっては,社会一般において提供される診療と性質の異なるものではない被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報について,同法第4章の規定を適用しないものとすることが具体的に検討されたことはうかがわれず,その他,これが同項所定の保有個人情報に含まれると解すべき根拠は見当たらない。
おいおい、裁判所が何を言いますか。これこそ立法への越権行為でしょう。旧法を持ち出して、本来その趣旨じゃないからと勝手に解釈ですか?
以上によれば,被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は,行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらないと解するのが相当である。
裁判官宇賀克也の補足意見
医療はインフォームド・コンセントが基本であり,医療法1条の4第2項も,「医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療の担い手は,医療を提供するに当たり,適切な説明を行い,医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」と定めており,最高裁平成10年(オ)第576号同13年11月27日第三小法廷判決・民集55巻6号1154頁も,医師の説明義務を認めている。そして,医療における自己決定権が人格権の一内容として尊重されなければならない。・・・刑事施設における診療に関する情報であっても,インフォームド・コンセントの重要性は異ならない。
もう馬鹿も休み休み言えと言いたくなりますね。国費丸抱えでのちりょうですよね。未決囚の治療は裁判に対応できればそれで十分なんですよ。本人の自己決定権を議論すべきではないと思いませんか。お花畑というかなんというか。
裁判長裁判官 宇賀克也 特にお花畑
裁判官 戸倉三郎 トンデモ
裁判官 宮崎裕子 トンデモ
裁判官 林 道晴 トンデモ
令和3年6月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の保有個人情報に当たらない
特にマスコミでの報道はありませんでしたので、訴えの内容から見ていきます。
東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた上告人が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき,東京矯正管区長に対し,収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報)の開示を請求したところ,同法45条1項所定の保有個人情報に当たり,開示請求の対象から除外されているとして,その全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,被上告人を相手に,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の支払を求める事案である。
何のために開示請求したのか分かりませんが、何かやらかして逮捕されて裁判が開始されました。その裁判の最中に診療記録をとろうとしたところ拒否されたようです。これは勝手な想像ですが、他害して逮捕されたようです。その犯人は、精神疾患で心神耗弱をで刑の減免を受けようとしたのではないかと想像します。
事実認定です
1 行政機関個人情報保護法12条1項は,何人も,同法の定めるところにより,行政機関の長に対し,当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる旨を規定し,同法14条は,行政機関の長は,上記の請求があったときは,同条各号に掲げる不開示情報のいずれかが含まれている場合を除き,請求をした者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない・・・行政機関個人情報保護法45条1項は,刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判,検察官,検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分,刑若しくは保護処分の執行,更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判,処分若しくは執行を受けた者,更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については,上記各規定を含む同法第4章の規定を適用しない。
ちゃんと例外規定が入っており刑事事件の裁判中のものは見せませんと規定があります。
(2)上告人は,平成28年1月25日,被告人として千葉刑務所に収容され,同年7月20日,同刑務所から東京拘置所に移送された。
上告人は,平成29年5月12日,法務大臣から権限又は事務の委任を受けた東京矯正管区長に対し,本件情報の開示を請求したが,東京矯正管区長は,同年6月15日付けで,本件情報は行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に該当するとして,その全部を開示しない旨の本件決定をした。
思いっきり例外規定に該当しているじゃないですか。
裁判所の判断を見ます。
ア 行政機関個人情報保護法45条1項は,平成15年法律第58号による行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(以下「旧法」という。)の全部改正(以下「平成15年改正」という。)によって新たに設 けられた規定である。
訴えの前に改正されていますね。ところが、
旧法は,何人も,個人情報ファイルを保有する行政機関の長に対し,自己を本人とする処理情報(個人情報ファイルに記録されている個人情報をいう。以下同じ。)の開示を請求することができる旨を規定しつつ(13条1項本文),刑事事件に係る裁判若しくは検察官,検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分又は刑の執行に関する事項(以下「刑事裁判等関係事項」という。)を記録する個人情報ファイルについてはこの限りでない旨を規定していた(同項ただし書)。これは,刑事裁判等関係事項に係る個人情報には個人の前科,収容歴等の情報が含まれており,これが開示請求の対象となると,就職の際に開示請求の結果を提出させるなどの方法で第三者による前科等の審査に用いられ,本人の社会復帰を妨げるなどの弊害が生ずるおそれがあるため,これを防止するという趣旨に基づくものであったと解される。また,旧法は,個人情報ファイル簿に掲載されていない個人情報ファイルに係る処理情報について,開示請求をすることができるものから除く旨を規定し(13条1項本文),勾留の執行,矯正又は更生保護に関する事務(7条3項3号)等に使用される個人情報ファイルについて,その保有目的に係る事務の適正な遂行を著しく阻害するおそれがあると認めるときは,個人情報ファイル簿に掲載しないことができる旨を規定していた(同項柱書き)。
旧法の立法趣旨は関係ないんじゃないですか?
イ 被収容者が収容中に受ける診療の性質は,社会一般において提供される診療と異なるものではないというべきである。このことは,旧法が制定された当時の監獄法等の下においても同様であったということができる。
ウ 旧法において,被収容者が収容中に受けた診療に関する事項を記録する個人情報ファイルに係る処理情報は,その性質上,13条1項ただし書の診療関係事項として開示請求の対象から除外されていたと解するのが自然であり,これを刑事裁判等関係事項又は7条3項3号所定の事務に係る事項に関するものとして開示請求の対象から除外することは想定されていなかったものと解される。
28年の訴えでも15年の法改正ですよ。なんで旧法云々なんでしょうか?意味が分かりません。他の法律の改正に伴っても関係ないでしょう。
行政機関個人情報保護法には,診療関係事項に係る保有個人情報を開示請求の対象から除外する旨の規定は設けられなかった。その趣旨は,行政機関が保有する個人情報の開示を受ける国民の利益の重要性に鑑み,開示の範囲を可能な限り広げる観点から,医療行為に関するインフォームド・コンセントの理念等の浸透を背景とする国民の意見,要望等を踏まえ,診療関係事項に係る保有個人情報一般を開示請求の対象とすることにあると解される。そして,同法45条1項を新たに設けるに当たっては,社会一般において提供される診療と性質の異なるものではない被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報について,同法第4章の規定を適用しないものとすることが具体的に検討されたことはうかがわれず,その他,これが同項所定の保有個人情報に含まれると解すべき根拠は見当たらない。
おいおい、裁判所が何を言いますか。これこそ立法への越権行為でしょう。旧法を持ち出して、本来その趣旨じゃないからと勝手に解釈ですか?
以上によれば,被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は,行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらないと解するのが相当である。
裁判官宇賀克也の補足意見
医療はインフォームド・コンセントが基本であり,医療法1条の4第2項も,「医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療の担い手は,医療を提供するに当たり,適切な説明を行い,医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」と定めており,最高裁平成10年(オ)第576号同13年11月27日第三小法廷判決・民集55巻6号1154頁も,医師の説明義務を認めている。そして,医療における自己決定権が人格権の一内容として尊重されなければならない。・・・刑事施設における診療に関する情報であっても,インフォームド・コンセントの重要性は異ならない。
もう馬鹿も休み休み言えと言いたくなりますね。国費丸抱えでのちりょうですよね。未決囚の治療は裁判に対応できればそれで十分なんですよ。本人の自己決定権を議論すべきではないと思いませんか。お花畑というかなんというか。
裁判長裁判官 宇賀克也 特にお花畑
裁判官 戸倉三郎 トンデモ
裁判官 宮崎裕子 トンデモ
裁判官 林 道晴 トンデモ